調剤報酬について(12/4中医協)(Update4)

12月4日の中医協で、調剤報酬についてが議題になっています。

第317回中央社会保険医療協議会 総会(2015年12月4日開催)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000105569.html

これからの報道に注目していて下さい

調剤報酬(その2)について
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000106118.pdf

とりあえず論点を示しておきます。

患者本位の医薬分業に向けた調剤報酬の取扱い

  • 患者の服薬情報を一元的・継続的に把握し、それに基づき薬学的管理・指導を行うかかりつけ薬剤師の業務や、かかりつけ薬剤師が役割を発揮できるかかりつけ薬局の機能を評価すること。
  • 薬局における業務について、対物業務から対人業務への構造的な転換を促すため、対物業務の評価については適正化を図る一方、患者への丁寧な説明、医師への処方内容の疑義照会、在宅訪問も含む地域包括ケアシステムにおける多職種との連携などにおいて、薬剤師が専門性を発揮できるよう、対人業務の評価を充実すること。
  • 薬剤師の専門性やかかりつけ機能を発揮することで患者に選択される、かかりつけ薬剤師・薬局を評価する一方、かかりつけ機能を発揮できていない大型門前薬局などの評価を適正化すること。

かかりつけ薬剤師・薬局の評価について

  • 患者が選択する、かかりつけ薬剤師の要件等を診療報酬上明確にした上で、当該薬剤師が医師と連携して患者の服薬状況を一元的・継続的に把握する業務を評価してはどうか。また、かかりつけ薬剤師の業務の包括的な評価も検討してはどうか。
  • 基準調剤加算については、在宅訪問の実績要件をさらに求めるとともに、開局時間、相談時のプライバシーに配慮した要件の追加、 24時間対応に関する実態に即した要件の明確化など、「患者のための薬局ビジョン」等を踏まえ、かかりつけ機能を評価してはどうか。
  • また、かかりつけ機能を有する薬局としては、かかりつけ薬剤師となりうる、当該薬局に一定時間以上勤務する薬剤師を配置することを基準調剤加算の要件に追加することとしてはどうか。
  • 患者に対する情報提供に関しては、患者の選択に資するよう、薬局のサービスの内容も含めて丁寧にわかりやすい情報提供を推進することとしてはどうか。
  • 基準調剤加算については、かかりつけ薬剤師・薬局の普及状況等を踏まえて、次期改定以降も引き続き見直しを検討していくこととしてはどうか。

高齢者への多剤処方に関する課題と論点

  • 特に高齢者に、多種類の服薬に起因する有害事象を防止するとともに、服薬アドヒアランスを改善するために、医療機関において、又は医療機関と薬局が連携して、多種類の服薬を行っている患者の処方薬剤を減少させる取り組みを行い、処方薬剤数が減少した場合について評価することとしてはどうか。

対人業務の評価の充実について

  • 薬剤服用歴管理指導料は、業務の実態も考慮しつつ、服薬状況の一元的な管理のために患者が同じ薬局にお薬手帳を持参して繰り返し来局することのインセンティブを与えるため、2回目以降に手帳を持参して来局する場合の点数を低くすることについてどのように考えるか。
  • お薬手帳については、電子版の手帳であっても、紙媒体と同等の機能を有する場合には、算定上、紙媒体の手帳と同様の取扱いが可能と位置づけてはどうか。
  • 重複投薬・相互作用防止加算については、医師と連携の上、減薬等にかかる疑義照会を進めるため、加算できる範囲の見直しなど評価を充実させてはどうか。
  • 継続的な薬学的管理を進めるため、ブラウンバッグによる残薬削減等の推進を検討してはどうか。
  • 対物業務の評価適正化として、調剤料及びその加算の仕組みについて、例えば、調剤日数に応じて増加する一包化加算などの評価を見直してはどうか。
  • 対物業務から対人業務への構造的な転換を促すため、調剤料や指導料の評価の仕組みの在り方について、引き続き検討していくこととしてはどうか。

いわゆる門前薬局の評価の見直しについて

大規模門前薬局の評価の適正化のため、以下のような取扱いとしてはどうか。

  • 現行の処方箋受付回数と集中率による特例対象の要件については、次期改定以降、段階的に拡大することとしてはどうか。また、特例対象を除外するための24時間開局の要件は廃止してはどうか。
  • 薬局の収益状況、医薬品の備蓄等の効率性も踏まえ、店舗数の多い薬局、特定の医療機関から処方せんを多く受け付けている薬局、特定の医療機関との関係性が深いとみなされる薬局について評価を見直すこととしてはどうか。
  • 未妥結減算制度は、今後の妥結状況を検証することを前提に、制度を継続することとし、薬局の対象範囲を見直してはどうか。
  • 調剤基本料の特例対象施設や未妥結減算対象施設が随時把握できるよう、施設基準として地方厚生(支)局へ届け出ることとしてはどうか。
  • 前述の「かかりつけ薬剤師・薬局の評価」や「対人業務の評価の充実」のうち、かかりつけ機能に係る業務を一定期間行っていないと判断される薬局の評価についてどのように考えるか。

12月4日 15:40更新 19:20更新 12月7日9:10更新


2015年12月04日 13:13 投稿

コメントが1つあります

  1. アポネット 小嶋

    議事録出ました

    【中医協 2015.12.04】
    調剤報酬(その2)について
    http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000112856.html
    (資料)
    http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000106118.pdf

    議事録をみてもわかるように、ここでの議論が結果的に大体、今回の診療報酬改定に反映されています。是非ご一読下さい。

    何かと物議となる医師会委員の発言ですが、議事録をよく読むと、下記のような同意できる意見もされているんですね。

    中川委員:
    「・・・・今の調剤報酬を、かかりつけ薬剤師の機能といいますか、かかりつけ薬剤師自体を評価する、むしろ零細薬局、1店舗、2店舗しかない薬局を守ろうという私の提案なのですが、どうもそれを御理解していただけないのは極めて残念です。」
    (実際の方向性は真逆だと思いますね)

    松本委員:
    「スライド25の主治医機能の評価の中で、ちょっと小さくて見にくいのですが、健康管理のところに「敷地内禁煙等」という文字がございます。医療機関ではそのようなことを行っておりまして、健康管理に関連して、お酒とかたばこなどを販売する施設と併設していないことを調剤薬局にも基準として入れるべきではないかと思います。それをお願いしたい。」
    (いったん案として出されて意義が出なかったのに、2月3日の中医協で外されました。どこからか圧力でもあったんですかね)