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	<title>パブコメ結果が公表、院内調剤も継続的服薬指導が義務化へ（Update） へのコメント</title>
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	<description>現場の薬剤師に関連する、厚労省情報・新聞報道・WEB情報・海外報道等です</description>
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		<title>アポネット　小嶋 より</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/200802.html/comment-page-1#comment-24252</link>
		<dc:creator><![CDATA[アポネット　小嶋]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2020 08:35:03 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[9月11日、省令及び、留意事項を踏まえた手引きの追補版がアップされました

薬剤使用期間中の患者フォローアップの手引き（第1.1版）
&lt;a href=&quot;https://www.nichiyaku.or.jp/assets/uploads/pharmacy-info/followup_1.1.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.nichiyaku.or.jp/assets/uploads/pharmacy-info/followup_1.1.pdf&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>9月11日、省令及び、留意事項を踏まえた手引きの追補版がアップされました</p>
<p>薬剤使用期間中の患者フォローアップの手引き（第1.1版）<br />
<a href="https://www.nichiyaku.or.jp/assets/uploads/pharmacy-info/followup_1.1.pdf" target="_blank" rel="nofollow">https://www.nichiyaku.or.jp/assets/uploads/pharmacy-info/followup_1.1.pdf</a></p>
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		<title>アポネット　小嶋 より</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/200802.html/comment-page-1#comment-24112</link>
		<dc:creator><![CDATA[アポネット　小嶋]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 06:44:13 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[9月1日に、施行規則が出されませんでした。31日に発出されたこの留意事項を踏まえて、自己判断でやれってことのようです。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に当たっての留意事項について（薬局・薬剤師関係）
（厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長 令和2年8月31日　薬生総発0831第6号）
&lt;a href=&quot;https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000665800.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000665800.pdf&lt;/a&gt;

&lt;div style=&quot;margin:10px;padding:10px;border-width:thin;background-color:#faf0e6;&quot;&gt;
（２）継続的服薬指導等の実施に当たっては、次の事項に留意すること。
① 患者等に一律に実施するものではなく、薬剤師が、患者の服用している薬剤の特性や患者の服薬状況等に応じてその必要性を個別に判断した上で適切な方法で実施するものであること。
② 電話や情報通信機器を用いた方法により実施して差し支えないが、患者等に電子メールを一律に一斉送信すること等のみをもって対応することは、継続的服薬指導等の義務を果たしたことにはならない。個々の患者の状況等に応じて対応するものであること。&lt;/div&gt;

もともとは厚労省が2018年7月5日開催の第4回医薬品医療機器制度部会で

&lt;span style=&quot;color:blue;&quot;&gt;薬剤師は、患者の状況に応じて、調剤時のみならず、服薬期間を通して丁寧な患者の服薬状況の把握を行い、その結果をかかりつけ医と共有すること、必要に応じて処方提案を行うことなどにより、医薬品の有効かつ安全な使用のために、その専門性をより発揮すべきではないか。&lt;/span&gt;

といった論点を示して、委員たちが賛同。日薬は言われるがままに同意して作られた法案です。厚労省の対応はこれでいいのでしょうか？

&lt;blockquote class=&quot;twitter-tweet&quot;&gt;&lt;p lang=&quot;ja&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;対象も方法もあいまいなままに、「継続的服用指導等の実施」状況の調査を行う&lt;br /&gt;↓&lt;br /&gt;実施状況の数字が芳しくない&lt;br /&gt;↓&lt;br /&gt;中医協で仕事をやってないというレッテルを貼られる&lt;br /&gt;↓&lt;br /&gt;分業のメリットを示すためにさらに新たな業務を考える&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;現場にとっては負担だけが増えていく負のスパイラルが進行しそう&lt;/p&gt;&#8212; 小嶋 慎二＠アポネット (@kojima_aponet) &lt;a href=&quot;https://twitter.com/kojima_aponet/status/1300640395504750593?ref_src=twsrc%5Etfw&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;September 1, 2020&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src=&quot;https://platform.twitter.com/widgets.js&quot; charset=&quot;utf-8&quot;&gt;&lt;/script&gt;

なお、調剤録＝薬歴　については下記のように記されています。

&lt;div style=&quot;margin:10px;padding:10px;border-width:thin;background-color:#faf0e6;&quot;&gt;
薬剤師法第 28 条第２項の調剤録及び医薬品医療機器等法第９条の３第６項の記録については、調剤済みとなった処方箋又は&lt;span style=&quot;color:blue;&quot;&gt;患者の服薬状況や指導内容等を記録したもの（薬剤服用歴等）において、必要事項が記載されていれば当該規定を満たすものである&lt;/span&gt;こと。また、調剤録に記録した内容については、患者等への情報の提供又は指導（以下「服薬指導等」という。）を行うため必要なときに速やかに確認できるようにしておくこと。&lt;/div&gt;
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>9月1日に、施行規則が出されませんでした。31日に発出されたこの留意事項を踏まえて、自己判断でやれってことのようです。</p>
<p>医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に当たっての留意事項について（薬局・薬剤師関係）<br />
（厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長 令和2年8月31日　薬生総発0831第6号）<br />
<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000665800.pdf" target="_blank" rel="nofollow">https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000665800.pdf</a></p>
<div style="margin:10px;padding:10px;border-width:thin;background-color:#faf0e6;">
（２）継続的服薬指導等の実施に当たっては、次の事項に留意すること。<br />
① 患者等に一律に実施するものではなく、薬剤師が、患者の服用している薬剤の特性や患者の服薬状況等に応じてその必要性を個別に判断した上で適切な方法で実施するものであること。<br />
② 電話や情報通信機器を用いた方法により実施して差し支えないが、患者等に電子メールを一律に一斉送信すること等のみをもって対応することは、継続的服薬指導等の義務を果たしたことにはならない。個々の患者の状況等に応じて対応するものであること。</div>
<p>もともとは厚労省が2018年7月5日開催の第4回医薬品医療機器制度部会で</p>
<p><span style="color:blue;">薬剤師は、患者の状況に応じて、調剤時のみならず、服薬期間を通して丁寧な患者の服薬状況の把握を行い、その結果をかかりつけ医と共有すること、必要に応じて処方提案を行うことなどにより、医薬品の有効かつ安全な使用のために、その専門性をより発揮すべきではないか。</span></p>
<p>といった論点を示して、委員たちが賛同。日薬は言われるがままに同意して作られた法案です。厚労省の対応はこれでいいのでしょうか？</p>
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ja" dir="ltr">対象も方法もあいまいなままに、「継続的服用指導等の実施」状況の調査を行う<br />↓<br />実施状況の数字が芳しくない<br />↓<br />中医協で仕事をやってないというレッテルを貼られる<br />↓<br />分業のメリットを示すためにさらに新たな業務を考える</p>
<p>現場にとっては負担だけが増えていく負のスパイラルが進行しそう</p>
<p>&mdash; 小嶋 慎二＠アポネット (@kojima_aponet) <a href="https://twitter.com/kojima_aponet/status/1300640395504750593?ref_src=twsrc%5Etfw" rel="nofollow">September 1, 2020</a></p></blockquote>
<p> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>なお、調剤録＝薬歴　については下記のように記されています。</p>
<div style="margin:10px;padding:10px;border-width:thin;background-color:#faf0e6;">
薬剤師法第 28 条第２項の調剤録及び医薬品医療機器等法第９条の３第６項の記録については、調剤済みとなった処方箋又は<span style="color:blue;">患者の服薬状況や指導内容等を記録したもの（薬剤服用歴等）において、必要事項が記載されていれば当該規定を満たすものである</span>こと。また、調剤録に記録した内容については、患者等への情報の提供又は指導（以下「服薬指導等」という。）を行うため必要なときに速やかに確認できるようにしておくこと。</div>
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	</item>
	<item>
		<title>アポネット　小嶋 より</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/200802.html/comment-page-1#comment-24103</link>
		<dc:creator><![CDATA[アポネット　小嶋]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 05:18:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/?p=22920#comment-24103</guid>
		<description><![CDATA[薬局・薬剤師関連の主な新設部分を書き出しました

第十五条の十二
薬局開設者は、法第九条の二の規定により、調剤された薬剤につき、次に掲げる方法により、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に販売させ、又は授与させなければならない。

三（新設）

法第九条の三第五項の規定による情報の提供又は指導のため必要があると認めるときは、当該薬剤を購入し、又は譲り受けようとする者の連絡先を確認した後に、当該薬剤を販売し、又は授与させること。

第十五条の十三

三（新設）

当該薬剤を使用しようとする者が患者の薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ経時的に管理できる手帳（別表第一を除き、以下単に「手帳」という。）を所持しない場合はその所持を勧奨し、当該者が手帳を所持する場合は、必要に応じ、当該手帳を活用した情報の提供及び指導を行わせること。

第十五条の十四の二（新設）

法第九条の三第五項の厚生労働省令で定める場合は、当該薬剤の適正な使用のため、情報の提供又は指導を行う必要があるとその薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師が認める場合とする。

２　前項に該当する場合、薬局開設者は、次に掲げる事項のうち、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師が必要と認めるものについて、当該薬剤師に把握させなければならない。

一　第十五条の十三第五項第一号から第九号までに掲げる事項
二　当該薬剤の服薬状況
三　当該薬剤を使用する者の服薬中の体調の変化四その他法第九条の三第五項の規定による情報の提供又は指導を行うために把握が必要な事項

３薬局開設者は、法第九条の三第五項の規定による情報の提供又は指導を、次に掲げる方法により、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。

一　当該薬剤の使用に当たり保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項について説明を行わせること。
二　当該薬剤の用法、用量、使用上の注意、当該薬剤との併用を避けるべき医薬品その他の当該薬剤の適正な使用のために必要な情報を、当該薬剤を購入し、又は譲り受けた者の状況に応じて個別に提供させ、又は必要な指導を行わせること。
三　当該薬剤を使用しようとする者が手帳を所持する場合は、必要に応じ、当該手帳を活用した情報の提供又は指導を行わせること。
四　当該情報の提供又は指導を行った薬剤師の氏名を伝えさせること。

第十五条の十四の三（新設）

法第九条の三第六項の規定により、薬局開設者が、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に記録させなければならない事項は、次のとおりとする。

一　法第九条の三第一項、第四項又は第五項の規定による情報の提供及び指導を行つた年月日
二　前号の情報の提供及び指導の内容の要点
三　第一号の情報の提供及び指導を行つた薬剤師の氏名
四　第一号の情報の提供及び指導を受けた者の氏名及び年齢

２　薬局開設者は、前項の記録を、その記載の日から三年間、保存しなければならない。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>薬局・薬剤師関連の主な新設部分を書き出しました</p>
<p>第十五条の十二<br />
薬局開設者は、法第九条の二の規定により、調剤された薬剤につき、次に掲げる方法により、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に販売させ、又は授与させなければならない。</p>
<p>三（新設）</p>
<p>法第九条の三第五項の規定による情報の提供又は指導のため必要があると認めるときは、当該薬剤を購入し、又は譲り受けようとする者の連絡先を確認した後に、当該薬剤を販売し、又は授与させること。</p>
<p>第十五条の十三</p>
<p>三（新設）</p>
<p>当該薬剤を使用しようとする者が患者の薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ経時的に管理できる手帳（別表第一を除き、以下単に「手帳」という。）を所持しない場合はその所持を勧奨し、当該者が手帳を所持する場合は、必要に応じ、当該手帳を活用した情報の提供及び指導を行わせること。</p>
<p>第十五条の十四の二（新設）</p>
<p>法第九条の三第五項の厚生労働省令で定める場合は、当該薬剤の適正な使用のため、情報の提供又は指導を行う必要があるとその薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師が認める場合とする。</p>
<p>２　前項に該当する場合、薬局開設者は、次に掲げる事項のうち、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師が必要と認めるものについて、当該薬剤師に把握させなければならない。</p>
<p>一　第十五条の十三第五項第一号から第九号までに掲げる事項<br />
二　当該薬剤の服薬状況<br />
三　当該薬剤を使用する者の服薬中の体調の変化四その他法第九条の三第五項の規定による情報の提供又は指導を行うために把握が必要な事項</p>
<p>３薬局開設者は、法第九条の三第五項の規定による情報の提供又は指導を、次に掲げる方法により、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。</p>
<p>一　当該薬剤の使用に当たり保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項について説明を行わせること。<br />
二　当該薬剤の用法、用量、使用上の注意、当該薬剤との併用を避けるべき医薬品その他の当該薬剤の適正な使用のために必要な情報を、当該薬剤を購入し、又は譲り受けた者の状況に応じて個別に提供させ、又は必要な指導を行わせること。<br />
三　当該薬剤を使用しようとする者が手帳を所持する場合は、必要に応じ、当該手帳を活用した情報の提供又は指導を行わせること。<br />
四　当該情報の提供又は指導を行った薬剤師の氏名を伝えさせること。</p>
<p>第十五条の十四の三（新設）</p>
<p>法第九条の三第六項の規定により、薬局開設者が、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に記録させなければならない事項は、次のとおりとする。</p>
<p>一　法第九条の三第一項、第四項又は第五項の規定による情報の提供及び指導を行つた年月日<br />
二　前号の情報の提供及び指導の内容の要点<br />
三　第一号の情報の提供及び指導を行つた薬剤師の氏名<br />
四　第一号の情報の提供及び指導を受けた者の氏名及び年齢</p>
<p>２　薬局開設者は、前項の記録を、その記載の日から三年間、保存しなければならない。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>アポネット　小嶋 より</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/200802.html/comment-page-1#comment-24101</link>
		<dc:creator><![CDATA[アポネット　小嶋]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 00:29:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/?p=22920#comment-24101</guid>
		<description><![CDATA[省令が8月31日の官報（号外第179号　35ｐ～）で告示されています（30日間は無料閲覧可）

現在確認中ですが、お薬手帳の所持勧奨と、薬歴及び薬歴に記載すべき内容が法令化されています。

【厚労省】
令和元年の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（薬機法）等の一部改正について概要資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179749_00001.html

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令の公布について（令和２年８月31日付薬生発第20号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知）（下記官報の新旧対照表もあります）
&lt;a href=&quot;https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000665696.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000665696.pdf&lt;/a&gt;

【インターネット版官報】
令和2年8月31日（号外　第179号）
&lt;a href=&quot;https://kanpou.npb.go.jp/20200831/20200831g00179/20200831g001790000f.html&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://kanpou.npb.go.jp/20200831/20200831g00179/20200831g001790000f.html&lt;/a&gt;

【法令等データサービス 2020.08.31掲載】（掲載は期間限定です）
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令（令和２年８月31日厚生労働省令第155号） 
&lt;a href=&quot;https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H200831I0020.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H200831I0020.pdf&lt;/a&gt;

9月4日　厚労省へのリンク追加
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>省令が8月31日の官報（号外第179号　35ｐ～）で告示されています（30日間は無料閲覧可）</p>
<p>現在確認中ですが、お薬手帳の所持勧奨と、薬歴及び薬歴に記載すべき内容が法令化されています。</p>
<p>【厚労省】<br />
令和元年の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（薬機法）等の一部改正について概要資料<br />
<a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179749_00001.html" rel="nofollow">https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179749_00001.html</a></p>
<p>医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令の公布について（令和２年８月31日付薬生発第20号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知）（下記官報の新旧対照表もあります）<br />
<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000665696.pdf" target="_blank" rel="nofollow">https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000665696.pdf</a></p>
<p>【インターネット版官報】<br />
令和2年8月31日（号外　第179号）<br />
<a href="https://kanpou.npb.go.jp/20200831/20200831g00179/20200831g001790000f.html" target="_blank" rel="nofollow">https://kanpou.npb.go.jp/20200831/20200831g00179/20200831g001790000f.html</a></p>
<p>【法令等データサービス 2020.08.31掲載】（掲載は期間限定です）<br />
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令（令和２年８月31日厚生労働省令第155号）<br />
<a href="https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H200831I0020.pdf" target="_blank" rel="nofollow">https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H200831I0020.pdf</a></p>
<p>9月4日　厚労省へのリンク追加</p>
]]></content:encoded>
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