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	<title>総合感冒薬の販売規制は今後の検討課題（パブコメ結果） へのコメント</title>
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	<description>現場の薬剤師に関連する、厚労省情報・新聞報道・WEB情報・海外報道等です</description>
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		<title>アポネット　小嶋 より</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/140509.html/comment-page-1#comment-9105</link>
		<dc:creator><![CDATA[アポネット　小嶋]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2014 13:50:30 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[6月4日の官報で、上記原案の通りの内容で、6月12日からの適用が告示されました。

パブコメを踏まえた通知も発出されています。

薬事法施行規則第15条の2の規定に基づき濫用等の恐れのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品（告示）の施行について
（2014.06.04　厚労省医薬食品局長　薬食発 0604第2号）
&lt;a href=&quot;https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/sankou_1.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/sankou_1.pdf&lt;/a&gt;

2 指定医薬品の販売等について
(1)適正な使用のために必要と認められる数量とは、原則として、薬効分類ごとに1人1包装単位(1箱、1瓶等)である。よつて、例えば解熱鎮痛薬と鼻炎薬など、使用目的が異なる医薬品を販売等する場合には、それぞれの用途ごとに1人1包装ずつを適正数量とする。
(2)(1)のほか、指定医薬品の取扱いについては、平成26年3月10日付け薬食発0310第1号厚生労働省医薬食品局長通知「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律等の施行等について」第2の10(4)、第3の9(3)及び第4の6(3)によるものとする。

薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律等の施行等について
（薬食発0310第1号 平成26年3 月10日）
&lt;a href=&quot;http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/pdf/140310_1.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/pdf/140310_1.pdf&lt;/a&gt;

第2の10
（４）濫用等のおそれのある医薬品の販売等（新施行規則第15 条の２関係）
薬局開設者は、薬局製造販売医薬品又は一般用医薬品のうち、濫用のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定するもの（以下「濫用等のおそれのある医薬品」という。）を販売・授与するときは、次の①及び②に掲げる方法により行わなければならないこと。

① 当該薬局において医薬品の販売・授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、次のアからエまでに掲げる事項を確認させること。
　アの若年者とは、高校生、中学生等を指すものであること。
　ウの適正な使用のため必要と認められる数量とは、原則として一人一包装単位（一箱、一瓶等）であること。

ア 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が若年者である場合は、当該者の氏名及び年齢
イ 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者及び当該医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況
ウ 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、その理由
エ その他当該医薬品の適正な使用を目的とする購入・譲受けであることを確認するために必要な事項
② 当該薬局において医薬品の販売・授与に従事する薬剤師又は登録販売者に①により確認した事項を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量に限り、販売・授与させること

第3の9
（３）濫用等のおそれのある医薬品の販売等（新施行規則第147 条の３関係）店舗販売業者は、濫用等のおそれのある医薬品（一般用医薬品に限る。）を販売・授与するときは、次の①及び②に掲げる方法により行わなければならないこと。

① 当該店舗において医薬品の販売・授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、次のアからエまでに掲げる事項を確認させること。
　アの若年者とは、高校生、中学生等を指すものであること。
　ウの適正な使用のため必要と認められる数量とは、原則として一人一包装単位（一箱、一瓶等）であること。

ア 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が若年者である場合は、当該者の氏名及び年齢
イ 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者及び当該医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況
ウ 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、その理由
エ その他当該医薬品の適正な使用を目的とする購入・譲受けであることを確認するために必要な事項

② 当該店舗において医薬品の販売・授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、①により確認した事項を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量に限り、販売・授与させること。

第4の6
３）濫用等のおそれのある医薬品の販売等（新施行規則第149 条の７関係）配置販売業者は、濫用等のおそれのある医薬品（一般用医薬品に限る。）を配置するときは、次の①及び②に掲げる方法により行わなければならないこと。
① 当該区域において医薬品の配置販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、アからエまでに掲げる事項を確認させること。
　アの若年者とは、高校生、中学生等を指すものであること。
　ウの適正な使用のため必要と認められる数量とは、原則として一人一包装単位（一箱、一瓶等）であること。

ア 当該医薬品を配置販売によって購入し、又は譲り受けようとする者が若年者である場合は、当該者の氏名及び年齢
イ 当該医薬品を配置販売によって購入し、又は譲り受けようとする者及び当該医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況
ウ 当該医薬品を配置販売によって購入し、又は譲り受けようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品の配置を求める場合は、その理由
エ その他当該医薬品の適正な使用を目的とする配置販売による購入・譲受けであることを確認するために必要な事項

② 当該区域において医薬品の配置販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、①により確認した事項を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量に限り、配置させること。

------------------------------

これは、販売記録をとるということですよね。

新ブロン液エースは1本しか買えないけどナロンエースといっしょには購入できるということですね。
（そうだ、ナロンエースは今回の規制の網にかかるんだ）

でも、ケースバイケースでは2本（2個）販売できるとも読み取れますね。どうなんだろう。

新小児用ジキニンシロップも今回の対象外なんだろうな。

こういった商品やナロンエース（今はないか）を、店頭で山積み販売にするっていうのもどうなんだろう。豪州では、オーバーザカウンターでの陳列しか認められなかったと思う。

]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>6月4日の官報で、上記原案の通りの内容で、6月12日からの適用が告示されました。</p>
<p>パブコメを踏まえた通知も発出されています。</p>
<p>薬事法施行規則第15条の2の規定に基づき濫用等の恐れのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品（告示）の施行について<br />
（2014.06.04　厚労省医薬食品局長　薬食発 0604第2号）<br />
<a href="https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/sankou_1.pdf" target="_blank" rel="nofollow">https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/sankou_1.pdf</a></p>
<p>2 指定医薬品の販売等について<br />
(1)適正な使用のために必要と認められる数量とは、原則として、薬効分類ごとに1人1包装単位(1箱、1瓶等)である。よつて、例えば解熱鎮痛薬と鼻炎薬など、使用目的が異なる医薬品を販売等する場合には、それぞれの用途ごとに1人1包装ずつを適正数量とする。<br />
(2)(1)のほか、指定医薬品の取扱いについては、平成26年3月10日付け薬食発0310第1号厚生労働省医薬食品局長通知「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律等の施行等について」第2の10(4)、第3の9(3)及び第4の6(3)によるものとする。</p>
<p>薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律等の施行等について<br />
（薬食発0310第1号 平成26年3 月10日）<br />
<a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/pdf/140310_1.pdf" target="_blank" rel="nofollow">http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/pdf/140310_1.pdf</a></p>
<p>第2の10<br />
（４）濫用等のおそれのある医薬品の販売等（新施行規則第15 条の２関係）<br />
薬局開設者は、薬局製造販売医薬品又は一般用医薬品のうち、濫用のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定するもの（以下「濫用等のおそれのある医薬品」という。）を販売・授与するときは、次の①及び②に掲げる方法により行わなければならないこと。</p>
<p>① 当該薬局において医薬品の販売・授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、次のアからエまでに掲げる事項を確認させること。<br />
　アの若年者とは、高校生、中学生等を指すものであること。<br />
　ウの適正な使用のため必要と認められる数量とは、原則として一人一包装単位（一箱、一瓶等）であること。</p>
<p>ア 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が若年者である場合は、当該者の氏名及び年齢<br />
イ 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者及び当該医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況<br />
ウ 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、その理由<br />
エ その他当該医薬品の適正な使用を目的とする購入・譲受けであることを確認するために必要な事項<br />
② 当該薬局において医薬品の販売・授与に従事する薬剤師又は登録販売者に①により確認した事項を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量に限り、販売・授与させること</p>
<p>第3の9<br />
（３）濫用等のおそれのある医薬品の販売等（新施行規則第147 条の３関係）店舗販売業者は、濫用等のおそれのある医薬品（一般用医薬品に限る。）を販売・授与するときは、次の①及び②に掲げる方法により行わなければならないこと。</p>
<p>① 当該店舗において医薬品の販売・授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、次のアからエまでに掲げる事項を確認させること。<br />
　アの若年者とは、高校生、中学生等を指すものであること。<br />
　ウの適正な使用のため必要と認められる数量とは、原則として一人一包装単位（一箱、一瓶等）であること。</p>
<p>ア 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が若年者である場合は、当該者の氏名及び年齢<br />
イ 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者及び当該医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況<br />
ウ 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、その理由<br />
エ その他当該医薬品の適正な使用を目的とする購入・譲受けであることを確認するために必要な事項</p>
<p>② 当該店舗において医薬品の販売・授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、①により確認した事項を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量に限り、販売・授与させること。</p>
<p>第4の6<br />
３）濫用等のおそれのある医薬品の販売等（新施行規則第149 条の７関係）配置販売業者は、濫用等のおそれのある医薬品（一般用医薬品に限る。）を配置するときは、次の①及び②に掲げる方法により行わなければならないこと。<br />
① 当該区域において医薬品の配置販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、アからエまでに掲げる事項を確認させること。<br />
　アの若年者とは、高校生、中学生等を指すものであること。<br />
　ウの適正な使用のため必要と認められる数量とは、原則として一人一包装単位（一箱、一瓶等）であること。</p>
<p>ア 当該医薬品を配置販売によって購入し、又は譲り受けようとする者が若年者である場合は、当該者の氏名及び年齢<br />
イ 当該医薬品を配置販売によって購入し、又は譲り受けようとする者及び当該医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況<br />
ウ 当該医薬品を配置販売によって購入し、又は譲り受けようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品の配置を求める場合は、その理由<br />
エ その他当該医薬品の適正な使用を目的とする配置販売による購入・譲受けであることを確認するために必要な事項</p>
<p>② 当該区域において医薬品の配置販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、①により確認した事項を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量に限り、配置させること。</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>これは、販売記録をとるということですよね。</p>
<p>新ブロン液エースは1本しか買えないけどナロンエースといっしょには購入できるということですね。<br />
（そうだ、ナロンエースは今回の規制の網にかかるんだ）</p>
<p>でも、ケースバイケースでは2本（2個）販売できるとも読み取れますね。どうなんだろう。</p>
<p>新小児用ジキニンシロップも今回の対象外なんだろうな。</p>
<p>こういった商品やナロンエース（今はないか）を、店頭で山積み販売にするっていうのもどうなんだろう。豪州では、オーバーザカウンターでの陳列しか認められなかったと思う。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>マサ より</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/140509.html/comment-page-1#comment-9082</link>
		<dc:creator><![CDATA[マサ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2014 23:41:49 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[まあ、分かっていた事ですけど、結局決まったことを変えるつもりはないんですよね。
何の為のパブリックコメントなんだか。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>まあ、分かっていた事ですけど、結局決まったことを変えるつもりはないんですよね。<br />
何の為のパブリックコメントなんだか。</p>
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