抗リウマチ剤メトトレキサート製剤についての注意喚起

 厚労省医薬食品局安全対策課は10月20日付けで、抗リウマチ剤として使用されるメトトレキサート製剤について、医療機関等に対して、注意喚起を行うよう各都道府県に通知を行っています。

抗リウマチ剤メトトレキサート製剤の誤投与(過剰投与)防止のための取扱いについて(注意喚起)
 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/dl/081020-1.pdf

 今回の通知は、休薬期間中に当該製剤を誤って投与(過剰投与)したことにより、骨髄抑制等の副作用を来した事例が複数報告されていることや、9月24日付けで「効能又は効果」に「関節症状を伴う若年性特発性関節炎」が追加(後発品も含む)されたためで、下記のような注意を呼びかけています。

1. 患者が服用している薬剤の確認について

 医療関係者は、患者が入院等の際に、他の医療機関等で当該薬剤を処方されていないか、患者のお薬手帳等により確認すること。患者が当該薬剤を服用又は所持している場合には、当該薬剤の服用方法等について確認すること。

2. 包装シートへの服薬日時等の情報を記入することについて

 当該薬剤の交付時には、包装シート上の服薬日時等の記入欄に、服薬日時等の記入を行うこと。

3. 包装シートの取り扱いについて

 1錠(カプセル)毎に分離が可能な新包装のシートが供給され、新包装シートの製品を採用するまでの間は、当該薬剤の交付時には、包装シートを切断しないようにするとともに、処方形態に応じた包装シート(2錠、3錠又は4錠用包装シート等)を備蓄するよう努めること。
 また、包装シートからPTP シートが分離可能な当該薬剤については、PTP シートのみ交付することのないよう配慮するとともに、患者又はその看護に当たっている者に対して、包装シートの切断又はPTP シートの分離をしないよう伝えること。

4. 処方せん等の記載について

 当該薬剤を処方する場合又は当該薬剤を服用する患者を他の医療機関若しくは他の診療科に紹介する場合にあっては、当該薬剤の服用方法及び用量等を分かりやすく処方せん又は紹介状に記載すること。

5. 薬局等における処方せんの確認及び情報提供の徹底について

 薬局等においては、処方せん中の服用方法及び用量等に疑義がある場合には、その処方せんを交付した医師に照会し、服用方法及び用量等を正確に確認すること。
 また、調剤した当該薬剤を交付する際には、患者又はその看護に当たっている者に対して分かりやすく書面等により情報提供すること。

関連情報:抗リウマチ剤メトトレキサート製剤の誤投与(過剰投与)について
          (PMDA医療安全情報No.6 2008.10)

 第4回小児薬物療法検討会議(2007年6月13日開催)
     資 料:http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/06/s0613-4.html
     速記録:http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/06/txt/s0613-2.txt
 第5回小児薬物療法検討会議(2008年2月8日開催)
     資 料:http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/02/s0208-13.html
     速記録:http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/02/txt/s0208-5.txt

   リウマトレックスカプセル添付文書(医療用医薬品添付文書情報)

 【小児薬物療法検討会議】メトトレキサートとA型ボツリヌス毒素を了承
    (薬事日報 HEADLINE NEWS 2008年2月14日)
    http://www.yakuji.co.jp/entry5801.html

10月23日 リンク追加


2008年10月22日 13:43 投稿

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