疑義照会、医師法明記でスムーズな対応につながるか?

 記事にするかどうか迷いましたが、一部で取り上げられているのでちょっと紹介します。

 話題となっているのは、新薬学研究者技術者集団(http://pha.jp/shin-yakugaku/)が7月24日に厚労相宛てに提出された要望書です。

医師法に「疑義照会」について明記を求める要望書
(新薬学研究者技術者集団 2012.07.24)
http://pha.jp/shin-yakugaku/proposal/01_02.html

 添付文書の併用禁忌、アレルギー歴について処方医に疑義照会にて対応を求めることは当然だとしても、地域薬局で問い合わせで疑義照会の時間に割かれたり、対応に苦慮するのは、承認外の用法や適応外の使用で問い合わせをするケースではないでしょうか?

 新しい適応症への承認を知らずに問い合わせて、「そんなことも知らないのか」と批判を受けるのは別として、テオドールを「承認が朝食後・寝る前なので」とか、「漢方薬は通常食前または食間なのですが」とたびたび問い合わせされるとなると、もしかすると疑問や不快を抱く医師もいるかもしません。

 また適応外の処方もしかりです、医師はこういう処方意図で処方していると薬剤師の方でわかっている場合でも、確認の問い合わせをして、記録を残す必要がありますが、同じようなことをたびたび問い合わせをされるとなると、同様に疑問や不快を抱く医師もいるかもしません。(突合で、極端な例は今後減るとは思うけど、そもそも、承認外で処方ができてしまうというのが不思議な話。保険上の病名さえつければ審査に通るという場合があるというのはやっぱり疑問)

 要望書にあるように、「医師法に記載のない「疑義照会」は医学生に教えられず、このことが卒業して医師となり薬剤師から「疑義照会」の問い合わせがあった際に、スムーズに対応されないことにつながっています。」というのは確かに一部あると思います。

 しかし、医師と(地域)薬剤師とのコミュニーケーションのすれ違いがある背景には、やはり保険承認に沿った処方や用法を行われていないこともかなり大きいと思います。

 また、保険承認に従った、処方せんの記載の厳格さを要求していることも少なからず影響があるのではないかと考えています。(→TOPICS 2009.09.23

 医師法に「疑義照会」についての明記を求めることも必要かと思いますが、保険医に対して、保険承認通りの処方をきちんと(う~んこの表現は批判を浴びそう)行うよう指導をする、保険上のルールをきちんとして徹底することで、疑義照会を巡る問題の多くの部分は解決されると考えるのは果たして私だけでしょうか?(保険薬局だけ指導されているのではないかという疑問の声もある)

 また、処方せんの備考欄などにその処方意図や臨床検査値などを記すこと(プライバシーの問題もあるので半分切れるような形にして、薬歴簿に添付できるようにするなどの方法も。お薬手帳の活用でも。)でも、一部の疑義照会は必要がなくなると思います。(PPIを再発性の逆流性食道炎の維持療法に処方というのは結構見かけるけど、適応外処方は無理だろうな)

 一方、疑義照会の問題はコミュニケーション面の問題もあるけれども、それよりも私は、診療時間外の問い合わせ方法が確保できていない事の方が大いに問題だと思います。(このことこそ、法的にきちんと明記して対応をしてもらいたい)

 面で処方せんを受ける場合、薬剤部が24時間常駐している大きな病院では遅い時間などでも可能な限り対応をして頂けますが、問題は開業医で、夕方6時くらいであっても、電話で問い合わせをすると、「本日の営業は終了しました。明日の診療は9時からです」という録音テープしか流れてこない場合です。(翌日まで待てということ)

 これでは、「何かあったときは不都合があるので、医院近くの薬局ですぐに薬をもらった方が安心ですよ」と言っているようなものです。

 疑義照会の応需義務が医師法に明記されれば、こういった不都合はきっと解消されるのでしょうね。

関連ブログ:
処方せんへの疑義照会は何故とかくトラブルのか?
(医療教育研究所 遠藤浩良の雑記帳No.32)
http://www.ime.or.jp/zakki/zakki_32.html
疑義照会への対応を医師法に明記求める要望書
(じほう MagPlus+ 2012.07.27)
http://magplus.jiho.jp/magplusplus/report/id/201

関連情報:TOPICS
 2009.09.23 処方せん、国際基準に変更するなら「食後・食前」の明記は必要か?


2012年07月29日 21:15 投稿

コメントが1つあります

  1. 療担には疑義照会には適切に対応しなければならないとありますし、そもそも診療報酬の処方せん料は、完備した処方せんを発行した場合なんですから、不備があれば算定要件を満たさず算定してるわけですよね。

    そのような状況では適応外を論じる前に、処方せんを間違いなく真面目に書かなければいけないとの自覚はないのではないでしょうか?院内の指示書と区別できてないですよね。

    それは行政がきちんと指導すれな改まってくると思いますが。
    言い難い医師には物言わず、言いやすい薬局にガンガン言われてもって個人的には感じてます。
    医師法への明記も確かにって気はしますが・・・・そもそも医師法には「処方せんの発行義務」もあったのでは?それも別に守られていない状況を考えると・・・・やはり行政の胸先三寸って気がします。