改正薬機法では、従前の地域連携薬局の認定基準が改定されますが、このほどその案が示され、パブリックコメントが開始されています。
在宅要件や薬剤師の配置、実績の強化などが示されています。
【e-gov】
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案に関する御意見の募集について(受付締切日時 2026年5月23日)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495260029&Mode=0
パブコメ概要
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000313187
地域連携薬局の認定基準(赤字は新たに加えられた要件)
(必ず、上記パブコメ概要をご確認ください)
- 利用者のプライバシーに配慮した相談しやすい構造設備
- 利用者が座って服薬指導等を受けることができる、間仕切り等で区切られた相談窓口等及び相談の内容が漏えいしないよう配慮した設備の設置
- 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造
- 地域の他の医療提供施設と情報を共有する体制
- 地域包括ケアシステムの構築に資する会議への継続的な参加
(年3回 以上、又は年3回未満であって都道府県知事が定める回数以上参加) - 地域の医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対し、利用者の薬剤等の使用情報について随時報告・連絡できる体制の整備
(当該利用者が入院若しくは退院する場合又は居宅等で療養する利用者の情報に限る)
(年 60 回以上、 又は年 60 回未満であって都道府県知事が定める回数以上報告し、及び連絡させた実績) 地域の医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対し、利用者の薬剤等の使用情報について報告・連絡を行った実績(月平均30回以上の報告・連絡の実績)地域の他の薬局に対し、利用者の薬剤等の使用情報について報告・連絡できる体制の整備- 関係行政機関又は地域における調剤の学識経験者の団体その他の関係団体によって、医療提供施設相互間の業務の連携を推進するための取組や医薬品等の安定的な供給を行うための取組が行われる場合は、薬局開設者が当該薬局に従事する薬剤師をこれらの取組に参加
- 地域の他の薬局との連携に必要な取組を、当該薬局において実務に従事する薬剤師に立案し、及び実施
- 地域包括ケアシステムの構築に資する会議への継続的な参加
- 地域の他の医療提供施設と連携しつつ利用者に安定的に薬剤等を提供する体制
- 開店時間外の相談応需体制の整備
- 休日及び夜間の調剤応需体制の整備
- 地域の他の薬局への医薬品提供体制の整備
(地域の他の薬局に年 24 回以上、又は年 24 回未満 であって都道府県知事が定める回数以上提供した実績) - 麻薬の調剤応需体制の整備
- 無菌製剤処理を実施できる体制の整備(他の薬局の無菌調剤室を利用して無菌製剤処理を実施する体制を含む。)
医療安全対策の実施- 継続して1年以上勤務している常勤薬剤師の半数以上の配置
- 薬局に従事する薬剤師を常勤換算方法(当該薬局における薬事に関する実務に従事す る薬剤師の勤務延時間数を当該薬局において常勤の薬剤師が勤務すべき時間数で除すこ とにより、当該薬局の薬剤師の員数を常勤の薬剤師の員数に換算する方法)で、2.5 以 上、又は 2.5 未満であって都道府県知事が定める員数以上で配置
- 地域包括ケアシステムに関する研修を修了した常勤薬剤師の半数以上の配置
- 薬事に関する実務に従事する全ての薬剤師に対する、地域包括ケアシステムに関する研修又はこれに準ずる研修の計画的な実施
- 地域の他の医療提供施設に対する医薬品の適正使用に関する情報の提供実績
- 災害や感染症が発生等した場合に、関係行政機関その他の関係者から医薬品等の提供等の求めがあったときには、その地域の他の薬局と連携して対応する体制を整備
- 在宅医療に必要な対応ができる体制
- 関係行政機関、地域における他の医療提供施設、介護サービス事業者その他関係者に対して、次の体制に関する情報を提供
- 開店時間外であっても利用者からの薬剤及び医薬品に関する相談に対応する体制
- 休日・夜間であっても調剤の求めがあった場合に、地域における他の薬局開設者と連携して対応する体制
- ターミナルケアを要する者や小児のうち、居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を要する者に対しこれらを行う体制
- 地域における他の薬局開設者から、居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を要する者(ターミナルケアを要する者及び小児を除く。)に対する居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の求めがあった場合に、当該他の薬局に代わり一時的にこれらを行う体制
在宅医療に関する取組の実績(月平均2回以上の実績)- 利用者の居宅等における調剤や指導等
(年 48 回以上、又は年 48 回未満であって都道府県知事が定める回数以上の実績) - ターミナルケアを要する者や小児のうち、居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を要する者に対し、これらを行う体制を整備
- 地域における他の薬局開設者から、居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を要する者(ターミナルケアを要する者及び小児を除く。)に対する居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の求めがあった場合に、当該他の薬局に代わり一時的にこれらを行う体制を整備
- 居宅等における調剤や利用者の情報を他の医療提供施設、介護サービス事業者その他の関係者に提供するために必要な体制を整備
- 高度管理医療機器等の販売業の許可の取得並びに必要な医療機器及び衛生材料の提供体制
- 関係行政機関、地域における他の医療提供施設、介護サービス事業者その他関係者に対して、次の体制に関する情報を提供
参考:
認定薬局(地域連携薬局、健康増進支援薬局)について
(2025.05.19 第14回 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会 )
https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001489134.pdf
特定の機能を有する薬局の認定制度(群馬県)
https://www.pref.gunma.jp/page/3120.html
2026年04月28日 00:08 投稿
