2月13日の官報で、指定濫用防止医薬品の成分と包装制限についての告知が行われています。
【厚労省医薬局長 医薬発0213第1号 令和8年2月13日】
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六 条の十一第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品(告示)の適用 について
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001655325.pdf
【厚労省医薬局長 医薬発0213第2号 令和8年2月13日】
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十九条の十八の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める数量(告示)の適用について
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001655157.pdf
