☆ コラム

  2006/12/11「4,200万円の損失補填
            〜財団法人足利市みどりと文化・
             スポーツ財団の外国債購入問題〜


      財団法人足利市みどりと文化・スポーツ財団が資産運用のために購入した
     約4,200万円もの外国債がほとんど回収不能となり損失してしまった。この
     事故が明らかになったのは今年9月である。
      この件について、両毛鴻志会では特別委員会を設置し、議会独自に真相究
     明をすべきと主張したが、他の賛同が得られず特別委員会は設置できなかっ
     た。そこで、本日行われた議会一般質問において、その損失補填のあり方と
     いう視点から質問した。
      この損失は悪意を持ってなされたものではなく、あくまで過失である。し
     たがって、当時の責任者や外国債購入に関わった関係者を刑法や民法でその
     責任を問うことはできないようだ。私も法律に詳しいわけではないが、企業
     でときどき耳にする「背任罪」を調べてみた。しかし、この背任罪も自己が
     利益を得る目的、または、会社に損害を与える目的をもって、その契約をし
     た場合でなければ成立しないので、今回の件でも適用はされない。
      市が当初打ち出した方針は、財団法人自らが経費節減でその損失を補填し、
     市は直接の補填を行わないとのことだった。何とも納得がいかない。なぜ何
     の責任もない今いる職員の給与を削って(3年間で1,500万円)穴埋めしな
     ければならないのか。市にも責任はある。また、過失とはいえ、関係者や当
     時の責任者も道義的には責任があるのではないか。

      この問題はまだまだ幕引きにはならない。事故とはいえ、今いる財団職員
     の給与で穴埋めするなど、どうにも合点がいかない。市の責任、そして損失
     補填のあり方について今後も調査していく。