平成24年度診療報酬改定疑義解釈資料(その2)(Update)

 20日に発出されたQ&Aの第2弾が近畿厚生局(http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/)のHPに掲載されました。

 今回も、地方厚生局の掲載が先になりましたね。(厚労省HPへの掲載はおそらく週明けでしょう)

「疑義解釈資料の送付について(その2)(平成24年4月20日)」を掲載しました。
(近畿厚生局 4月20日)
(調剤報酬点数表関係はp19-22、病棟薬剤業務実施加算についてはp9、医科の一般名処方の取扱いについてはp13-14)
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/shinryohoshu/h24/gigi02.pdf

調剤

【在宅患者調剤加算】
(問1)
在宅患者調剤加算の届出に係る管理・指導の実績は、届出時の直近1年間の在宅薬剤管理指導(在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費)の合計算定回数により判断するが、同加算は届出からどの程度適用することができると解釈するのか。また、届出を行った以降も、直近1年間の状況を毎月計算する必要があるのか。

(答)
在宅患者調剤加算は、届出時の直近1年間の実績で判断し、届出が受理された日の属する月の翌月1日(月の最初の開庁日に届出が受理された場合は、当月1日)から1年間適用することができる。したがって、その間は毎月直近の算定実績を計算する必要はない。

(問2)
在宅患者調剤加算の届出に係る在宅薬剤管理指導の実績(直近1年間の合計算定回数)については、①在宅患者訪問薬剤管理指導料、②居宅療養管理指導費、③介護予防居宅療養管理指導費が対象とされているが、それ以外(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、退院時共同指導料)は、算定実績の対象には含まれないのか。

(答) そのとおり。

【自家製剤加算、計量混合調剤加算】
(問1)
自家製剤加算および計量混合調剤加算のうち、「特別の乳幼児用製剤を行った場合」の点数は廃止されたが、乳幼児の調剤のために、矯味剤等を加えて製剤した場合や微量のために賦形剤・矯味矯臭剤等を混合した場合には、自家製剤加算又は計量混合調剤加算を算定できるという理解で良いか。

(答) 貴見のとおり。

【薬剤服用歴管理指導料】
(問1)
 薬剤服用歴管理指導料の新たな算定要件に追加された「後発医薬品に関する情報」は、薬剤情報提供文書により提供することとされているが、当該情報は必ず同一の用紙でなければ認められないのか。

(答)
患者にとってわかりやすいものであれば、別紙であっても差し支えない。

(問2)
薬剤服用歴管理指導料の算定要件である「後発医薬品に関する情報」は、処方せんに後発医薬品への変更不可の指示があるか否かに関わらず、提供する必要があるのか。

(答) そのとおり。

(問3)
薬剤服用歴管理指導料の算定要件である「後発医薬品に関する情報」について、調剤した医薬品が先発医薬品に該当しない場合には、どのように取り扱うべきか。

(答)
医薬品の品名別の分類(先発医薬品/後発医薬品の別など)については、厚生労働省より「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について(平成24年4月2日現在)」※が公表されている。

この整理の中で、①「先発医薬品」であり、それに対する同一剤形・同一規格の後発医薬品が薬価収載されている場合は、1) 該当する後発医薬品が薬価収載されていること、2) うち、自局で支給可能又は備蓄(以下「備蓄等」という。)している後発医薬品の名称とその価格(ただし、いずれの後発医薬品も備蓄等していなければ、後発医薬品の備蓄等がない旨でも可)、②「先発医薬品」であるが、それに対する同一剤形・同一規格の後発医薬品が薬価収載されていない場合は、1) 調剤した医薬品は先発医薬品であること、2) これに対する後発医薬品は存在しないこと(含量規格が異なる後発医薬品または類似する別剤形の後発医薬品がある場合に、その情報を提供することは差し支えない)、③「後発医薬品」である場合は、調剤した医薬品は既に後発医薬品であること、④いずれにも該当しない場合は、長年に亘り使用されている医薬品であることや、漢方製剤や生薬であり後発医薬品は存在しないことなど-を「後発医薬品に関する情報」として患者へ提供することが求められる。

また、「後発医薬品に関する情報」に関しては、「可能であれば一般的名称も併せて記載することが望ましい」とされていることにも留意されたい。

※ 2012年04月02日掲載「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について(平成24年4月17日現在)」(今後、逐次更新予定。)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2012/03/tp120305-01.html

【在宅患者訪問薬剤管理指導料】
(問1)
在宅訪問薬剤管理指導業務のうち、在宅基幹薬局に代わってサポート薬局が実施することができるものはどれか。

(答)
サポート薬局による実施(在宅基幹薬局で算定)が認められているのは、①在宅患者訪問薬剤管理指導料、②在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、③居宅療養管理指導費、④介護予防居宅療養管理指導費に限られる。在宅患者緊急時等共同指導料および退院時共同指導料は認められていない。

(問2)
どのような場合に、在宅基幹薬局に代わってサポート薬局が在宅訪問薬剤管理指導業務を実施することができるのか。

(答)
在宅薬剤管理指導は、1人の患者に対して1つの保険薬局(在宅基幹薬局)が担当することが基本であることから、連携している他の保険薬局(サポート薬局)に代わりの対応を求めることができるのは、在宅基幹薬局において「緊急その他やむを得ない事由がある場合」に限られている。

したがって、1人の患者に対して、サポート薬局による在宅薬剤管理指導が頻繁に実施されることは認められない。

【服薬情報等提供料】
(問1)
点数表の簡素化の観点から、調剤情報提供料と服薬情報提供料が廃止され、服薬情報等提供料に統合された。平成24年3月までは、①吸湿性等の理由により長期保存の困難性等から分割調剤する必要がある場合や、②粉砕等の特殊な技術工夫により薬剤の体内動態への影響を認める場合には、調剤情報提供料を算定できたが、平成24年4月以降については、これに代わり服薬情報等提供料を算定するという理解で良いか。

(答) そのとおり。

【後発医薬品の変更調剤】
(問1)
後発医薬品への変更調剤において、処方医から含量規格や剤形に関する変更不可の指示がなく、かつ、変更調剤後の薬剤料が変更前と同額以下である場合に限り、含量規格が異なる後発医薬品または類似する別剤形の後発医薬品に変更できるが、一般名で記載された処方せんにより、先発医薬品を調剤する場合にも、含量規格や剤形の変更は可能か。

(答)
含量規格が異なる医薬品または類似する別剤形の医薬品への変更については、後発医薬品へ変更調剤する場合に限り認められる。変更調剤は、後発医薬品の使用促進のための一環として導入されている措置であることから、一般名処方に基づき、先発医薬品を調剤する場合は対象とされていない。

(問2)
処方せんに含量規格や剤形に関する変更不可の指示がなく、変更調剤後の薬剤料が変更前と同額以下であれば「含量規格が異なる後発医薬品又は類似する別剤形の後発医薬品」に変更できるが、一般名処方に基づいて後発医薬品を調剤する際に、該当する先発医薬品が複数存在し、それぞれ薬価が異なる場合には、変更前の薬剤料についてどのように考えるべきか。

(答)
 一般名で記載された先発医薬品に該当していれば、いずれの先発医薬品の薬剤料と比較するものであっても差し支えない。ただし、患者が当該一般名に該当する先発医薬品を既に使用している場合は、当該医薬品の薬剤料と比較すること。

【その他】
(問1)
一般名処方の場合、当該調剤に係る処方せんを発行した保険医療機関に、情報提供することとされているが、すべてのケースで実施される必要はなく、例えば医療機関との合意に基づき、保険薬局で調剤した薬剤が前回の来局時に調剤した薬剤と同一である場合には、保険薬局から保険医療機関へ改めて情報提供する必要はないものとしてよいか。

(答) よい。

医科

【処方せん料】
(問42)
処方せん料注6に規定する薬剤の一般的名称を記載する処方せんを交付した場合の加算を算定する場合には、診療録に一般的名称で処方内容を記載する必要があるのか。

(答)
必ずしも診療録に一般的名称で処方内容を記載する必要はなく、一般的名称で処方が行われたことの何らかの記録が残ればよい。

(問43)
カルテには、できるだけ詳しい情報を記載しておくことが望ましいとは思うが、一般名を記載した処方せんを発行した場合に、実際に調剤された薬剤の銘柄等について保険薬局から情報提供があった際に、薬剤の銘柄等を改めてカルテ
に記載しなければならないのか。

(答)
改めてカルテに記載する必要はない。発行した処方せんの内容がカルテに記載されていればよい。

(問44)
一般名を記載した処方せんを発行した場合に、カルテにはどのような記載が必要か。

(答)
医療機関内で一般名又は一般名が把握可能な製品名のいずれかが記載されていればよい。

(問45)
厚生労働省のホームページに掲載されている一般名処方マスタ以外の品目でも一般名処方加算の対象となるのか。

(答)
マスタに掲載されている品目以外の後発医薬品のある先発医薬品について、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載による処方せんを交付した場合でも一般名処方加算は算定できる。

その場合には、薬剤の取り違え事故等が起こらないようにするなど、医療安全に十分配慮しなければならない。

一般名処方マスタは、加算対象医薬品のすべてはカバーしていない。今後、順次更新していく予定である。

(問46)
厚生労働省のホームページでは、一般名処方の記載例として「【般】+一般的名称+剤形+含量」と示されているが、一般名処方に係る処方せんの記載において、この中の【般】という記載は必須であるのか。

(答)
「【般】」は必須ではない。

 
 一般名処方の場合、後発品なら剤型や含量の変更はOKということですね。(先発品の調剤の場合はダメだけど)

 【般】の表記なしでよいとなると、白色ワセリンなんかも、銘柄名を一応連絡ってことですかね?

 それと、カルテへの記載についての解釈も出ていますが、薬歴にも例えば「(般)調剤した銘柄名」といった記載でもOKということでしょうかね?

関連情報:TOPICS 2012.04.01 平成24年度診療報酬改定疑義解釈資料(その1)

4月21日 1:00更新 9:20更新


2012年04月21日 00:20 投稿

コメントが4つあります

  1. 一般名→A:口腔内崩壊錠(後発)→B:錠剤(後発)はOKで。
    一般名→A:口腔内崩壊錠(先発)→B:錠剤(後発)はダメってことですよね?(すみません頭悪くて。)

    となると、プレタールODはやっぱりダメですよね?

  2. アポネット 小嶋

    医科の一般名処方の部分をテキストにしました。

    ぼんたさんの疑問なんですけど、『含量規格が異なる医薬品または類似する別剤形の医薬品への変更については、後発医薬品へ変更調剤する場合に限り認められる』となっているので、プレタールODのシロスタゾール(普通)錠(シロステート錠など。但し、脳梗塞の適応症の場合は不可だけど)への変更は可能でしょう。

    できないのは、

    【般】アムロジピン(ベシル塩酸塩)内崩壊錠5mg 1錠→ノルバスク錠2.5mg 2錠

    などの例ではないでしょうか?

    それと、今回のQ&Aでは「薬剤の取り違え事故等が起こらないようにするなど、医療安全に十分配慮しなければならない。」としか記されていませんでしたが、「フェルビナクの貼付剤」という処方が出たら、テープでパップでもOKということなのでしょうかね?

  3. お手数かけて申し訳ありませんでした。有難うございます。

  4. 医療機関はとにかく2点で、まあ、まだなんかすったもんだで、読めば読むほどわからなくなりました。

    カルテには、一般名にした日付の時だけ、例えば「ガスター錠10mg 般」で後は毎回毎回Do 28Tとかでいいんでしょうか・・・・?
    調剤に指導では薬歴はDo記載は不可って言いますけど。
    カルテは手書きだと、まだまだDoって多いそうで。

    >「フェルビナクの貼付剤」という処方が出たら、テープでパップでもOKということなのでしょうかね?

    でも、これって・・・・疑義解釈資料問45で、『・・・薬剤の取り違え事故等が起こらないようにするなど、医療安全に十分配慮しなければならない。』ってありますから、例えマスターにあっても、どちらかわからない場合には、安全に配慮するのは当然である、とかって話じゃないでしょうか・・・・

    ほんと、面倒な話で、次回改定には2点どうなんでしょう・・・・
    2点なくなったら、また銘柄に戻すんでしょうかね・・・・