一般用医薬品の鎮痒消炎薬製造販売承認基準(案)(パブコメ)

 30日、一般用医薬品の鎮痒消炎薬製造販売承認基準(案)についてのパブリックコメントが開始されています。 

一般用医薬品の鎮痒消炎薬製造販売承認基準(案)に関する意見募集について
(案の公示日 2011年06月30日 意見・情報受付締切日 2011年07月29日 )

 一般用医薬品については現在、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬、胃腸薬、瀉下薬、鎮暈薬、眼科用薬、ビタミン主薬製剤、浣腸薬、駆虫薬、鼻炎用点鼻薬、鼻炎用内服薬、外用痔疾用薬及びみずむし・たむし用薬の14 薬効群について、「一般用医薬品製造販売承認基準」が定められていますが、今回平成10年以来13年ぶりに新たな薬効群として「一般用医薬品製造販売承認基準」(案)が示されました。

 鎮痒消炎薬というのは、いわゆる湿疹・かぶれや虫さされ、かゆみなどの塗り薬のことですが、今回のパブコメでは、医療用のものと事実上の併売となっているフルコートF(フルオシノロンアセトニド)やベトネベートN(ベタメタゾン吉草酸エステル)は含まれていません。(抗生剤が含まれている関係? 別の効能群として設定されるのかなあ。パップ剤も)

 また、これまでステロイド配合剤にも標榜が可能だった「ただれ」の効能が、一般の使用者が「ただれ」の症状から感染性のものを排除する判断を行うことが難しいとしてはずされています。皮膚科医からのクレームなのでしょう。


2011年06月30日 01:46 投稿

コメントが1つあります

  1.  一般用医薬品承認基準は、市場に存在する当該薬効群の実情を反映し、かつ学術的な情報を加味して、整備されるものであり、当該基準に適合するものであれば、容易に承認・許可の取得が出来るメリットがあります。
    しかしながら、この基準に合致しない(はみ出る)ものも、個別に承認申請することを排除するものではありません。
     その辺を加味して、ご考慮下さい。