都道府県薬剤師会がとりまとめる「緊急避妊薬販売薬局等名簿」への掲載は?(Update3)

来年の2月からの販売が開始されるとされている要指導医薬品としての緊急避妊薬薬局ですが、半浴びにあたっては、近隣の産婦人科医等との連携体制についての申告が必要となっています。(→TOPICS 2025.10.28

一方で、所在する地域の都道府県医師会と都道府県薬剤師会との間で予め合意されている場合においては、都道府県薬剤師会でとりまとめる「緊急避妊薬販売薬局等名簿」と、都道府県医師会でとりまとめられる「連携医療機関名簿」の相互の共有をもって、連携体制とすることが示されていることから、各都道府県薬剤師会単位で、「緊急避妊薬販売薬局等名簿」づくりが始まっています。

私の所属する県でも通知が来たことから、各都道府県薬剤師会がどのような対応を行っているのかHPで確認しました。

あくまで各都道県薬剤師会ウェブサイトの一般向けページで確認できたところだけですので、会員向けページに情報が掲載されている場合や、メール等で送られている可能性もありますので各自情報をご確認下さい。

登録の期限ですが、既に第一回目の締め切りを終えている県もありました。少なくとも、来年2月2日とされている販売開始時に取り扱いは開始したい場合には、下記の直近の期限までに登録する必要があります。

都道府県 情報ページ 直近の
登録期限
非会員薬局の事務経費など
北海道 一般 1/10  初回分は締切済み
青森 一般 12/17
岩手 一般 12/12
秋田 一般 12/18
山形 一般 一般的情報のみ
宮城 一般 12/17  3,300円(初回のみ)
福島 一般  12/18
茨城 一般 16,500円/年(保険薬局)
2,200円/年
(非保険薬局・店舗販売業)
栃木 一般 12/15  12,000円/年
群馬 一般 12/21  22,000円/年(早期割引あり)
埼玉 一般 12/20  会員非会員問わず1,000円
(初回のみ)
東京 一般   (別途説明確認できず)
神奈川 一般 12/14
千葉 会員向け
山梨 会員向け  非会員は要問合せ
長野 一般 12/17
新潟 一般 随時 初回分は締切済み
富山
石川 一般 12/18
福井 会員向け
静岡 一般   6,000円/年(早期割引あり)
愛知
三重 一般 12/23
岐阜 一般 初回分は締切済み
滋賀 一般 12/31 初回分は締切済み
京都 一般 一般的情報のみ
大阪 一般 初回分は締切済み
13,200円/年、2年以降6,600円
兵庫
奈良 一般  1/15
和歌山 一般 随時 20,000円/年
鳥取 一般 12/31
島根 一般 12/17
岡山 一般 随時 初回分は締切済み
広島 一般 12/14
徳島 一般 12/15
香川 
愛媛 
高知 一般  12/15
山口
福岡 一般 一般的情報のみ
佐賀 一般 12/15
長崎 一般 随時 初回分は締切済み
熊本 一般 随時
大分
宮崎 一般
鹿児島 一般 次回は年度内 初回分は締切済み
沖縄

気になったのが、非会員は今回の名簿への登録にハードルが高い点があることです。これからも順次情報が公開されるでしょうから現時点でははっきりとしたことは言えませんが、HPで公開されていない都道府県薬では、今回の名簿のとりまとめは会員のみの可能性もあります。また、非会員に対して、事務管理費を求めている県があることも気になりました。

「都道府県医師会・薬剤師会間の連携体制参加にあたっての確認書」「登録フォーム」をみると、同一または同じような内容でしたので、今回の体制づくりは日薬が中心に組織だって行われていることが伺えます。

一方、この名簿に掲載されなくても、独自に連携産婦人科医を見つけで厚労省HPで登録を行えば、取り扱いは可能になりますが、この件で非会員チェーンさんとの間に変な分断ができないか心配になります。

そもそも、産婦人科医等との(書面での)連携体制の構築という要件が、本当に必要だったのか、今回の要件で取り扱い薬局等を限定し、かえって当事者の方々へのアクセス低下につながないかどうか、改めて考えさせられます。

関連情報:TOPICS
2025.10.28 緊急避妊薬の販売にあたっては連携構築に係る文書を取り交わすことが必要

2025年12月13日 10:00更新
2025年12月22日 17:15更新
2025年12月26日 15:05更新


2025年12月06日 11:29 投稿

コメントが2つあります

  1. アポネット 小嶋

    産婦人科との連携体制に関する通知がアップされました

    都道府県薬剤師会がとりまとめる「緊急避妊薬販売薬局等名簿」への掲載(→TOPICS 2025.12.06)を行なわず、地域薬剤師会ではなく、直接近隣の産婦人科医との連携の文書を取り交わした場合には、専用のアドレスへの提出が必要になります

    また薬剤師の異動等により変更となった場合は速やかな提出が求められます

    なお、12月24日までに提出された分について、初回の公表となるとのことです

    【厚労省 2025.12.17】
    緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について(その2)
    https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001615785.pdf

    20251217_1

    20251217_2

  2. アポネット 小嶋

    重要な追加情報がアップされています

    「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づく薬局における調剤」及び「薬局・店舗販売業の店舗における要指導医薬品たる緊急避妊薬の販売」について
    https://www.mhlw.go.jp/stf/kinnkyuuhininnyaku.html

    要指導医薬品たる緊急避妊薬を「販売」しようとされる薬剤師の方におかれましては、「近隣の産婦人科医等との連携体制」について、改めてFormsでの申告をお願いします

    要指導医薬品たる緊急避妊薬を販売しようとされる薬剤師の先生方へのご案内
    https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001616603.pdf

    20251219_11

    連携文書は24日まで必着
    個々のFORMでの登録は5日までのようです
    Forms 申告における留意点もあります

    20251219_13

    20251219_14

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