平成24年度診療報酬改定疑義解釈資料(その5)

 7日に発出されたQ&Aの第5弾(第4弾は調剤とは関係ありませんでしたが資料は→こちら)が、厚労省HPの平成24年度診療報酬改定についてのページ(→リンク)などに掲載されました。

疑義解釈資料の送付について(その5)(平成24年6月7日)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken15/dl/zimu2-5.pdf

 一般名処方加算の考え方や、その2で示された「後発医薬品に関する情報」内容の一部訂正等が含まれています。

 このうち一般名加算については、「後発医薬品のある先発医薬品について一般名処方した場合に算定できるとしており、この場合の「先発医薬品」とは、昭和42年以後に新薬として承認・薬価収載されたものを基本としているところであるが、昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品のうち、価格差のある後発医薬品があるものについては、「先発医薬品に準じたもの」とみなせることから、これらについても一般名処方加算を算定できることとする。」としています。

関連情報:TOPICS
 2012.04.27 平成24年度診療報酬改定疑義解釈資料(その3)
 2012.04.21 平成24年度診療報酬改定疑義解釈資料(その2)
 2012.04.01 平成24年度診療報酬改定疑義解釈資料(その1)


2012年06月08日 16:17 投稿

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