後発医薬品調剤体制加算は55%、65%以上(中医協答申)(Update)

 12日開催の中医協総会で、平成26年度診療報酬改定について答申が行われています。

第272回中央社会保険医療協議会総会(2014年2月12日開催)
 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000037024.html

 注目事項について示しておきます。(算定要件など、詳細は上記ページのリンク先、下記資料でご確認下さい)

総-1
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000037009.pdf
(一部点数に誤りがあるものがあります。ご留意ください)

  • 後発医薬品調剤体制加算は、新基準で55%以上が18点、65%以上が22点(→218ページ
  • 基準調剤加算1は12点、2は36点(→78ページ
  • 薬剤服用歴管理指導料41点(→157ページ
    (特例)
    お薬手帳を必ずしも必要としない患者に対して 34点
  • 調剤基本料41点(→226ページ
    (特例)
    4000回、集中率70%超/2500回、集中率90%超 25点
    妥結率が低い保険薬局の調剤基本料31点(上記特例に該当すると19点)
  • 調剤料 一包化加算
    56日分以下、7日につき32点、57日分以上→290点
  • 在宅患者訪問薬剤管理指導料
    同一建物居住者以外の場合は650点、同一建物居住者の場合は300点

調剤報酬点数表(改定部分)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000037013.pdf

 以下の図は、下記プレゼンから抜粋(画像クリックで、別ウインドウで拡大します。よくまとまっています)

平成26年度診療報酬改定の概要・未定稿
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000037113.pdf

 医科についても、一部注目事項があります。

  • 特定機能病院及び500床以上の地域医療支援病院については、一部の薬剤を除き、原則的に30日分以上の投薬に係る評価(処方料、処方せん料、薬剤料)を60/100に適正化する。(経過措置 平成27年3月31日まで)
  • 3剤以上の抗不安薬、3剤以上の睡眠薬、4剤以上の抗うつ薬又は4剤以上の抗精神病薬の投薬を行った場合の処方料は 20点(通常は42点)、処方せん料は30点(通常は68点)
  • 3剤以上の抗不安薬、3剤以上の睡眠薬、4剤以上の抗うつ薬又は4剤以上の抗精神病薬の投薬を行った場合には、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。(→113ページから

医科診療報酬点数表
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000037011.pdf

関連情報:TOPICS
 2014.01.29 厳しくなる基準調剤加算の算定要件
 2014.01.15 次回診療報酬(調剤報酬)改定、項目で残ったものは

2月17日 0:20更新


2014年02月12日 11:30 投稿

コメントが1つあります

  1. アポネット 小嶋

    こちらのブログで詳しい解説があります。(他力本願ですみません)

    調剤報酬点数表の改正案公開~平成26年度調剤報酬改定 その5
    (薬剤師の脳みそ 2014.02.12) (→リンク