リタリン流通管理基準

 ノバルティス ファーマ社は4日、11月27日に関連する学会などの協力を得て、有識者からなる第三者委員会「リタリン流通管理委員会」を設置し、この委員会で「リタリン流通管理基準」を策定したと発表しました。

  (2012.8.24追記)
 リタリン流通管理基準は順次改定されていますので、下記ページでご確認ください。

 リタリン流通管理委員会 事務局
   http://www.novartis.co.jp/ritalin/index.html

「リタリン」の流通管理について
 (ノバルティス ファーマ社プレスリリース12月4日)
  http://www.novartis.co.jp/news/2007/pr20071204.html

 プレスリリース添付資料として掲載された薬局及び調剤責任者の登録基準(全文は18日に掲載)は、次の通りです。

1.薬局の登録基準
  • リタリンの処方せんを受ける可能性のある薬局で、申請書の必要項目を記入し、かつ登録薬局リストに掲載されることを了承した薬局
  • 申請に際してリタリン流通管理委員会に以下の事項を誓約した薬局
    ・リタリンを適正に管理し、調剤すること ・他の薬局又は医療機関へのリタリンの交付は行わないこと ・リタリン流通管理委員会が求めた場合、調剤記録に関する情報提供を行うこと ・登録医師及び登録医療機関の情報を厳重に管理し、外部に流出させないよう必要な措置を講じること ・その他,リタリン流通管理委員会が相当と認める事項
2.調剤責任者(院内でリタリンを調剤する場合)の登録基準
  • リタリン登録医師がナルコレプシーの診断・治療を行う登録医療機関の調剤責任者
  • 申請書の必要項目を記入し、かつ登録調剤責任者リストに掲載されることを了承した調剤責任者
  • 申請に際し,リタリン流通管理委員会に以下の事項を誓約した調剤責任者
    ・リタリンを適正に管理し、調剤すること ・他の薬局又は医療機関へのリタリンの交付は行わないこと ・リタリン流通管理委員会が求めた場合、調剤記録に関する情報提供を行うこと ・登録医師及び登録医療機関の情報を厳重に管理し、外部に流出させないよう必要な措置を講じること ・その他,リタリン流通管理委員会が相当と認める事項
3.薬局及び調剤責任者の申請・登録手順
  • ノバルティス ファーマ株式会社より、現在リタリンを調剤している薬局へ登録の案内を配布する。
  • 過去にリタリン調剤実績のない薬局については、リタリン流通管理委員会ホームページに公開される申請書を使用し申請を行う。
  • 薬局の開設者及び管理薬剤師の連名で、申請書を用いて申請する。
  • リタリン流通管理委員会は、申請書、過去納入実績の推移及びその他適正調剤の判断に影響を及ぼすと考えられる一切の資料・情報をもって薬局の適格性を審査する。
  • リタリン流通管理委員会によって登録が承認された場合、事務局は「リタリン登録薬局証明書を申請薬局へ送付する。
  • 事務局は、登録された薬局の名称、薬局開設者、管理薬剤師氏名、住所、電話番号、e-mail アドレス等のリストを作成し管理する。なお,リストはサーバー上のみで管理し、リタリン流通管理委員、その事務局内及び特約店からの登録薬局照会のみに使用を限定する。
  • リタリン登録医師が調剤責任者を兼務している場合も、調剤責任者としての申請・登録を行う。
4.処方/調剤時における管理体制(院外処方の場合)
  • リタリン登録医師は、患者の要望を加味して、患者にとって利便性の高い場所にある登録薬局を事務局に確認し、その薬局の名称、所在地を患者に伝える。
  • 処方せんを受取った薬局は、処方医師が登録医療機関の登録医師であることを事務局に電話で確認する。
  • 事務局は、薬局からの電話による問い合わせに即答せず、折り返し登録済み電話番号に電話し、登録薬局であることを確認する。
  • 薬局は、処方医師が登録医療機関の登録医師でなかった場合は調剤を断り、その旨を処方医師に連絡する。
  • 事務局は、処方医師が登録医療機関の登録医師でなかった場合、処方医師に対し、調剤拒絶に至った経緯を速やかに連絡するとともに、説明する文書を作成して送付する。

 即ちこの仕組みだと、ナルコプレシーの診断が可能な医療機関名や、リタリンの調剤が可能な薬局名は、原則公開しないということになるのでしょうか?

 同社では、2008年1月1日からはこの基準を満たしている薬局のみが、リタリンを購入、調剤することが可能となるとし、薬局から追加や変更の申請があった場合は、「リタリン流通管理委員会」で審議されるとしています。

 なお医師については、関係学会の専門医又は認定医である他、依存症に関する研修プログラムの履修を終了していることなどが義務付けられています。

関連情報:リタリン適正使用のために(2007年11月12日)
      うつ病患者における リタリンからの離脱について・座談会記録
        http://www.novartis.co.jp/product/rit/te/tekisei_rit.pdf

TOPICS 2007.09.21 リタリン、うつ病の適応症取り下げへ
      2007.10.18 リタリン、うつ病に関する適応症の削除が決まる


2007年12月08日 23:00 投稿

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