薬剤使用の適正化等について(中医協)(速報)

 6日、中医協で、私たちと関連が深い項目の議論が行われています。

第311回中央社会保険医療協議会 総会(2015.11.06 開催)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000102937.html

 5日夜、共同通信からリフィルの導入をにおわせる記事が配信されましたが、案の定の分割調剤の見直しでした。

薬の処方箋、使いやすく 数回に分け調剤可能に、厚労省
(47NEWS 2015.11.05 共同通信配信)
http://www.47news.jp/CN/201511/CN2015110501001770.html

 これから、議論の様子が報じられるかと思いますが、とりあえず、今回の論点をリストアップしておきました。実現すれば、業務内容が大きく変わる可能性があります。(下記資料を見ると、リフィルについては今回も紹介程度みたいです)

薬剤使用の適正化等について
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000103301.pdf

 残薬対策に長期処方の制限もしくは一定日数以上の分割調剤の義務化(本当はリフィルがいいいんだけど)、そして薬局での日数調整は不可欠だと考えますが、特に後者についての取り扱いはどうなったでしょうか?(この記事は今後更新されます)

課題 論点 議論での意見
外来医療の課題
  •  残薬解消の取組を一層強化するため、薬局での残薬確認を徹底するとともに、主治医への情報の集約や、薬局での残薬確認による処方変更を円滑にすることについてどのように考えるか。
  • 服用薬を一元管理するため、受診時・調剤時や、それ以外でのタイミングも含め、主治医と薬局の薬剤師が連携して、残薬や多剤・重複投薬を減らすための取組についてどのように考えるか。
  • あ特に大病院からの慢性疾患等の長期処方等についてどのように考えるか。また、それらについて、患者が適正に治療を継続できるよう、分割調剤の活用も含め、主治医と薬局の薬剤師が連携することについてどのように考えるか。
  • 薬物療法の安全性・有効性の向上や医療費適正化の観点から、次期診療報酬改定に向けて、これらの点に関して、今後さらに中央社会保険医療協議会総会で議論することとしてはどうか
長期処方について
  • 近年、処方日数が徐々に増加し、より長期の処方が増加する傾向にあり、何らかの制限を設けるべきとの意見もあるが、処方日数に関する現状やルールについてどう考えるか。
  • また、新医薬品の処方日数制限について、対応できる医療機関が限られている場合に負担が大きいと指摘されているが、これらの対応についてどう考えるか。
高齢者への多剤処方について 特に高齢者に、多種類の服薬に起因する有害事象を防止するとともに、服薬アドヒアランスを改善するために、医療機関において、又は医療機関と薬局が連携して、多種類の服薬を行っている患者の処方薬剤を減少させる取り組みを行い、処方薬剤数が減少した場合について評価することとしてはどうか。
残薬について 医師の了解の下で、より円滑に薬局で残薬確認と残薬に伴う日数調整を行うとともに、残薬の状況等について薬局から処方医に情報提供することで患者の指導に役立てることができるよう、処方箋様式に残薬調整の可否に係る医師の指示欄を設けることとしてはどうか。
分割調剤等について
  • 長期処方等に関して、患者が適正に服薬できるよう、長期保存が困難な場合や後発医薬品を初めて使用する場合以外であっても、処方時に、患者の同意の下で医師が指示した場合には、薬局で分割調剤をできるようにすることを検討してはどうか。
  • 新薬の処方日数制限について、疾患によっては投薬のための通院が負担となる場合もあるとの指摘を踏まえ、どのように考えるか。また、安全性を確保するための方策として、患者の同意の下で医師の指示に基づいて分割調剤を行う場合には、薬局の薬剤師が患者の服薬状況や副作用の状況等について把握し処方医と情報共有することを前提として、新薬の処方日数制限を緩和することについてどのように考えるか。
後発医薬品の使用促進について
  • 新たな後発医薬品の数量シェア目標について、まず平成29年央に70%と設定されていることから、薬局における後発医薬品調剤体制加算及び医療機関における後発医薬品使用体制加算の算定要件を見直すこととしてはどうか。
  • 併せて、入院における後発医薬品使用体制加算についても、後発医薬品の採用割合に関する指標を新指標に改めることとしてはどうか。
  • また、特定の医療機関からの処方箋集中率が多い薬局の備蓄状況等を踏まえ、このような薬局の後発医薬品調剤体制加算をどのように考えるか。
  • 後発医薬品のさらなる促進を図るため、院内処方を実施している場合についても、後発医薬品の使用促進に関する取組を評価することとしてはどうか。
  • 処方せん料については、一般名処方の場合とそれ以外の場合の評価の差が広がるよう見直すとともに、一般名処方加算を算定する際には、 1剤だけではなく、後発医薬品の存在する全ての医薬品について一般名処方を行うこととしてはどうか。
  • 後発医薬品の銘柄を指定し変更不可として処方する場合には、処方せんに理由の記載を求めることについてどう考えるか。

 


2015年11月06日 13:56 投稿

コメントが2つあります

  1. 匿名ですいません

    生活習慣病管理料 処方箋を交付する 脂質異常症 650点
    生活習慣病管理料 処方箋を交付しない 脂質異常症 1175点

    これって院内処方だと 5250円高いってことですよね。
    よく、「院外処方だと⚪︎⚪︎円高い!調剤薬局の儲けすぎ」って言われてますが
    上記のようなパターンを探すと薬局の調剤料を含めた技術フィーを
    はるかに超える額を院内処方がとっていることになりませんか?

    単に調剤料が9点だとかに惑わされて世論を誘導してますが
    巧妙にこういった事例が隠されているのではないでしょうか?

  2. アポネット 小嶋

    議事録がアップされています

    2015年11月6日 中央社会保険医療協議会 総会 第311回議事録
    http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000108379.html