薬局における薬剤師不在時の一般用医薬品の取扱いの見直し(案)

 22日開催の第2回厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会で、在宅業務などのために、薬剤師が不在の際、登録販売者が第二類・第三類医薬品を販売するための要件案が示されています。

第2回 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会
(厚労省 2017.06.22 開催)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000168825.html

 これは規制改革実施計画の「薬局における薬剤師不在時の一般用医薬品の取扱いの見直し」として、提案されたもので、下記の基本的な考え方を元に要件案が示されています。

  1. 薬剤師が「実地に管理」していると見なせる状況にあること(いつでも連絡が取れてすぐ戻れる)。
  2. 調剤等の機能に係る区域を閉鎖すること。
  3. 調剤等を求める患者が困ることがないようにすること。

薬局における薬剤師不在時の一般用医薬品の取扱いの見直しについて 具体的な要件等(案)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/iyakuhinniryoukikiseidobukai22-3.pdf#page=3

【実施体制等の要件】
① 薬局外で当該薬局の業務を行っている管理薬剤師と常に電話等で連絡が可能。
② 薬局外で業務を行っている管理薬剤師が速やかに店舗に戻ることができる。
③ 調剤室の施錠等により、医療用医薬品の管理を徹底する。
 要指導医薬品及び第一類医薬品の取扱については、店舗販売業に準ずる。
④ 薬剤師が不在であり、調剤ができない旨を不在理由とともに明示する。
⑤ 患者の希望に応じて、近隣の薬局を紹介できる体制を構築している。
⑥ 不在時間の長さに一定の条件を設ける。

【その他の必要な対応】
○ 都道府県等への届出、薬剤師不在時の不在理由、不在時間等の記録の義務付け等の必要な手続を定める。
○ 地域の住民に対する情報提供の観点から薬局機能情報提供制度に必要な項目を追加する。

 今後、平成29年度を目途に、より具体的な要件を含んだ省令案が示されたのち、通知発出等が実施されます。

 パブリックコメントが近く実施されると思いますので、e-Govにアップされましたら、内容を確認の上、必要な意見を提出しましょう。


2017年06月28日 01:20 投稿

コメントが1つあります

  1. アポネット 小嶋

    8月10日を期限にパブリックコメントが開始されています。

    下記ページに概要をアップしました(意見提出先リンクあり)

    薬局業務に影響があるパブコメ始まっています
    http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/170702.html

    詳細は部会での議論を踏まえて一方的に決められる可能性があります。疑問点や意見は積極的に提出しましょう。