一般名処方、後発品で調剤が行わない場合のレセプト記載は?

 いろいろ苦慮する4月からの改定に向けての対応準備のため、全く余裕なく、記事アップできず本当に申し訳ありません。

 4月から算定開始なのに、Q&A(特に基準調剤加算1の「近隣の薬局」の取扱い)が未だ出ないことに怒り心頭なのですが、とりあえずレセプト関係のルールが示されています。

「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について
(保医発03266第3号 平成26 年3 月26 日)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000041950.pdf

 今回、注目の「一般名処方が行われた医薬品について、原則として後発医薬品が使用されるよう、患者に対し後発医薬品の有効性、安全性や品質について懇切丁寧に説明をした場合であって、後発医薬品を調剤しなかった場合は、その理由を調剤報酬明細書の摘要欄に記載する」(→通知にリンク)の部分については、上記通知111ページに記載があります。

 調剤報酬明細書に関する事項
(28) 「摘要」欄について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000041950.pdf#page=111

セ、一般名処方が行われた医薬品について後発医薬品を調剤しなかった場合は、その理由について、「患者の意向」、「保険薬局の備蓄」、「後発医薬品なし」又は「その他」から最も当てはまる理由をひとつ記載すること。

 一方、この通知を読む限り、どの薬剤が一般名処方だったのかはレセプトに記載しなくてもいいようです。しかし、これではレセプト突合しても、どの薬剤が一般名処方かわからないので、今回の摘要欄へのコメント義務化は意味があるのかなあとも思いました。(見落としがあったら指摘お願います)

 また、処方せんの記載に関して、目に留まる部分がありました。(p122-123)

第5 処方せんの記載上の注意事項
7 「処方」欄について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000041950.pdf#page=123

(1) 医薬品名は、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載(以下「一般名処方」という。)又は薬価基準に記載されている名称による記載とすること。なお、可能な限り一般名処方を考慮することとし、一般名処方の場合には、会社名(屋号)を付加しないこと。

(5) 処方医が処方せんに記載した医薬品の一部又はすべてについて後発医薬品への変更に差し支えがあると判断したときには、「備考」欄中の「保険医署名」欄に署名等を行うとともに、差し支えがあると判断した医薬品ごとに「変更不可」欄に「✓」又は「×」を記載し、患者及び処方せんに基づき調剤を行う保険薬局の保険薬剤師のいずれに対しても変更不可であることが明確に分かるように記載すること。なお、一般名処方の趣旨からして、一般名処方に対して「変更不可」欄に「✓」又は「×」が記載されることはあり得ないものであること。

 一般名処方なのに、「変更不可」欄に「✓」又は「×」が記載されているのってありますよね。(素直に先発で出していたけど) また、【般】がつかない一般名処方もメーカー指定というのはダメということなのでしょうか?


2014年03月27日 21:51 投稿

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