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	<title>医薬品医療機器法（薬機法）改正案は誰のため？ へのコメント</title>
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	<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/190301.html</link>
	<description>現場の薬剤師に関連する、厚労省情報・新聞報道・WEB情報・海外報道等です</description>
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		<title>アポネット　小嶋 より</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/190301.html/comment-page-1#comment-19516</link>
		<dc:creator><![CDATA[アポネット　小嶋]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2019 04:37:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/?p=22473#comment-19516</guid>
		<description><![CDATA[薬事日報の記事によると、調剤録に記録することも義務化されるようです。

&lt;blockquote class=&quot;twitter-tweet&quot; data-lang=&quot;ja&quot;&gt;&lt;p lang=&quot;ja&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;全文はm3com で&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;やっぱり調剤録への記載も義務化されるらしいが、詳細は省令というのは怖い&lt;br /&gt;調剤録＝薬歴という扱いになるのか？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;【薬事日報】&lt;br /&gt;【政府】薬機法改正案を閣議決定‐機能別薬局は1年ごと更新&lt;a href=&quot;https://t.co/rOru9Mv8Fx&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://t.co/rOru9Mv8Fx&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://t.co/T7OOxWfd19&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://t.co/T7OOxWfd19&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#8212; 小嶋 慎二＠アポネット (@kojima_aponet) &lt;a href=&quot;https://twitter.com/kojima_aponet/status/1108945974863384576?ref_src=twsrc%5Etfw&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;2019年3月22日&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src=&quot;https://platform.twitter.com/widgets.js&quot; charset=&quot;utf-8&quot;&gt;&lt;/script&gt;

条文自体は変わらないんだけど、現時点では該当箇所はここしか見当たらない

法律案新旧対照条文（329ページ）
&lt;a href=&quot;https://www.mhlw.go.jp/content/000489906.pdf#page=333&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.mhlw.go.jp/content/000489906.pdf#page=333&lt;/a&gt;

（薬剤師法）
薬剤師は、薬局で調剤したときは、厚生労働省令で定めるところにより、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。

薬剤師法の省令で規定されることになると、病院薬剤師と薬局薬剤師との違いが出るのでしょうか。現場の負担が増えないよう配慮するらしいけど。

ちなみに現行は、下記になっているので、ここにどのように追記されるかです。

薬剤師法施行規則
第十六条　（調剤録の記入事項）
&lt;a href=&quot;http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=336M50000100005_20181031_430M60000100118&amp;openerCode=1#153&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=336M50000100005_20181031_430M60000100118&amp;openerCode=1#153

&lt;/a&gt;一　患者の氏名及び年令
二　薬名及び分量
三　調剤年月日
四　調剤量
五　調剤した薬剤師の氏名
六　処方せんの発行年月日
七　処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の氏名
八　前号の者の住所又は勤務する病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設の名称及び所在地
九　前条第二号及び第三号に掲げる事項]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>薬事日報の記事によると、調剤録に記録することも義務化されるようです。</p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ja"><p lang="ja" dir="ltr">全文はm3com で</p>
<p>やっぱり調剤録への記載も義務化されるらしいが、詳細は省令というのは怖い<br />調剤録＝薬歴という扱いになるのか？</p>
<p>【薬事日報】<br />【政府】薬機法改正案を閣議決定‐機能別薬局は1年ごと更新<a href="https://t.co/rOru9Mv8Fx" rel="nofollow">https://t.co/rOru9Mv8Fx</a><a href="https://t.co/T7OOxWfd19" rel="nofollow">https://t.co/T7OOxWfd19</a></p>
<p>&mdash; 小嶋 慎二＠アポネット (@kojima_aponet) <a href="https://twitter.com/kojima_aponet/status/1108945974863384576?ref_src=twsrc%5Etfw" rel="nofollow">2019年3月22日</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>条文自体は変わらないんだけど、現時点では該当箇所はここしか見当たらない</p>
<p>法律案新旧対照条文（329ページ）<br />
<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/000489906.pdf#page=333" target="_blank" rel="nofollow">https://www.mhlw.go.jp/content/000489906.pdf#page=333</a></p>
<p>（薬剤師法）<br />
薬剤師は、薬局で調剤したときは、厚生労働省令で定めるところにより、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。</p>
<p>薬剤師法の省令で規定されることになると、病院薬剤師と薬局薬剤師との違いが出るのでしょうか。現場の負担が増えないよう配慮するらしいけど。</p>
<p>ちなみに現行は、下記になっているので、ここにどのように追記されるかです。</p>
<p>薬剤師法施行規則<br />
第十六条　（調剤録の記入事項）<br />
<a href="http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=336M50000100005_20181031_430M60000100118&#038;openerCode=1#153" target="_blank" rel="nofollow"></a><a href="http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=336M50000100005_20181031_430M60000100118&#038;openerCode=1#153" rel="nofollow">http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=336M50000100005_20181031_430M60000100118&#038;openerCode=1#153</a></p>
<p>一　患者の氏名及び年令<br />
二　薬名及び分量<br />
三　調剤年月日<br />
四　調剤量<br />
五　調剤した薬剤師の氏名<br />
六　処方せんの発行年月日<br />
七　処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の氏名<br />
八　前号の者の住所又は勤務する病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設の名称及び所在地<br />
九　前条第二号及び第三号に掲げる事項</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>アポネット　小嶋 より</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/190301.html/comment-page-1#comment-19469</link>
		<dc:creator><![CDATA[アポネット　小嶋]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 14:30:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/?p=22473#comment-19469</guid>
		<description><![CDATA[あと、薬機法第2条12で薬局の定義の見直しが行われています・

&lt;span style=&quot;color:blue;&quot;&gt;「薬局」とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務&lt;ins datetime=&quot;2019-03-19T14:30:45+00:00&quot;&gt;並びに薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務&lt;/ins&gt;を行う場所。&lt;/span&gt;

また薬剤師法第25条の2（情報の提供及び指導）に下記項目が新設されます。
もしかすると、病院薬剤師の義務はこれに該当するのかもしれません。（院内調剤の外来患者もこれに該当？）

&lt;span style=&quot;color:blue;&quot;&gt;薬剤師は、前項に定める場合のほか、調剤した薬剤の適正な使用のため必要があると認める場合には、患者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握するとともに、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。&lt;/span&gt;

遠隔服薬指導については、薬機法第9条の3（調剤された薬剤に関する情報提供及び指導等）の対面の部分に&lt;span style=&quot;color:blue;&quot;&gt;映像及び音声の送受信より相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法その他の方法により薬剤の適正な使用を確保することが可能であると認められる方法として厚生労働省令で定めるものを含む。&lt;/span&gt;が追記されたたけで、詳細は省令で定められることになりそうです]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>あと、薬機法第2条12で薬局の定義の見直しが行われています・</p>
<p><span style="color:blue;">「薬局」とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務<ins datetime="2019-03-19T14:30:45+00:00">並びに薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務</ins>を行う場所。</span></p>
<p>また薬剤師法第25条の2（情報の提供及び指導）に下記項目が新設されます。<br />
もしかすると、病院薬剤師の義務はこれに該当するのかもしれません。（院内調剤の外来患者もこれに該当？）</p>
<p><span style="color:blue;">薬剤師は、前項に定める場合のほか、調剤した薬剤の適正な使用のため必要があると認める場合には、患者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握するとともに、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。</span></p>
<p>遠隔服薬指導については、薬機法第9条の3（調剤された薬剤に関する情報提供及び指導等）の対面の部分に<span style="color:blue;">映像及び音声の送受信より相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法その他の方法により薬剤の適正な使用を確保することが可能であると認められる方法として厚生労働省令で定めるものを含む。</span>が追記されたたけで、詳細は省令で定められることになりそうです</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>アポネット　小嶋 より</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/190301.html/comment-page-1#comment-19468</link>
		<dc:creator><![CDATA[アポネット　小嶋]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 13:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/?p=22473#comment-19468</guid>
		<description><![CDATA[特定の機能を有する薬局の要件については、附則の（定義）に示されていました。

元記事の表にある詳細な要件は今後、厚労省の裁量で決められる省令に委ねられることになります。（これも恐ろしい）

法律案新旧対照条文（90ページ）
&lt;a href=&quot;https://www.mhlw.go.jp/content/000489906.pdf#page=94&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.mhlw.go.jp/content/000489906.pdf#page=94&lt;/a&gt;

---------------------------------------------------------------
第六条の二（地域連携薬局）

薬局であつて、その機能が、医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の医療提供施設と連携し、地域における薬剤及び医薬品の適正な使用の推進及び効率的な提供に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を実施するために必要な機能に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の認定を受けて地域連携薬局と称することができる。

1.構造設備が、薬剤及び医薬品について情報の提供又は薬学的知見に基づく指導を受ける者（次号及び次条第一項において「利用者」という。）の心身の状況に配慮する観点から必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

2.利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報を他の医療提供施設と共有する体制が、厚生労働省令で定める基準に適合するものであること

3.地域の患者に対し安定的に薬剤を供給するための調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与の業務を行う体制が、厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

4.居宅等（薬剤師法（昭和三十五年法律第百四十六号）第二十二条に規定する居宅等をいう。以下同じ。）における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を行う体制が、厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。


上項の、一年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

---------------------------------------------------------------

第六条の三（専門医療機関連携薬局）

薬局であつて、その機能が、医師若しくは歯科医師又は薬剤（新設）師が診療又は調剤に従事する他の医療提供施設と連携し、薬剤の適正な使用の確保のために専門的な薬学的知見に基づく指導を実施するために「必要な機能に関する次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働省令で定めるがんその他の傷病の区分ごとに、その所在地の都道府県知事の認定を受けて専門医療機関連携薬局と称することができる。

1.構造設備が、利用者の心身の状況に配慮する観点から必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

2.利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報を他の医療提供施設と共有する体制が、厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

3.専門的な薬学的知見に基づく調剤及び指導の業務を行う体制が、厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。


２）前項の認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書をその薬局の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2.その薬局において専門的な薬学的知見に基づく調剤及び指導の業務を行うために必要なものとして厚生労働省令で定める要件を満たす薬剤師の氏名

3.その薬局の名称及び所在地

4.前項各号に掲げる事項の概要

5.その他厚生労働省令で定める事項

３）第一項の認定を受けた者は、専門医療機関連携薬局と称するに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する傷病の区分を明示しなければならない。

５）第一項の認定は、一年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

---------------------------------------------------------------

&lt;span style=&quot;color:blue;&quot;&gt;最近近報じられる、某チェーンが専門薬剤師の養成に躍起になる理由がわかります。&lt;/span&gt;

&lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;でも、果たして地域薬剤師にここまでの知識を求める必要があるのでしょうか？。&lt;/span&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>特定の機能を有する薬局の要件については、附則の（定義）に示されていました。</p>
<p>元記事の表にある詳細な要件は今後、厚労省の裁量で決められる省令に委ねられることになります。（これも恐ろしい）</p>
<p>法律案新旧対照条文（90ページ）<br />
<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/000489906.pdf#page=94" target="_blank" rel="nofollow">https://www.mhlw.go.jp/content/000489906.pdf#page=94</a></p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
第六条の二（地域連携薬局）</p>
<p>薬局であつて、その機能が、医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の医療提供施設と連携し、地域における薬剤及び医薬品の適正な使用の推進及び効率的な提供に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を実施するために必要な機能に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の認定を受けて地域連携薬局と称することができる。</p>
<p>1.構造設備が、薬剤及び医薬品について情報の提供又は薬学的知見に基づく指導を受ける者（次号及び次条第一項において「利用者」という。）の心身の状況に配慮する観点から必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。</p>
<p>2.利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報を他の医療提供施設と共有する体制が、厚生労働省令で定める基準に適合するものであること</p>
<p>3.地域の患者に対し安定的に薬剤を供給するための調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与の業務を行う体制が、厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。</p>
<p>4.居宅等（薬剤師法（昭和三十五年法律第百四十六号）第二十二条に規定する居宅等をいう。以下同じ。）における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を行う体制が、厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。</p>
<p>上項の、一年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>第六条の三（専門医療機関連携薬局）</p>
<p>薬局であつて、その機能が、医師若しくは歯科医師又は薬剤（新設）師が診療又は調剤に従事する他の医療提供施設と連携し、薬剤の適正な使用の確保のために専門的な薬学的知見に基づく指導を実施するために「必要な機能に関する次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働省令で定めるがんその他の傷病の区分ごとに、その所在地の都道府県知事の認定を受けて専門医療機関連携薬局と称することができる。</p>
<p>1.構造設備が、利用者の心身の状況に配慮する観点から必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。</p>
<p>2.利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報を他の医療提供施設と共有する体制が、厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。</p>
<p>3.専門的な薬学的知見に基づく調剤及び指導の業務を行う体制が、厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。</p>
<p>２）前項の認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書をその薬局の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。</p>
<p>1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名</p>
<p>2.その薬局において専門的な薬学的知見に基づく調剤及び指導の業務を行うために必要なものとして厚生労働省令で定める要件を満たす薬剤師の氏名</p>
<p>3.その薬局の名称及び所在地</p>
<p>4.前項各号に掲げる事項の概要</p>
<p>5.その他厚生労働省令で定める事項</p>
<p>３）第一項の認定を受けた者は、専門医療機関連携薬局と称するに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する傷病の区分を明示しなければならない。</p>
<p>５）第一項の認定は、一年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p><span style="color:blue;">最近近報じられる、某チェーンが専門薬剤師の養成に躍起になる理由がわかります。</span></p>
<p><span style="color:red;">でも、果たして地域薬剤師にここまでの知識を求める必要があるのでしょうか？。</span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>アポネット　小嶋 より</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/190301.html/comment-page-1#comment-19467</link>
		<dc:creator><![CDATA[アポネット　小嶋]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 13:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/?p=22473#comment-19467</guid>
		<description><![CDATA[調剤後のフォローについては、

薬機法第9条の三の5で、次のようなに規定されていました。

&lt;span style=&quot;color:blue;&quot;&gt;第一項又は前項に定める場合のほか、薬局開設者は、医師又は歯科医師から交付された処方箋により調剤された薬剤の適正な使用のため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に、その調剤した薬剤を購入し、又は譲り受けた者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握させるとともに、その調剤した薬剤を購入し、又は譲り受けた者に対して必要な情報を提供させ、又は必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。&lt;/span&gt;

つまり、院内処方で調剤して授与した薬剤についてのフォローは薬機法では規定されないと言うことです。（薬剤師法の規定が適用されるのかもしれない。下のほうのコメントで）

下記意見には同意です

&lt;blockquote class=&quot;twitter-tweet&quot; data-lang=&quot;ja&quot;&gt;&lt;p lang=&quot;ja&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;薬機法は薬局とか医薬品とかハード面を規制する法律でしょ？&lt;br /&gt;薬剤師の業務に関することは薬剤師法で規定すべきでしょ？&lt;/p&gt;&#8212; らぶらぶ (@ApoLoveLove) &lt;a href=&quot;https://twitter.com/ApoLoveLove/status/1107948652914302976?ref_src=twsrc%5Etfw&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;2019年3月19日&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src=&quot;https://platform.twitter.com/widgets.js&quot; charset=&quot;utf-8&quot;&gt;&lt;/script&gt;

任意分業である以上、こういった問題を薬剤師議員は是非質問して欲しいものです。

（このコメントは23:54に更新しました）]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>調剤後のフォローについては、</p>
<p>薬機法第9条の三の5で、次のようなに規定されていました。</p>
<p><span style="color:blue;">第一項又は前項に定める場合のほか、薬局開設者は、医師又は歯科医師から交付された処方箋により調剤された薬剤の適正な使用のため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に、その調剤した薬剤を購入し、又は譲り受けた者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握させるとともに、その調剤した薬剤を購入し、又は譲り受けた者に対して必要な情報を提供させ、又は必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。</span></p>
<p>つまり、院内処方で調剤して授与した薬剤についてのフォローは薬機法では規定されないと言うことです。（薬剤師法の規定が適用されるのかもしれない。下のほうのコメントで）</p>
<p>下記意見には同意です</p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ja"><p lang="ja" dir="ltr">薬機法は薬局とか医薬品とかハード面を規制する法律でしょ？<br />薬剤師の業務に関することは薬剤師法で規定すべきでしょ？</p>
<p>&mdash; らぶらぶ (@ApoLoveLove) <a href="https://twitter.com/ApoLoveLove/status/1107948652914302976?ref_src=twsrc%5Etfw" rel="nofollow">2019年3月19日</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>任意分業である以上、こういった問題を薬剤師議員は是非質問して欲しいものです。</p>
<p>（このコメントは23:54に更新しました）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
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