10日は、経口補水液の販売方法をめぐってTLで意見が飛び交ったので、いろいろ調べました。
簡単に言うと
- 「経口補水液」と表示をした製品は特別用途食品の許可を得ることが必要であること。
- 「経口補水液」
のうち、OS-1などについては、適切な陳列や販売、情報提供ができる体制が必要
ということのようです。
10日は、経口補水液の販売方法をめぐってTLで意見が飛び交ったので、いろいろ調べました。
簡単に言うと
ということのようです。
消費者庁(http://www.caa.go.jp/)は、このほど「食品の機能性評価モデル事業」の結果をまとめ、25日に公表しています。 続きを読む