豊胸効果に根拠なし、通信販売業者に対し業務停止命令

 経済産業省は6日、合理的な根拠なしに豊胸効果をうたった化粧品や健康食品をインターネットで販売していた業者を、特定商取引法の違反行為である虚偽・誇大広告を認定して、通信販売に関する広告や契約業務を3カ月間停止するよう命じまとともに、すでに購入した利用者に対し効果の根拠がないことを伝えるよう指示しました。

特定商取引法違反の通信販売業者に対する業務停止命令(3か月間)について
  (経済産業省 News Release 2007年11月6日)(リンク切れ)
   http://www.meti.go.jp/press/20071106004/19.11.2.pdf

 経済産業省によれば、同社は「ナパイアブレスト ジェル」と称する商品について、「女性ホルモンに対して分泌をサポートして働きもうひとつは女性ホルモンと同じ様な働きをする植物成分が入っており、それがバストに働きかけてくれます。」と、あたかも、同商品を使用することでバストに働きかけ、バスト作りに効果が得られるような表示していました。

 また「ナパイアブレスト タブレット」についても、「ホルモン分泌をサポートする脳の下垂体に栄養を与える「プラセンタ」を始め、「プエラリア」、「ジャムウ」、「大豆イソフラボン」など、女性ホルモンの働きを活発にする成分を豊富に含有しています」と、あたかも、同商品がその使用者の女性ホルモンに働きかけ、効果が得られるような広告を行っていました。

 そこで経済産業省では、同社に対し、これら商品についての豊胸効果等を裏付ける合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、提出された資料の内容が、客観的に実証されたものであるとは認められませんでした。

 このため経済産業省では、同社の広告表示は、特定商取引法第12条の2に基づき、虚偽・誇大広告に該当するとみなし、このような広告を行った同社に対し、同法第12条の規定に違反したとみなしたそうです。

 各紙によると、同社は遅くとも2006年秋以降、ホームページでこれらのセールストークを用い、体験例を載せるなどの宣伝を行い、化粧品や健康食品のセットを30万~50万円で販売していたそうです。

 化粧品や健康食品などの誇大広告については、過去にも違反が指摘されていますが、日本経済新聞によれば、豊胸効果をうたった商品に同法が適用されるのは初めてとのことです。

資料:特定商取引に関する法律(法庫 com.)
    http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM
   特定商取引に関する法律第6条の2等の運用指針
     -不実勧誘・誇大広告等の規制に関する指針-
     (経済産業省 2004年10月25日)
   http://www.meti.go.jp/policy/consumer/press/0005731/0/041025torihiki.pdf

参考:日本経済新聞11月6日 
    朝日新聞11月6日


2007年11月07日 01:00 投稿

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