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	<title>平成26年診療報酬改定疑義解釈資料（その1）（Update4） へのコメント</title>
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	<description>現場の薬剤師に関連する、厚労省情報・新聞報道・WEB情報・海外報道等です</description>
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		<title>アポネット　小嶋 より</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/140401.html/comment-page-1#comment-9033</link>
		<dc:creator><![CDATA[アポネット　小嶋]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2014 15:10:39 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[疑義解釈のその2がアップされました

 疑義解釈資料の送付について（その２）
（厚生労働省保険局医療課事務連絡 平成26年4月4日）
&lt;a href=&quot;http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000043071.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000043071.pdf&lt;/a&gt; 

一番関連があるのは最後のページです。

【調剤基本料】
（問３）特例の除外規定（24時間開局）に該当しない場合にも、該当する調剤基本料の点数の区分について地方厚生局への報告が必要か。

（答） 平成26年４月中、全ての保険薬局に対して一律に報告を求めるものである。
&lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;また、平成25年12月１日以降に新規で保険薬局の指定を受けた薬局については、指定日の翌月から起算して、４ヶ月目の月に報告することで差し支えない。&lt;/span&gt;
なお、その後については、変更が生じた都度、報告が必要である。

病薬関連では、10ページに、【がん患者管理指導料】についての記載があります。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>疑義解釈のその2がアップされました</p>
<p> 疑義解釈資料の送付について（その２）<br />
（厚生労働省保険局医療課事務連絡 平成26年4月4日）<br />
<a href="http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000043071.pdf" target="_blank" rel="nofollow">http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000043071.pdf</a> </p>
<p>一番関連があるのは最後のページです。</p>
<p>【調剤基本料】<br />
（問３）特例の除外規定（24時間開局）に該当しない場合にも、該当する調剤基本料の点数の区分について地方厚生局への報告が必要か。</p>
<p>（答） 平成26年４月中、全ての保険薬局に対して一律に報告を求めるものである。<br />
<span style="color:red;">また、平成25年12月１日以降に新規で保険薬局の指定を受けた薬局については、指定日の翌月から起算して、４ヶ月目の月に報告することで差し支えない。</span><br />
なお、その後については、変更が生じた都度、報告が必要である。</p>
<p>病薬関連では、10ページに、【がん患者管理指導料】についての記載があります。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>アポネット　小嶋 より</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/140401.html/comment-page-1#comment-9032</link>
		<dc:creator><![CDATA[アポネット　小嶋]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2014 04:45:47 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[上記の件、関東信越厚生局のウェブサイトに掲載されました。
（関東信越厚生局管外の方は、必ず管轄の厚生局ＨＰでご確認下さい）

調剤報酬改定に伴い、調剤基本料を算定するに当たり、全ての保険薬局で該当する調剤基本料の点数の区分について地方厚生局への報告が必要となりました。

つきましては、平成26年4月30日までに、下記により必ず報告をお願いいたします。

保険薬局の皆様へ重要なお知らせ
（関東信越厚生局）
&lt;a href=&quot;https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/iryo_shido/hokenkyakyokuosirase.html&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/iryo_shido/hokenkyakyokuosirase.html&lt;/a&gt;

報告の方法

特掲診療料の施設基準に係る届出書に必要事項を記載し正副2部提出してください。

報告に必要な様式

    「別添2」特掲診療料の施設基準に係る届出書
    「様式84」調剤基本料の特例除外の施設基準に係る届出書添付書類]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>上記の件、関東信越厚生局のウェブサイトに掲載されました。<br />
（関東信越厚生局管外の方は、必ず管轄の厚生局ＨＰでご確認下さい）</p>
<p>調剤報酬改定に伴い、調剤基本料を算定するに当たり、全ての保険薬局で該当する調剤基本料の点数の区分について地方厚生局への報告が必要となりました。</p>
<p>つきましては、平成26年4月30日までに、下記により必ず報告をお願いいたします。</p>
<p>保険薬局の皆様へ重要なお知らせ<br />
（関東信越厚生局）<br />
<a href="https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/iryo_shido/hokenkyakyokuosirase.html" target="_blank" rel="nofollow">https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/iryo_shido/hokenkyakyokuosirase.html</a></p>
<p>報告の方法</p>
<p>特掲診療料の施設基準に係る届出書に必要事項を記載し正副2部提出してください。</p>
<p>報告に必要な様式</p>
<p>    「別添2」特掲診療料の施設基準に係る届出書<br />
    「様式84」調剤基本料の特例除外の施設基準に係る届出書添付書類</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>はるね より</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/140401.html/comment-page-1#comment-9030</link>
		<dc:creator><![CDATA[はるね]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 03:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/?p=18860#comment-9030</guid>
		<description><![CDATA[問３の件ですが、当薬局の会社の者が厚生局に問い合わせたところ、
近いうちに提出用紙を全薬局に送付する、という回答だったそうです。
神奈川県です。
いつもこちらのブログにお世話になっております。
ありがとうございます。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>問３の件ですが、当薬局の会社の者が厚生局に問い合わせたところ、<br />
近いうちに提出用紙を全薬局に送付する、という回答だったそうです。<br />
神奈川県です。<br />
いつもこちらのブログにお世話になっております。<br />
ありがとうございます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>しん より</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/140401.html/comment-page-1#comment-9029</link>
		<dc:creator><![CDATA[しん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 01:09:31 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[１人薬剤師で薬局をやっていますが、基準調剤は諦めました。
経営はかなり厳しくなっています。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>１人薬剤師で薬局をやっていますが、基準調剤は諦めました。<br />
経営はかなり厳しくなっています。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ぽんた より</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/140401.html/comment-page-1#comment-9028</link>
		<dc:creator><![CDATA[ぽんた]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2014 13:34:14 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[今朝から半日あれこれ探したのですが・・・・・わっかんないですよね！
それであれこれ考えた結果。
施設基準の箇所に該当しない場合は○をつけずに１年間の処方箋枚数と集中率、表紙は届出でなく二本線で訂正して報告にして提出ではどうでしょう？

何にしてもこんな話は集団指導で説明して欲しいです！！！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今朝から半日あれこれ探したのですが・・・・・わっかんないですよね！<br />
それであれこれ考えた結果。<br />
施設基準の箇所に該当しない場合は○をつけずに１年間の処方箋枚数と集中率、表紙は届出でなく二本線で訂正して報告にして提出ではどうでしょう？</p>
<p>何にしてもこんな話は集団指導で説明して欲しいです！！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>マサ より</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/140401.html/comment-page-1#comment-9025</link>
		<dc:creator><![CDATA[マサ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2014 08:08:10 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[調剤基本料
（問３）特例の除外規定（24時間開局）に該当しない場合にも、該当する調剤基本料の点数の区分について地方厚生局への報告が必要か。
（答） 平成26年４月中、全ての保険薬局に対して一律に報告を求めるものである。
なお、その後については、変更が生じた都度、報告が必要である。

これはどういうこと？様式は？
一部訂正の事務連絡にあった、別添２の様式８４でいいのか？
基準調剤の届出とは別に出さないといけないってことなのか？
疑義解釈なのに、さらに疑義が生じてしまった。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>調剤基本料<br />
（問３）特例の除外規定（24時間開局）に該当しない場合にも、該当する調剤基本料の点数の区分について地方厚生局への報告が必要か。<br />
（答） 平成26年４月中、全ての保険薬局に対して一律に報告を求めるものである。<br />
なお、その後については、変更が生じた都度、報告が必要である。</p>
<p>これはどういうこと？様式は？<br />
一部訂正の事務連絡にあった、別添２の様式８４でいいのか？<br />
基準調剤の届出とは別に出さないといけないってことなのか？<br />
疑義解釈なのに、さらに疑義が生じてしまった。</p>
]]></content:encoded>
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