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2007.03.07 規制緩和で後発品積極採用のアピール可能に

2日、厚労省の第4回医療情報の提供のあり方等に関する検討会が開催され、医療広告の規制を大幅に緩和することを盛り込んだ「医療広告ガイドライン案」が示され、了承されています。

第4回医療情報の提供のあり方等に関する検討会(2007年3月2日開催)
   資料医療広告ガイドライン案の概要(WAM NET 3月7日掲載)    

これまでは、医療機関の名前や診療科などの限られた内容以外の広告は原則として禁止されていましたが、今後は、医療サービスの内容や診療方針を詳しく紹介できるようになります。

これにより、4月からは「当院ではジェネリック医薬品を採用しております」などの標記も、医療の内容に関する事項として広告が可能となります。

一方で、医療法施行規則の改正に伴って、「虚偽広告」「比較広告」「誇大広告」「公序良俗に反する内容の広告」「客観的な事実であると証明できない内容の広告」は、今後規制の対象となります。

例えば、「比較的安全な手術です」という表現や、患者の体験談は、客観的な事実と証明できない表現としてこれらに該当することになります。ですから、ジェネリック医薬品を採用していることの説明にあたって、「負担軽減をします」という標記は可能ですが、「薬代が半分以下になります」などの安さを強調する表現はできません。

また、「ED治療薬を取り扱っております」という標記も、自由診療である旨と標準的な費用を併せて示してあれば、薬事法の承認を得た医薬品による治療の内容に関する事項として広告可能になるそうです。(「○○錠を処方できます」という標記は、医療用医薬品の広告に該当するので禁止)

一方、医師や薬剤師の専門性についての標記についても、規制が加えられます。具体的には、医師○○○○(○○学会認定○○専門医)、薬剤師○○○○(○○学会認定○○専門薬剤師)という表現のみが認められます。(ここでいう学会は、宇術団体として法人格を有している、会員数が1000人以上であり、かつ、その8割以上が認定に係る医療従事者であることなどの要件を満たす必要があります)

このため今後は、「厚生労働省認定○○専門医」等は虚偽広告、単に「○○専門医」という標記も誤解を与えるとして、誇大広告に該当するとして今後は指導の対象になります。

さらに、今回のガイドラインでは、「広告」の定義を明確化、いわゆるバイブル本や、「アンチエイジング」などのキャッチフレーズ、病人が回復して元気になる姿のイラスト、ホームページアドレス www.gannkieru.ne.jpなど についても、一般の人から見て、暗示的・間接的に医療に関する広告等にあたるとして、虚偽・誇大広告に該当する場合は規制の対象となります。

なお、インターネット上のホームページについては、情報を得ようとの目的を有する人が、URLを入力したり、検索サイトで検索した上で、閲覧するものであることから、従来通り情報提供や広報としてとり扱い、原則として広告とは見なさないとのことです。

おそらく、近く正式なガイドラインとQ&Aが示されると思いますので、私たちも確認する必要がありそうです。

参考:読売新聞3月3日
     http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20070303ik02.htm
    朝日新聞2月19日
     http://www.asahi.com/health/news/TKY200702190202.html
    RISFAX Headline 3月5日

3月7日 18:50掲載 21:30更新 

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