来年の2月からの販売が開始されるとされている要指導医薬品としての緊急避妊薬薬局ですが、半浴びにあたっては、近隣の産婦人科医等との連携体制についての申告が必要となっています。(→TOPICS 2025.10.28)
一方で、所在する地域の都道府県医師会と都道府県薬剤師会との間で予め合意されている場合においては、都道府県薬剤師会でとりまとめる「緊急避妊薬販売薬局等名簿」と、都道府県医師会でとりまとめられる「連携医療機関名簿」の相互の共有をもって、連携体制とすることが示されていることから、各都道府県薬剤師会単位で、「緊急避妊薬販売薬局等名簿」づくりが始まっています。
私の所属する県でも通知が来たことから、各都道府県薬剤師会がどのような対応を行っているのかHPで確認しました。
