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	<title>医薬品等適正広告基準の見直し（パブリックコメント） へのコメント</title>
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	<description>現場の薬剤師に関連する、厚労省情報・新聞報道・WEB情報・海外報道等です</description>
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		<title>アポネット　小嶋 より</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/170803.html/comment-page-1#comment-12237</link>
		<dc:creator><![CDATA[アポネット　小嶋]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 13:07:34 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[9月28日、早々とパブリックコメントの結果が公表されました

【e-Gov】
医薬品等適正広告基準の見直し（案）に関する意見募集の結果について
&lt;a href=&quot;http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&amp;id=495170146&amp;Mode=2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&amp;id=495170146&amp;Mode=2&lt;/a&gt;

パブコメでは、37件の意見（→&lt;a href=&quot;http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000164385&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;リンク&lt;/a&gt;）が寄せられたそうです。（うち、今回の意見募集と関係がない意見が23件）

ちなみに私は次のような意見を提出しました。

&lt;div style=&quot;background-color : #f3feba;margin :5px;padding:10px;border:solid 1px;&quot;&gt;

「習慣性医薬品の広告に付記し、 又は付言すべき事項
50条第8号の規定に基づき厚生大臣の指定する医薬品について広告する場合には、 習慣性がある旨を付記し、又は付言するものとする。」の部分は削除する。 

ことは反対です

削除の理由をみると、「一般用医薬品等で習慣性医薬品に該当するものはほとんどなく、また、習慣性である旨をわざわさ、広告させる必要性に乏しいことから、削除した。」とのことですが、現状でも習慣性医薬品成分であるブロモバレリル尿素 (ブロムワレリル尿素) が配合されたものとして「ウッド」「ナロンエース」「ナロン」は販売されています。 

乱用による依存性が問題になっているのにもかかわらず、 現状でもこれらの製品についての習慣性についての明示はなく、 今回この項目を削除することは大いに問題だと思います。 

英国ではコデイン類について乱用の懸念から、Can Cause Addiction.For three days use only を広告に記載するように求めています。 

むしろ、 現状の基準をきちんと守らせる必要があると思います。 

&lt;/div&gt;

これに対し、パブコメ結果で、厚労省の考え（→&lt;a href=&quot;http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000164385#page=4&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;リンク&lt;/a&gt;）を示して頂きました。

&lt;div style=&quot;background-color : #f3feba;margin :5px;padding:10px;border:solid 1px;&quot;&gt;

医療関係者も含めた関係者によって構成された研究班において議論いただいた上で、当該部分は削除することとしています。
 
なお、医薬品の適正使用及び薬物乱用防止はその他の啓発活動においてしっかりと対応していくこととしています.

&lt;/div&gt;

&lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;研究班はOTCの乱用は存在しないというの考えのようですね&lt;/span&gt;

その他、気になった部分を記しておきます

&lt;strong&gt;（薬品および医薬部外品に関して、消費者への見本の提供は行ってはならない旨を適正広告基準に明記すべきと考える）&lt;/strong&gt;

→関係者によって構成された研究班の報告も踏まえ、これまでどおり家庭薬（通常家庭において用いられる主として対症療法剤で、すなわち外用剤、頭痛薬、下痢止、ビタミン含有保健薬等のいわゆる保健薬）を見本に提供する程度であれば差し支えないと考えています

&lt;strong&gt;（クチコミ広告は、ブロガー（ブログを執筆、運営している人）等に依頼して２次的に行うものも含めて、行ってはならない旨を適正広告基準追記すべきと考える）&lt;/strong&gt;

→クチコミを依頼する行為は広告宣伝の依頼行為であり、本基準の対象となることは明らかであることから、追記の必要はないと考えています。

&lt;strong&gt;（値引き不可の項目を撤廃することを強く希望する）&lt;/strong&gt;

→関係各者によって構成された研究班の報告も踏まえ、「多数、多額購入による過度な値引き広告の禁止」は盛り込むこととしています。

　ただし、当該事項は広告の禁止であり、値引きそのものを禁止するものではありませんし、過度な値引き広告を対象としたものですので、値引き広告を一律に禁止するものではないことを申し添えます。

&lt;strong&gt;（副作用となる様な効果については記述を行うよう注意を促していただきたいと考える）&lt;/strong&gt;

→医薬品には副作用は不可避であり、想定される数も相当な数となる場合も多いことから、その全てを限られた広告スペースに記載させることは難しいと考えます。

　また、ご指摘の点につきましては、添付文書や販売時の説明において対応されるものと考えています。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>9月28日、早々とパブリックコメントの結果が公表されました</p>
<p>【e-Gov】<br />
医薬品等適正広告基準の見直し（案）に関する意見募集の結果について<br />
<a href="http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&#038;id=495170146&#038;Mode=2" target="_blank" rel="nofollow">http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&#038;id=495170146&#038;Mode=2</a></p>
<p>パブコメでは、37件の意見（→<a href="http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000164385" target="_blank" rel="nofollow">リンク</a>）が寄せられたそうです。（うち、今回の意見募集と関係がない意見が23件）</p>
<p>ちなみに私は次のような意見を提出しました。</p>
<div style="background-color : #f3feba;margin :5px;padding:10px;border:solid 1px;">
<p>「習慣性医薬品の広告に付記し、 又は付言すべき事項<br />
50条第8号の規定に基づき厚生大臣の指定する医薬品について広告する場合には、 習慣性がある旨を付記し、又は付言するものとする。」の部分は削除する。 </p>
<p>ことは反対です</p>
<p>削除の理由をみると、「一般用医薬品等で習慣性医薬品に該当するものはほとんどなく、また、習慣性である旨をわざわさ、広告させる必要性に乏しいことから、削除した。」とのことですが、現状でも習慣性医薬品成分であるブロモバレリル尿素 (ブロムワレリル尿素) が配合されたものとして「ウッド」「ナロンエース」「ナロン」は販売されています。 </p>
<p>乱用による依存性が問題になっているのにもかかわらず、 現状でもこれらの製品についての習慣性についての明示はなく、 今回この項目を削除することは大いに問題だと思います。 </p>
<p>英国ではコデイン類について乱用の懸念から、Can Cause Addiction.For three days use only を広告に記載するように求めています。 </p>
<p>むしろ、 現状の基準をきちんと守らせる必要があると思います。 </p>
</div>
<p>これに対し、パブコメ結果で、厚労省の考え（→<a href="http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000164385#page=4" target="_blank" rel="nofollow">リンク</a>）を示して頂きました。</p>
<div style="background-color : #f3feba;margin :5px;padding:10px;border:solid 1px;">
<p>医療関係者も含めた関係者によって構成された研究班において議論いただいた上で、当該部分は削除することとしています。</p>
<p>なお、医薬品の適正使用及び薬物乱用防止はその他の啓発活動においてしっかりと対応していくこととしています.</p>
</div>
<p><span style="color:red;">研究班はOTCの乱用は存在しないというの考えのようですね</span></p>
<p>その他、気になった部分を記しておきます</p>
<p><strong>（薬品および医薬部外品に関して、消費者への見本の提供は行ってはならない旨を適正広告基準に明記すべきと考える）</strong></p>
<p>→関係者によって構成された研究班の報告も踏まえ、これまでどおり家庭薬（通常家庭において用いられる主として対症療法剤で、すなわち外用剤、頭痛薬、下痢止、ビタミン含有保健薬等のいわゆる保健薬）を見本に提供する程度であれば差し支えないと考えています</p>
<p><strong>（クチコミ広告は、ブロガー（ブログを執筆、運営している人）等に依頼して２次的に行うものも含めて、行ってはならない旨を適正広告基準追記すべきと考える）</strong></p>
<p>→クチコミを依頼する行為は広告宣伝の依頼行為であり、本基準の対象となることは明らかであることから、追記の必要はないと考えています。</p>
<p><strong>（値引き不可の項目を撤廃することを強く希望する）</strong></p>
<p>→関係各者によって構成された研究班の報告も踏まえ、「多数、多額購入による過度な値引き広告の禁止」は盛り込むこととしています。</p>
<p>　ただし、当該事項は広告の禁止であり、値引きそのものを禁止するものではありませんし、過度な値引き広告を対象としたものですので、値引き広告を一律に禁止するものではないことを申し添えます。</p>
<p><strong>（副作用となる様な効果については記述を行うよう注意を促していただきたいと考える）</strong></p>
<p>→医薬品には副作用は不可避であり、想定される数も相当な数となる場合も多いことから、その全てを限られた広告スペースに記載させることは難しいと考えます。</p>
<p>　また、ご指摘の点につきましては、添付文書や販売時の説明において対応されるものと考えています。</p>
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