診療報酬改定説明会2016(厚労省)(Update6)

官報告示に合わせて、4日、改定の説明会が現在開催されています。

この説明会は地方厚生(支)局や都道府県の医療保険事務担当者を対象に行われるもので、2年前と同様に説明会の模様がUSTREAMでライブ配信されました。

平成28年度診療報酬改定説明会議事
(2016年3月4日開催)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114362.pdf

平成28年度診療報酬改定説明会(メイン会場)
(USTREAM)
http://www.ustream.tv/channel/MAHefBRLdGT

3月10日にYoutube の厚労省チャンネルに録画がアップされています(スクロールして下の方)

【Youtube】
MHLWchannel
https://www.youtube.com/user/MHLWchannel

診療報酬改定説明(調剤・薬価)
https://www.youtube.com/watch?v=fUX5Khqh8BQ

質疑応答(医科(本体・材料)・調剤)
https://www.youtube.com/watch?v=1rrgdiRLn9Q

(調剤の質疑応答は42:17あたりから)

スライドはこちらです

平成28年度調剤報酬改定及び 薬剤関連の診療報酬改定の概要
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114385.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000115025.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000116338.pdf

平成28年度薬価制度改革について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114391.pdf

関連通知は平成28年度診療報酬改定のページ(→リンク)にあります。

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(調剤)
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=335815&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114871.pdf

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(告示)
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=335777&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114833.pdf

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=335826&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114882.pdf
(基準調剤加算の要件など、153(ファイルページ176)ページから)

一部、抜粋しました(画像クリックで別ウインドウで拡大)

詳細はこちら

(診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
区分13の2  かかりつけ薬剤師指導料
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=335815&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114871.pdf#page=16

  1.  かかりつけ薬剤師指導料は、患者が選択した保険薬剤師(以下「かかりつけ薬剤師」という。)が、保険医と連携して患者の服薬状況を一元的・継続的に把握した上で患者に対して服薬指導等を行った場合に算定できる。
  2. 算定に当たっては、当該指導料を算定しようとする薬剤師が患者に対してかかりつけ薬剤師の業務内容、かかりつけ薬剤師を持つことの意義、役割等について、かかりつけ薬剤師指導料の費用も含めて説明した上で、患者の同意を得ることとし、患者の同意を得た後の次回の処方せん受付時以降に算定できる。
  3. 患者の同意については、当該患者の署名付きの同意書を作成した上で保管し、当該患者の薬剤服用歴の記録にその旨を記載する。なお、1人の患者に対して、1か所の保険薬局における1人の保険薬剤師のみについてかかりつけ薬剤師指導料を算定できるものであり、同一月内は同一の保険薬剤師について算定すること。
  4. 他の保険薬局及び保険医療機関おいても、かかりつけ薬剤師の情報を確認できるよう、患者が保有する手帳等にかかりつけ薬剤師の氏名、勤務先の保険薬局の名称及び連絡先を記載する。
  5. 患者に対する服薬指導等の業務はかかりつけ薬剤師が行うことを原則とする。ただし、やむを得ない事由により、かかりつけ薬剤師が業務を行えない場合は、当該保険薬局に勤務する他の保険薬剤師が服薬指導等を行っても差し支えないが、かかりつけ薬剤師指導料は算定できない(要件を満たす場合は、「区分番号10」の薬剤服用歴管理指導料を算定できる。)。この場合、他の保険薬剤師が服薬指導等で得た情報については、薬剤服用歴の記録に記載するとともに、かかりつけ薬剤師と情報を共有すること。
  6. かかりつけ薬剤師は、担当患者に対して、以下の服薬指導等を行う。
    • 「区分番号10」の薬剤服用歴管理指導料に係る業務を実施した上で患者の理解に応じた適切な服薬指導等を行うこと。
    • 患者が服用中の薬剤等について、患者を含めた関係者が一元的、継続的に確認できるよう、患者の意向を確認した上で、服薬指導等の内容を手帳等に記載すること。
    • 患者が受診している全ての保険医療機関の情報を把握し、服用している処方薬をはじめ、要指導医薬品及び一般用医薬品(以下「要指導医薬品等」という。)並びに健康食品等について全て把握するとともに、その内容を薬剤服用歴の記録に記載すること。また、当該患者に対して、保険医療機関を受診する場合や他の保険薬局で調剤を受ける場合には、かかりつけ薬剤師を有している旨を明示するよう説明すること。
    • 患者から24時間相談に応じる体制をとり、開局時間外の連絡先を伝えるとともに、勤務表を作成して患者に渡すこと。ただし、やむを得ない事由により、かかりつけ薬剤師が開局時間外の相談等に応じることができない場合には、あらかじめ患者に対して当該薬局の別の保険薬剤師が開局時間外の相談等に対応する場合があることを説明するとともに、当該薬剤師の連絡先を患者に伝えることにより、別の保険薬剤師が対応しても差し支えない。
    • 患者が他の保険薬局等で調剤を受けた場合は、その服用薬等の情報を入手し、薬剤服用歴の記録に記載すること。
    • 調剤後も患者の服薬状況の把握、指導等を行い、その内容を薬剤を処方した保険医に情報提供し、必要に応じて処方提案すること。服薬状況の把握は、患者の容態や希望に応じて、定期的にすること(電話による連絡、患家への訪問、患者の来局時など)。また、服用中の薬剤に係る重要な情報を知ったときは、患者に対し当該情報を提供し、患者への指導等の内容及び情報提供した内容については薬剤服用歴の記録に記載すること。
    • 継続的な薬学的管理のため、患者に対して、服用中の薬剤等を保険薬局に持参する動機付けのために薬剤等を入れる袋等を必要に応じて提供し、その取組(いわゆるブラウンバッグ運動)の意義等を説明すること。また、患者が薬剤等を持参した場合は服用薬の整理等の薬学的管理を行うこととするが、必要に応じて患家を訪問して服用薬の整理等を行うこと。なお、訪問に要した交通費(実費)は、患家の負担とする。
  7. かかりつけ薬剤師指導料を算定する患者以外の患者への服薬指導等又は地域住民からの要指導医薬品等の使用に関する相談及び健康の維持増進に関する相談に対しても、丁寧に対応した上で、必要に応じて保険医療機関へ受診勧奨を行うよう努める。
  8. 麻薬管理指導加算、重複投薬・相互作用等防止加算、特定薬剤管理指導加算及び乳幼児服薬指導加算の取扱いについては、「区分番号10」の「注3」に掲げる麻薬管理指導加算、「注4」に掲げる重複投薬・相互作用等防止加算、「注5」に掲げる特定薬剤管理指導加算及び「注6」に掲げる乳幼児服薬指導加算に準じるものとする。
  9. かかりつけ薬剤師指導料は、薬剤服用歴管理指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料と同時に算定することはできない。

区分13の3 かかりつけ薬剤師包括管理料
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=335815&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114871.pdf#page=17

  1.  かかりつけ薬剤師包括管理料は、2.に該当する患者のかかりつけ薬剤師が、保険医と連携して患者の服薬状況を一元的・継続的に把握した上で患者に対して服薬指導等を行った場合に算定できる。
  2.  かかりつけ薬剤師包括管理料の対象患者は、診療報酬点数表の「区分番号A001」の「注12」地域包括診療加算若しくは「注13」認知症地域包括診療加算又は区分番号「B001-2-9」の地域包括診療料若しくは「区分番号B001-2-10」の認知症地域包括診療料を算定している患者とする。
    なお、これらの患者のかかりつけ薬剤師として「かかりつけ薬剤師指導料」又は「かかりつけ薬剤師包括管理料」を算定する場合には、患者の同意の下で保険薬局においていずれかを算定できる。
  3.  患者の服薬状況等については、薬学的知見に基づき随時把握して、保険医に対して、その都度情報提供するとともに、必要に応じて処方提案する。なお、情報提供の要否、方法、頻度等については、あらかじめ保険医と相談して合意が得られている場合は、当該合意に基づいた方法等によることで差し支えない。
  4.  かかりつけ薬剤師包括管理料の算定に当たっては、「区分番号13の2」のかかりつけ薬剤師指導料の(2)から(7)までを満たすこと。
  5.  かかりつけ薬剤師包括管理料は、薬剤服用歴管理指導料又はかかりつけ薬剤師指導料と同時に算定できない

(特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知))
第95  かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=335826&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114882.pdf#page=185

様式90 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に係る届出書添付書類
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=335826&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114882.pdf#page=479

  1. 当該保険薬局に勤務する保険薬剤師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤の別)及び勤務時間について、別添2の様式4を添付すること。ただし、当該様式において、「専従・非専従、専任・非専任の別」についての記載は要しない。
  2.  「薬局勤務経験年数」については、当該薬剤師の薬局勤務年数を記載すること。
  3.  「週あたりの勤務時間」については、当該薬剤師の1週間当たりの平均勤務時間を記載すること。
  4.  「在籍期間」については、当該保険薬局において勤務を開始してから、届出時までの当該薬剤師の在籍期間を記載すること。
  5.  「研修」については、薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していることを確認できる文書を添付すること。ただし、平成29 年3月31 日までは要件を満たしているものとして取扱う。
  6.  「地域活動」に参加していることがわかる書類として、届出時までの過去1年間に医療に係る地域活動の取組に主体的に参加していることがわかる文書(事業の概要、参加人数、場所及び日時、当該活動への関わり方等)を添付すること。

詳細はこちら(特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)

第91  基準調剤加算
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=335826&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114882.pdf#page=180

  1. 保険調剤に係る医薬品として1200品目以上の医薬品を備蓄していること。
  2. 当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、24時間調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備されていること。24時間調剤及び在宅業務に対応できる体制とは、単独の保険薬局又は近隣の保険薬局との連携により、患家の求めに応じて24時間調剤及び在宅業務(在宅患者に対する調剤並びに薬学的管理及び指導をいう。以下同じ。)が提供できる体制を整備していることをいうものであり、当該業務が自局において速やかに提供できない場合であっても、患者からの求めがあれば連携する近隣の保険薬局(以下「連携薬局」という。)を案内すること。ただし、連携薬局の数は、当該保険薬局を含めて最大で3つまでとする。
  3.  当該保険薬局は、原則として初回の処方せん受付時に(記載事項に変更があった場合はその都度)、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項(近隣の保険薬局との連携により24時間調剤ができる体制を整備している保険薬局は、連携薬局の所在地、名称、連絡先電話番号等を含む。)等について、事前に患者又はその家族等に対して説明の上、文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。)により交付していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。
    また、これら連携薬局及び自局に直接連絡が取れる連絡先電話番号等を当該保険薬局の外側の見えやすい場所に掲示すること。
  4.  麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。
  5.  当該保険薬局の保険薬剤師は、保険調剤に係る医薬品以外の医薬品に関するものを含め、患者ごとに薬剤服用歴の記録を作成し、調剤に際して必要な薬学的管理を行い、調剤の都度必要事項を記入するとともに、当該記録に基づき、調剤の都度当該薬剤の服用及び保管取扱いの注意に関し必要な指導を行っていること。
  6.  当該保険薬局の開局時間は、平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週45時間以上開局していること。
  7.  当該保険薬局の管理薬剤師は以下の要件を全て満たしていること。
    ア施設基準の届出時点において、保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験があること。
    イ当該保険薬局に週32時間以上勤務していること。
    ウ施設基準の届出時点において、当該保険薬局に1年以上在籍していること。
  8. 当該保険薬局は、地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行うとともに、処方医から在宅患者訪問薬剤管理指導の指示があった場合に適切な対応ができるよう、例えば、保険薬剤師に在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な研修等を受けさせ、薬学的管理指導計画書の様式をあらかじめ備えるなど、在宅患者に対する薬学的管理指導が可能な体制を整備していること。また、患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の情報提供をするために、当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局であることを掲示し、当該内容を記載した文書を交付すること。
  9. 当該保険薬局において、調剤従事者等の資質の向上を図るため、研修実施計画を作成し、当該計画に基づき研修を実施するとともに、定期的に薬学的管理指導、医薬品の安全、医療保険等に関する外部の学術研修(地域薬剤師会等が行うものを含む。)を受けさせていること。併せて、当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関する学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。
  10.  薬局内にコンピューターを設置するとともに、医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)に登録することにより、常に最新の医薬品緊急安全性情報、安全性速報、医薬品・医療機器等安全性情報等の医薬品情報の収集を行い、保険薬剤師に周知していること。
  11.  次に掲げる情報(当該保険薬局において調剤された医薬品に係るものに限る。)を随時提供できる体制にあること。
    ア一般名
    イ剤形ウ規格
    エ内服薬にあっては製剤の特徴(普通製剤、腸溶性製剤、徐放性製剤等)
    オ緊急安全性情報、安全性速報
    カ医薬品・医療機器等安全性情報
    キ医薬品・医療機器等の回収情報
  12.  薬学管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。
  13. 一般用医薬品を販売していること。なお、一般用医薬品の販売の際には、購入される一般用医薬品のみに着目するのではなく、購入者の薬剤服用歴の記録に基づき、情報提供を行い、必要に応じて医療機関へのアクセスの確保を行っていること。
  14. 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、こころの健康づくり、飲酒、喫煙など生活習慣全般に係る相談についても応需・対応し、地域住民の生活習慣の改善、疾病の予防に資する取組を行うといった健康情報拠点としての役割を果たすこと。
  15. 健康相談又は健康教室を行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示し、周知していること
  16. 医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。
    また、当該患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合は、原則として衛生材料を患者に供給すること。なお、当該衛生材料の費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。
  17. 地方公共団体、保険医療機関及び福祉関係者等に対して、在宅業務実施体制に係る周知を自ら又は地域の薬剤師会等を通じて十分に行っていること。
  18. 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績としては、当該加算の施設基準に係る届出時の直近1年間に在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費の算定実績を有していること。
  19. 在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションと円滑な連携ができるよう、あらかじめ患家の同意が得られた場合には、訪問薬剤管理指導の結果、当該医療関係職種による当該患者に対する療養上の指導に関する留意点等の必要な情報を関係する診療所又は病院及び訪問看護ステーションの医師又は看護師に文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。
  20. 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
  21. 当該保険薬局は、地方厚生(支)局長に対してかかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。
  22. 特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が90%を超える場合にあっては、当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が当該加算の施設基準に係る届出時の直近3月の実績として30%以上であること。
  23. 上記(22)の特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が90%を超えるか否かの取扱いについては、「第88調剤基本料」の「1調剤基本料の施設基準」の(3)に準じて行う。

様式86 基準調剤加算の施設基準に係る届出書添付書類
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=335826&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114882.pdf#page=474

詳細はこちら(特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)

第88  調剤基本料
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=335826&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114882.pdf#page=176

様式84 調剤基本料の施設基準に係る届出書添付書類
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=335826&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114882.pdf#page=470

第89  調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=335826&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114882.pdf#page=179

様式84-2 調剤基本料の特例除外の施設基準に係る届出書添付書類
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=335826&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114882.pdf#page=472

第90 かかりつけ薬局の基本的な機能に係る業務を実施していない保険薬局
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=335826&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114882.pdf#page=180

医科・歯科の資料については下記に掲載されています

平成28年度診療報酬改定説明会(2016年3月4日開催)資料等について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000112857.html

各種通知等は下記ページに掲載されています

平成28年度診療報酬改定について(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106421.html

調剤報酬点数表
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=335773&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114829.pdf

3月5日 9:00リンク修正 6日11:15動画共有 17:50更新 19:30更新 13日厚労省動画埋め込み


2016年03月04日 10:20 投稿

コメントが6つあります

  1. アポネット 小嶋

    細かな要件を示した「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」を確認して、記事に追記しました。

    基準調剤加算は、かかりつけ薬剤師になりうる人がいるだけではダメで、実際に「かかりつけ薬剤師指導料の届出」もしないといけないんですね。

    しかも、届出様式をみると、 「地域活動」に参加していることがわかる書類として、届出時までの過去1年間に医療に係る地域活動の取組に主体的に参加していることがわかる文書(事業の概要、参加人数、場所及び日時、当該活動への関わり方等)を添付することとの記載が。

    添付する書類もさることながら、薬剤師会に入会していない、地域に貢献していない、一部のチェーン薬局にとっても相当ハードルが高いかもしれません。(もちろん、個人小規模・一人薬剤師の施設もかなり難しい)

    でも、こういった煩雑なチェックや書類の確認はどれだけ行われるのかなあ?

    こんな意見も

  2. 平成28年度診療報酬改定説明会について
    先ほど、動画がYouTubeにアップされたようです。
    https://www.youtube.com/watch?v=fUX5Khqh8BQ

    説明会に参加できない地方在住者に対して
    USTREAMで配信されるのは進歩だと思いますが、
    当日、せめて翌日にはYouTubeにアップして欲しいと思うのは
    私だけでしょうか?

  3. わんこずき

    すみません。勘違いしていました。
    地方厚生(支)局や都道府県の医療保険事務担当者が対象でしたね。
    コメントの削除をお願い致します。

  4. アポネット 小嶋

    情報ありがとうございます。

    記事に埋め込んでおきました。

    ところで、ツイッターで指摘があったのですが、医科の質疑応答の中で「診療所における後発医薬品使用体制の評価」について、こういったやりとりがありました。

    【平成28年度診療報酬改定説明会】
    (医科資料)
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000115977.pdf#page=142
    (動画)
    https://www.youtube.com/watch?v=1rrgdiRLn9Q&feature=youtu.be&t=37m45s

    Q:「診療所であって、薬剤部門又は薬剤師が後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ、後発医薬品の使用を決定する体制が整備された診療所であること。」とあるが、この薬剤部門とはどういうものか?  薬剤師が診療部門にいなくても届出できるか?

    A:薬剤部門につきましては何か専従の従事者を求めているものではなくて、薬剤師がいなくても、専従の従事者がいなくても薬剤部門として設ければよいということになります。診療所の医師が兼任することもありうると考えています。

    薬剤師がいない「薬剤部門」っていうのもなあ。

    貼り薬1処方70枚の取り扱いについては下記の部分です

    https://www.youtube.com/watch?v=1rrgdiRLn9Q&feature=youtu.be&t=39m40s

  5. いつも貴重な情報をありがとうございます。

    YAHOO知恵袋にも診療報酬改定の質問が出始めておりました。
    下記URLです。
    http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13157276633

    質問内容は、

    Q.H28年度調剤報酬改定について質問です。
    処方箋の様式変更で□保険医療機関へ疑義照会した上で調剤と□保険医療機関へ情報提供のどちらかにレ点を記載することとなっていますが、これは医師がレ点を記入した患者様のみ対応するのでしょうか?
    それとも全部の処方箋に記載されてくるのでしょうか?
    □保険医療機関へ情報提供の方にレ点が入ってた場合、
    残薬が認められた時でもその時はそのまま調剤をして、その後ドクターへフィードバックすればよいのでしょうか?
    それで次回受診時にドクターがそれを基に日数を調節するのですか?いまいち理解できません。
    もし詳しい方がいらっしゃいましたらお願いします。
    —————————-
    というものでした。
    すみません、以上ご報告でした。

  6. アポネット 小嶋

    31日に訂正と、疑義解釈が出ています。

    平成28年度診療報酬改定関連通知の一部訂正及び官報掲載事項の一部訂正について
    (厚生労働省保険局医療課事務連絡2016.03.31)
    http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=344711&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000119419.pdf

    疑義解釈資料の送付について(その1)
    (厚生労働省保険局医療課事務連絡2016.03.31)
    http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=344633&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000119348.pdf

    上記にありますが、診療報酬情報提供サービス(http://www.iryohoken.go.jp/shinryohoshu/)のページに、特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤一覧が掲載されています。

    特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤一覧(エクセルファイル)
    http://www.iryohoken.go.jp/shinryohoshu/file/tokuyaku/tokuyaku_20160329.xls