改正薬機法では、従前の健康サポート薬局が健康増進支援薬局に改められますが、このほどその認定基準案などが示され、パブリックコメントが開始されています。
薬剤師の配置や連携機関との取り組みなどが求められます。
【e-gov】
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案に関する御意見の募集について(受付締切日時 2026年5月23日)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495260029&Mode=0
パブコメ概要
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000313187
地域連携薬局の認定基準
(緑字は健康サポート薬局の認定基準。認定基準として残るかどうかは不明)
(赤字は健康サポート薬局の認定基準から新たに加えられた要件)
(必ず、上記パブコメ概要をご確認ください)
①認定基準の整備
かかりつけ薬局としての基本的機能
- かかりつけ薬剤師選択のための業務運営体制
- 服薬情報の一元的・継続的把握の取組と薬剤服用歴への記載
- 懇切丁寧な服薬指導及び副作用等のフォローアップ
- お薬手帳の活用
- かかりつけ薬剤師・薬局の普及
- 24時間対応
開店時間外であっても、利用者からの薬剤及び医薬品に関する相談に対応する体制を備えていること。(これまでは「かかりつけ薬剤師が」となっていたが・・) - 在宅対応
- 疑義照会等
- 受診勧奨
- 医師以外の多職種との連携
健康サポート機能
- 地域における連携体制の構築
- 受診勧奨
- 連携機関の紹介
利用者における主体的な健康の保持増進の支援に関係する機関(健康増進支援薬局連 携機関)を下記のとおり定める。
ア.医療提供施設
イ.市町村保健センター
ウ.地域包括支援センター
エ.介護サービス事業者
オ.その他健康の保持増進のための支援を行う行政機関 - 地域における連携体制の構築とリストの作成
- 連携機関に対する紹介文書
- 関連団体等との連携及び協力
ア.利用者から得られた情報を踏まえ、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が必要に応じて、当該利用者に医療機関の受診を勧奨し、又は健康増進支援薬局連携機関を紹介する体制を備えていること。
イ.アの医療機関の受診の勧奨又は健康増進支援薬局連携機関の紹介を行った後に、当該医療機関又は健康増進支援薬局連携機関に対し、利用者の相談内容並びに薬剤及び医薬品の使用に関する情報を提供し、その記録を保存した実績があること。
ウ.関係行政機関、地域における調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体に、利用者に対する健康の保持増進に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導(健康増進支援活動)の実施状況に関する情報を継続的に提供していること。
エ.地域の医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、栄養士会、介護支援専門員協会その他の関連団体と連携及び協力した上で、地域の行政機関及び医師会等が実施又は協力する健康の保持増進その他の各種事業等に積極的に参加すること。
- 常駐する薬剤師の資質
- 当該薬局に常勤として勤務している薬剤師の半数以上が、当該薬局に継続して1年以上常勤として勤務している者であること
- 当該薬局に常勤として勤務している薬剤師の半数以上が、薬事に関する実務に従事した期間が一定の期間以上ある者であって、かつ、健康の保持増進の支援に関する研修を修了した者であること。
- 設備
利用者の心身の状況に配慮する観点から、必要な基準を次のとおり定める。- 利用者が座って情報の提供及び指導を受けることができる間仕切り等で区切られた 相談窓口並びに相談内容の漏えい防止に配慮した設備を有すること
- 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造であること。
表示- 要指導医薬品等、介護用品等の取扱い
- 利用者の求めに応じて当該利用者における健康の保持増進に必要な要指導医薬品、 一般用医薬品並びに介護用品及び衛生材料を提供するための体制を備えていること。
- 開店時間
- 平日の営業日において連続して開店しており、かつ、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日において一定時間開店していること。
- 健康サポートの取組
- 健康の保持増進に関する相談対応と記録の作成
○ 要指導医薬品・一般用医薬品及び健康食品等の安全かつ適正な使用に関する助言並びに健康の保持増進に関する相談に対応
○ 販売内容及び相談内容(受診勧奨及び医療機関その他の連携機関への紹介の内容を含む。)を 記録した上で、当該記録を一定期間保存
○ 利用者の求めに応じて当該利用者に対し健康増進支援活動を行うとともに、利用者 からの相談の内容及び当該利用者に対する健康増進支援活動を記録し、保存する体制を備えていること - 健康サポートに関する具体的な取組の実施
○ 国民による主体的な健康の保持増進の支援に関する具体的な取組を積極的に実施 - 健康サポートに関する取組の周知
○ 地域の薬剤師会等を通じること等により当該薬局における取組を発信すると同時に、必要に応 じて、地域の他の薬局の取組を支援 - 健康の保持増進に関するポス ター掲示、パンフレット配布
○ 国、地方自治体及び医学薬学等に関する学会等が作成する健康の保持増進に関するポスターの 掲示又はパンフレットの配布により、啓発活動に協力 - 薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師に、利用者が自身の健康に関する情報を適切に理解し、健康の保持増進に活用できるよう必要な支援を行わせるための体制を備える
- 過去1年間において、関係行政機関、他の医療提供施設又は地域における診療若しくは調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体と連携し、健康増進支援活動(日常的な利用者の相談への対応を除く。)を実施した実績
- 地域の住民、関係行政機関、又は地域における調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体に対し、当該薬局の健康増進支援活動を利用する方法及び当該薬局が実施した健康増進支援活動の内容に関する情報を提供
- 健康の保持増進に関する相談対応と記録の作成
②認定に係る申請事項等
○ 健康増進支援薬局の認定申請に係る申請事項等を定める。
③都道府県知事への報告事項
○ 薬局開設者が当該薬局の所在地の都道府県知事に報告しなければならない事項として、健康増進支援薬局の認定の有無を追加する。
④その他
○ 健康サポート薬局の表示に係る以下の規定を削除する。
- 薬局の開設に関する申請書への記載事項として健康サポート薬局である旨の表示の 有無を求める規定及び添付書類として健康サポート薬局に関して厚生労働大臣が定める基準に適合するものであることを明らかにする書類を求める規定
- 薬局開設者の遵守事項として、健康サポート薬局である旨を表示するときは、その 薬局を厚生労働大臣が定める基準に適合するものとしなければならないものとする規定
- 変更があった場合の届出事項として、健康サポート薬局である旨の表示の有無を求 める規定
- 新たに健康サポート薬局である旨を表示しようとする場合に、変更があった場合の 届書に厚生労働大臣が定める基準に適合するものであることを明らかにする書類の添付を求める規定
- 薬局開設者が当該薬局の所在地の都道府県知事に報告しなければならない事項とし て、健康サポート薬局である旨の表示の有無を求める規定
○ 薬局開設者が当該薬局の所在地の都道府県知事に報告しなければならない事項につい て、健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師が地域ケア会議その他地域包括ケア システムの構築のための会議に参加した回数を求めていたところ、必要な研修を受けた 薬剤師が当該会議に参加した回数に改正する。
参考:
認定薬局(地域連携薬局、健康増進支援薬局)について
(2025.05.19 第14回 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会 )
https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001489134.pdf
特定の機能を有する薬局の認定制度(群馬県)
https://www.pref.gunma.jp/page/3120.html
2026年04月28日 01:30 投稿
