10日は、経口補水液の販売方法をめぐってTLで意見が飛び交ったので、いろいろ調べました。
簡単に言うと
- 「経口補水液」と表示をした製品は特別用途食品の許可を得ることが必要であること。
- 「経口補水液」のうち、OS-1などについては、適切な陳列や販売、情報提供ができる体制が必要
ということのようです。
10日は、経口補水液の販売方法をめぐってTLで意見が飛び交ったので、いろいろ調べました。
簡単に言うと
ということのようです。
消費者庁は27日、二酸化塩素を利用した空間除菌を標ぼうするグッズ(空間除菌グッズ)について、自社ウェブサイト等で、対象商品から放出される二酸化塩素が、生活空間において、ウイルス除去、除菌、消臭等するかのように示した表示(宣伝)について、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかったとして、景品表示法に基づく措置命令を行っています。 続きを読む
(首かけタイプの)二酸化塩素商品による除菌効果がブームとなり、私の所でも関連商品についての問い合わせを受けたこともある(ポリシーとしてうちでは取り扱わなかった)のですが、同じ塩素でも次亜塩素酸を含む錠剤が含まれた商品が発売され、健康被害が拡大しているそうです。 続きを読む
消費者庁(http://www.caa.go.jp/)は、このほど「食品の機能性評価モデル事業」の結果をまとめ、25日に公表しています。 続きを読む