かかりつけ薬剤師指導料は70点(中医協答申)(速報)

 10日の中医協で次回診療報酬改定答申が行われ、個別項目の算定要件と点数等が示されています。

第328回中央社会保険医療協議会 総会(2016年2月10日開催)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000111936.html

個別改定項目について(総-1)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000112221.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000112306.pdf

別紙1-3(調剤報酬点数表)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000112225.pdf

 下記は速報データです。算定要件等は上記で必ずご確認下さい。(確認後、数値をあとで訂正追加する場合があります)

  • 調剤基本料
    • 調剤基本料1  41点(現行41点)
    • 調剤基本料2  25点
      (4000回/月超 集中率70%超)
      (2000回/月超 集中率90%超)
      (特定の保険医療機関に係る処方せんが  4000回/超)
    • 調剤基本料3  20点
      同一法人グループ内の処方せん受付回数の合計が40000回/超をえる法人グループに属する保険薬局のうち、
      特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合9割5分を超える保険薬局
      特定の保険医療機関と不動産の賃貸借関係にある保険薬局
    • 調剤基本料4 31点(調剤基本料1の薬局のうち、妥結率が5割以下)
    • 調剤基本料5 19点(調剤基本料2の薬局のうち、妥結率が5割以下)
    • 特例調剤基本料 15点
  • 基準調剤加算 32点
  • 後発医薬品調剤体制加算(処方せんの受付1回につき)
    • 後発医薬品調剤体制加算1 18点(65%以上)(現行55%以上)
    • 後発医薬品調剤体制加算2 22点(75%以上)(現行65%以上)
  • かかりつけ薬剤師指導料  70点(処方せんの受付1回につき)
  • かかりつけ薬剤師包括管理料 270点(処方せんの受付1回につき)
  • 薬剤服用歴管理指導料
    1. 原則過去6月内に処方せんを持参した患者に対して行った場合 38点
    2. 1の患者以外の患者に対して行った場合 50点
    3. 手帳なしの場合 50点?
    4. 特養入所者に対して行った場合 28点
  • 調剤料
    • 7日目以下の部分(1日分につき) 5点
    • 8日目以上の部分(1日分につき) 4点
    • 15日分以上 21日分以下の場合 70点 (現行71点)
    • 22日分以上 30日分以下の場合 80点  (現行81点)
    • 31日分以上の場合 87点        (現行89点)
  • 一包化加算
    • 42日分以下の場合投与日数が7又はその端数を増すごとに32点を加算して得た点数
    • 43日分以上の場合 220点
  • 重複投与・相互作用防止加算 30点(処方変更時のみ 現行20点)
  • 特定薬剤管理指導加算  10点(現行4点)
  • 乳幼児服薬指導加算   10点(現行5点)
  • (新設)在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料 30点


2016年02月10日 11:20 投稿

コメントが1つあります

  1. アポネット 小嶋

    すでにいろいろな意見も同意できるところも