5日から10日間の入院のためXへの投稿と記事の投稿を休ませて頂きました。
本当に恥ずかしい限りです。
フォロワーの皆さんお久しぶりです
昨日までの10日間入院で投稿も休ませて頂きました
熱中症からの虚血性大腸炎でした… pic.twitter.com/B6ZoKnyMjl— 小嶋 慎二@community pharmacist (@kojima_aponet) August 15, 2026
さて、出遅れてしまいましたが、OTC類似薬の保険給付の見直しについて、負担を求めない患者の範囲等の具体的な考え方を議論していた検討会が中間とりまとめを行い、とりまとめ案について、8月20日まで意見募集を行っています。
OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた技術的検討会
(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken_282014_00001.html
OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた中間とりまとめ
(厚労省 2026.08.04)
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00157.html
【e-Gov】
「OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた中間とりまとめ」に関する意見公募の実施について
(8月20日まで)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495260126&Mode=0
第4回の検討会では、参考資料として対象となる品目の一覧を提示しています
別途の負担の対象となる医療用医薬品の品目の一覧(案)
https://www.mhlw.go.jp/content/12403550/001733705.pdf
また、公式見解ではありませんが、保団連がこれら品目の医療用効能・効果ごとの取り扱いについてまとめています
【検索でわかる】OTC類似薬保険除外 対象・対象外リスト(疾患別・薬剤別)
(全国保険医団体連合会 2026.08.07)
https://hodanren.doc-net.or.jp/info/news/2026-08-07/
繰り返しになりますが、対象医薬品の考え方について、
○ 対象医薬品(77 成分)の選定に当たっては、OTC医薬品と成分及び投与経路が同一で、一日最大用量が異ならない医療用医薬品としている。
その際、剤形が一致するOTC医薬品が存在しない場合であっても、同一成分・同一投与経路のOTC医薬品が存在する場合には、剤形が異なるにとどまることから、代替性は否定されないものとして整理した。
○ また、成分の含有量又は濃度が一致しない場合であっても、一日最大用量の設定がない場合や、OTC医薬品の方が医療用医薬品を上回る含有量又は濃度を有する場合には、医療用医薬品の一日最大用量が明らかに高いとまではいえないため、代替性は否定されないものとして整理した。他方で、成分が完全に一致しない配合剤や、医療用医薬品の方が一日最大用量が大きい場合には、代替性がないものとして整理した。
となっていることから今回の77成分となったわけですが、下記品目が対象外となったのは、個人的には疑問です(新たにラメルテオンが追加)
SG配合顆粒
メジコン錠
ムコソルバン錠
ブロムヘキシン錠
センノシド錠
フルスルチアミン錠
ヒアレイン点眼
モ-ラスパップ
アズノールうがい液
また湿布薬等の取り扱いについては次のようになっていました
○ 鎮痛消炎剤の外用薬については、主として疼痛緩和を目的として用いられる場合が多く、使用継続の要性が患者の自覚症状に左右されやすい。また、急性疼痛や変形性関節症等に対する短期から一定期間の有効性は確認されているものの、1年を通じた継続使用については、 診療ガイドラインにおいて有効や必要性が明確に示されているのは一部の成分・製剤に限られており、仮に通年使用され毎日継続して 用した場合であっても、原則、別途の負担の対象と整理する。
○ 他方で、年間を通じて鎮痛消炎剤の外用薬が処方されている患者の中には、変形性関節症等の慢性か重度の疼痛性疾患を有している考えられる例が一定数認められる。
○ このため、令和 10 年度末までの経過措置として、鎮痛消炎剤の外用薬については、疼痛等の自覚症が持続しこれまで通年で使用しているだけでなく、画像検査などで慢性かつ重度の疾患(例:変形性膝関節症における Kellgren–Lawrence(KL)分類の Grade4)であることが客観的に確認され、医師が年間通じた疼痛管理として継続使用が医療上必要と判断し、毎日使用することを指示して処方する場合に限、 別途の負担の対象外と整理する。なお、経過措置終了までの間に、診療ガイドラインのエビデンスの状況、制度実施後の処方実態等を踏まえ、必要な見直しをおこなう。
つまり、変形性膝関節症など臨床的に必要性がきちんと確認された場合以外は対象外ということになるとのことです。(令和11年度以降については今後見直し)
政治的妥協でこういった形となったわけですが、やっぱり解せません。
いわゆるレセプト病名、処方箋のコメントで本来の趣旨から逸脱しないかどうか疑問です。
意見を提出するかどうかは迷うところです。
OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた中間とりまとめ(全文)
https://www.mhlw.go.jp/content/12403550/001734914.pdf
関連情報:TOPICS
2025.12.24 追加料金の対象となるOTC類似薬77品目は?
2026年08月16日 09:12 投稿


8月26日開催の中医協で先日のとりまとめがわかりやすくまとめられていたので追記します
【2026.08.26開催】
第655回中医協
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75789.html
OTC類似薬の保険給付の見直しの実施について
https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001742587.pdf
実際の運用はこういう形にすることが検討されているそうです
こんなに複雑にして医師による確認は大丈夫なのでしょうか?