一般販売業から店舗販売業への業態変更は必要

 新薬事法が施行されて3ヶ月が経過し,新たに位置づけられた「登録販売者」のさまざまな現場で活躍を耳にしますが,読書の方から次のような指摘がありました。(一部わかりやすくするため改変しました)

 6月に改正薬事法が施行され,薬剤師がいなくても登録販売者がいれば第一類を除く医薬品を販売できることになったが,これができるのは「店舗販売業」という業態として許可を取っている店舗だけである。経過措置で「一般販売業」の業態のままでも営業は当分の間は可能だが,「一般販売業」の業態のままでは,薬剤師不在では医薬品は販売できないことになっている。

 にもかかわらず,ドラッグストア等の多くはまだ「店舗販売業」への業態変更を行っていない。このため,薬剤師不在の状況(登録販売者のみ)で医薬品が販売されている可能性がある。また,薬剤師不在で第1類が販売できないとの掲示物などの対応がきちんと行われていない店舗も散見される。企業や薬剤師のモラルを問いたい。

 経過措置で,一般販売業=店舗販売業とみなし,登録販売者さえいれば第1類以外の医薬品は販売できると思っていましたがそうではないのです。神奈川県HP掲載の資料を見たところ,「一般販売業の許可の期間中は、薬剤師が不在の場合に医薬品を販売等することはできません」とはっきり記されていました。

改正薬事法の概要(薬局・医薬品販売業関係) (かながわの薬事情報)
改正薬事法に対する対応について(既存一般販売業の方へ)(PDF:130KB)

 更新(業態の変更)にはお金がかかることなので,経過措置がある間は更新はしないという企業もあるのかもしれませんが,「もともとドラッグストア業界が求めた制度となったのだから,保健所から指導される前にきちんと対応して欲しい」ということなのでしょう。消費者にとっては,目には見えない部分ですが。


2009年09月07日 00:38 投稿

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