零売訴訟判決へのSNSなどでの反応は?

零売訴訟の判決結果について、ブログ記事やXでの声を拾い集めてみました。(一部表現を変えています。特にフォロワーの方失礼します)

1.法務界隈の方たちの反応

  • 薬局医薬品の販売は、「医行為等」(医師法第17条)に該当するので、医師がやりなさい。薬剤師だけでやるなという内容でした。 なんの理由づけもない驚きの判断に一瞬たじろぎました(原告弁護士の声)
  • 国民の健康を守るためではなく、零売による利益が目的だと裁判官の印象を悪くする営業をしていたのではないか。薬剤師だけでやれば、非医療にも処方してしまう恐れもあります。 原告側にはそのような処方が見られました。 薬局距離制限には国民の健康を守る合理性が認められないと裁判所は判断。 今回は零売には合理性を認めたと言うことでしょう。控訴審を見守るだけでなく、零売をビジネス化していない薬局や薬剤師が新たに訴訟を起こせば良い。
  • (医療用とOTCメジコンはどうするのかというXでの指摘について)判決を一読し、当事者の主張書面にも少し目を通してみましたが、同一成分の話はメジコンを例に挙げて当事者間で議論になっていましたので、裁判所が知らなかったわけではなく、原告側が制度趣旨との関係で裁判所を説得できなかったとみるのが妥当な見方と思われます

2.薬剤師以外の方たちの反応

  • 薬剤師の活用を言いながら、薬剤師が薬を販売できる範囲を狭めるのは矛盾している。医師に集中している医薬品アクセスの権限を、どこまで薬剤師と患者に移すのか。高齢化で医療費が膨らむ日本にとって大きな問題
  • 不当判決すぎる。タスクシフト医療費削減に真っ向から反対する裁判官。状況が見えていない。

3.薬剤師の方たちの反応

  • 薬剤師の医薬品販売権は唯一の独占業務であり、それが改めて狭められるのは危機感を感じます。少なくとも薬学的判断として判断できる範囲はますます狭まってきていますので今回の判断は残念です。
  • 今回の判決理由には愕然としました。 このような解釈で判決がなされれば、今後、零売だけでなく、薬局業務やドラッグストアにおける医薬品販売、病棟薬剤師の業務などにも影響が及びかねないように思います。零売の是非を超えて、薬剤師の職能全体の法的位置付けに関わる重要な訴訟になったと思います。
  • 法律と通知の整合性についてこんなに考えさせられたことは初めて。法律に書いてないという主張は行政処分の範疇ではありえるのかもしれないが、裁判となるとまた全く違った見え方があるのかもしれない。
  • 広告云々じゃなくてそもそものところを否定する感じなんだ タスクシフトの時代と逆行している流れのような……どこに向かっているのかよくわからん
  • これだと医行為の範囲が広すぎるから、タスクシフティングして医療費削減しませんかね?って厚生省も考えを改めてほしい
  • ヒアリングして薬を出すことについて『医行為』ということなんだと思うけど、タスクシフトしていかないと、医者も薬局どころか、医療全体が詰んじゃうよ 軽度な症状は、薬局で終わらせちゃいましょう
  • 行政は基本的には自らのコントロール下におきたい その主旨で鑑みると保険医療が関わる薬価制度に紐づくではなく市場原理が働く小売製造と扱えるOTCにしたいんでしょう
  • セルフメディケーションの推進とは一体… 選択肢の1つとして、制度を綺麗に整えて欲しいところ
  • セルフメディケーションを進めるのであれば、服薬歴や体調を把握しているかかりつけ薬剤師が、必要に応じてを行う方が、患者さんが自らOTCを選ぶより安全性を高められると思います。
  • が全面否定された訳ではないし、拡大解釈に無理があったという事だと捉えています。 私たちも、今後また新興感染症が流行しOTCアセトアミノフェンが枯渇するようなことがあれば、再度行政へ相談のうえ医療用アセトアミノフェンを販売するでしょう。 は手段でありその目的をどこに置くかの話。
  • 薬剤師によるは医行為であってダメで同じ医薬品の販売であってもスイッチしさえすれば登販でも売れるよ、ってのは妙な話よな
  • 自体はいい制度だと思うけど 受診できない人じゃなく受診したくない人に売るやり方では処方してるのと変わらんから駄目やろなと 受診するまでもない症状ならOTC医薬品の対応で薬剤師が患者に責任持って対応するのが正しいと思うな
  • 個人的に問題はそもそもがダメというより売り方見せ方やり方の問題だと認識してる。自体は違法にはしないが、そもそもの趣旨を遵守しない売り方見せ方やりはNGだよ、という辺りが落としどころじゃないかと思う
  • 医療行為である事が根拠ならばOTCの販売は出来ないし、OTC販売が医療行為でないのなら、同成分の医薬品の販売が医療行為であるはずがない。薬効が販売形態で変わるという非科学的な言い分が通るのは19世紀までだ。
  • 医行為に当たらない方法で販売することを示した通知を正当と言いながら、医行為に当たるのでは禁止です、という判決はお粗末すぎな気がします
  • 免許与える側がその認識なら世の中どう見えてんだ?まさか精査されてない….? 医療費削減に現政権はやる気ないんだぁ….。へぇー。
  • お前らは「調剤だけをやっていればいい」「不要な成分が含まれようと、OTCメーカーがつくったOTCだけを供給すればよい」「薬剤師としての判断や関与は不要」ってことかもしれませんね
  • 国は薬剤師は地域貢献しろと言っておきながら、結局は医者の犬として大人しくして飼われていろ と言いたいんでしょうな
  • 裁判官なりにお勉強したようではありますけど、ちょっと法律に書いてない意図を深読みしすぎてる感じがしますね。それで通知と整合性取れなくなってるように見えました。
  • 裁判官の判決を批判するべきだと思います。零売が医業なら当然ワクチン接種も医業なのでムリ。薬剤師がやってるほぼ全てが医業でしょ。
  • 訴訟について思うことは、今後種々の規制の根拠として取り上げられる可能性がある、大変な判例ができてしまったなということだけです。

4.特に訴訟に至ったこと、争点への批判

  • 緊急時の医薬品頒布方法を悪用したのだから当然だ。訴訟やって負けたら、今後は一切できなくなり、薬剤師の職能が失われた。 訴訟関連者は猛反省してもらいたい。 グレーを堂々とやろうとするのは、愚の骨頂
  • 戦い方をミスった感は否めない 根回し不足、手遅れ (原告側が清廉潔白なのであれば)金儲け主義のやべー奴らが入り込む前になんとかしたかった 行政?から糾弾される存在になり国と手を繋ぐ道は途絶え、法を盾に抗戦して一部の権利でも掴めるかどうかの戦いになった
  • は法改正でギリギリ残してもらえてた抜け道みたいなもので、困った時の非常手段にしとくなら良かったと思うのですが、ああも大々的にビジネス化したらそりゃやられるよねっていう話ですね。お上に目をつけられるようなことはしないに越したことないですね。
  • 零売はやむを得ない場合に限るとされていたのに、零売薬局がビジネス化したので禁止された。 薬剤師から零売という職能を奪った原因は零売薬局なのに、国に文句言う薬剤師は阿呆なのか。文句言う相手が違うでしょ。
  • 正直零売専門は無理筋だと思ってる 自浄作用のある組織でも作ればまだよかったと思うけど・・・ どんな社会でもルールを拡大解釈して無責任に儲けを優先する人が出てくる以上、ある程度狭いところで制限を設けるしかない
  • 零売自体は否定しないし、必要だと思うよ。 でもメーカーは保険医療のために採算取れない製品作らされてるのに、安く仕入れられるのを当たり前だと勘違いしてルール無視した販売して利益得てたんだから、負けて当然な。 メーカーが儲かるようにOTCを仕入れて売りなよ。

5.判決文から考えられる今後への影響

  • 患者の状態を評価して、その患者に当該医薬品を使用させてよいかを薬剤師が判断すること これを「実質的医行為」としているのであれば、薬剤師法1条の「医薬品の供給」を安全に遂行するためには、当然ながら薬学的判断が必要であり、薬剤師職能にかなり直接的に触れるのでは?
  • 僕は「処方箋医薬品」の話ではなく、「それ言っちゃったらOTCすら売るなって解釈になりかねないけど、国はいいの?」ってなるんですよね。 処方箋でコントロール云々の話ではなく、薬機法や薬剤師法に関わってくるような判決文だということなのです
  • 個人的にはもうちょっと影響範囲が多いと思っていて、国が処方せん調剤でのみ医療用医薬品の流通を許すような規制であれば、実質的に国が医薬品の末端価格を握ることになり、これはよろしくない。

6.今後、どのような視点が必要か

  • 医師による診断・治療の決定と、薬剤師が医薬品の専門家として行う薬学的判断の境界を、どこに引くのか。 ここにはまだ議論の余地があると考えています(原告の方が投稿)
  • 薬剤師側が零売を職能として広げたいなら、どこまで認め、どんなルールで競争しどう専門性を担保するのか。そこまで含めて、薬剤師側から制度設計を提案する必要があると思います。 では、その制度設計を薬剤師側の誰が、どこで、どこまで具体化しているのか。 少なくとも私にはまだ十分見えていません
  • どこまでの零売を「薬剤師の職能」として守りたいのか。そこは分けて議論した方がいいと思う
  • 医療費抑制するには増やすほうがよいし。売って言葉もやめて、薬局で保険使わずに医薬品をばんばん売れるようにするにはどうすれば良いんだろう、なんてことを最近は考えてます
  • 勝敗に関わらず、判例で用いられた整理、解釈は後に大きな影響を及ぼします。 今まで有耶無耶にしていて、グレー(黒め)だけど緩い解釈をして流していた慣習を改善する機会にできれば。
  • 今回の判決で重要なのは「零売の是非」だけではなく、通知を根拠にどこまで販売・広告を制限できるのかという行政規制の線引きだと思います。 請求棄却=零売そのものの全面否定ではない。判決理由と、2027年施行予定の法改正でこの線引きがどう変わるのかまで見たいです
  • 薬剤師会も国の言い分に素直に従うんでしょうな。。きっと。 こういうタイミングでリーダーシップを発揮することが職能団体として重要なんですよね
  • 『薬剤師の職能団体』という看板を掲げていながら、 日本医師会に忖度して「医師の指示の下で活動する薬剤師」モデルばかりを追求し、ついには海外諸国で進んでいる薬剤師職能の実践まで否定してしまう。 そうした姿勢に呆れ、会員が減っているのではないでしょうか。
  • 今後の薬剤師は看護師と医師の50年の格闘から学ばないと。50年前は看護師(当時は看護婦)は聴診器なんか使うなんてとんでもない、と言われていたらしいからね。

関連情報:TOPICS
2026.09.18 零売訴訟国側勝訴も、処方箋医薬品ではない医療用医薬品の薬剤師の関与の下での供給の仕組みづくりは必要

 

 

 


2026年09月19日 12:01 投稿

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