今回の改定では、新たな加算や算定要件が加わりましたが、69ページにわたる留意事項を見ると、細かな算定要件や結構やっかいな書類を残す必要があることがわかりました
調剤報酬点数表に関する事項(留意事項)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001666955.pdf
(様式)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001666958.pdf
1.地域支援・医薬品供給対応体制加算
一番驚いたのはこれ。
要件は下記のようになっていましたね。
上記の要件の担保・証明をどうするのかと思ったら、何とこんな留意事項が定められていました(p3)
こういう文書(伝票)を作成し、譲渡したりするのは負担が増えます。
果たしてどうなのでしょうか?
2 調剤時残薬調整加算
調剤時残薬調整加算もいろいろと面倒な作業が必要となります(p18)
3.薬学的有害事象等防止加算
こちらはまあ妥当の内容(p20)
4.かかりつけ薬剤師に求められるもの
お薬手帳の薬剤師の氏名の近傍に「かかりつけ」の文字を記入し、これらが記載されたページのコピー等を当該保険薬局において保管し、当該患者の薬剤服用歴等にその旨を記載すること など(p26)
5.かかりつけ薬剤師フォローアップ加算
例えば、一律の内容の電子メールを一斉送信することその他画一的な内容の通知を行うこと)のみでは、継続的服薬指導を実施したものとは認められない(p34)
6.かかりつけ薬剤師訪問加算
あらかじめ、患者又はその家族等に対し、「患家を訪問して、実施する指導等の内容」「加算により発生する患者自己負担額(交通費を含む。)」を説明し、了解を得ること。(p35)
7.施設連携加算
当該患者又はその家族等の同意を得て、当該薬剤を処方した保険医にその必要性につき了解を得た上で実施
該当する理由について、調剤報酬明細書の摘要欄に記載すること(p38)

8.服用薬剤調整支援料2
日本老年薬学会が定める老年薬学認定薬剤師も「服用薬剤総合評価を行うために必要な研修を修了したかかりつけ薬剤師に該当
服用薬剤総合評価を実施する意義と発生する患者自己負担額についてあらかじめ、患者又はその家族等に対し、説明し、了解を得ること(p39)
服用薬剤総合評価の実施に当たっては、別紙様式2を用いるとともに、薬剤服用歴に保存すること。
9.調剤後薬剤管理指導料
調剤後に電話等により、その使用状況、患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無等について患者に確認する等、必要な薬学的管理指導を行うとともに、その結果等を受診中の保険医療機関に文書により情報提供した場合に算定
やっぱり要件は一筋縄ではありません。
また書類作成など、さまざまな手間が増えそうです。
これでいいのでしょうかという思いです。
在宅関係もありますが、各自でご確認ください。
2026年03月06日 00:54 投稿















