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	<title>改正薬事法の省令案のパブコメ締め切りは24日です へのコメント</title>
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	<description>現場の薬剤師に関連する、厚労省情報・新聞報道・WEB情報・海外報道等です</description>
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		<title>アポネット　小嶋 より</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/140109.html/comment-page-1#comment-8974</link>
		<dc:creator><![CDATA[アポネット　小嶋]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2014 13:21:50 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[下記の内容で、パブコメに出します。（&lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;アポネットR見解としての見解ではありません。&lt;/span&gt;　要指導医薬品の陳列については、よく見たら省令案に規定がありました。それなので日頃からの疑問点を示しました）

----------------------------------------------------------------------------

２．薬局開設者等の遵守事項（3）について
「厚生労働大臣が定める濫用等のおそれのある医薬品」の規定がないが、どのような配合成分をもって規定するのか。
また、何をもって「多量・頻回購入」と定義するのか。
「確認の結果を勘案して適正な使用のため必要と認められる数量」としているが、例えば総合感冒薬や痛み止め、咳止め薬、眠気防止薬などの場合には、どういう基準で必要と認められる数量と規定するのか。

２（5）で、医薬品を競売（オークション形式での販売）に付してはならないこととしているが、いわゆる価格比較サイトはこれに該当するのか

２（6）で、使用者による意見（レビューや口コミ）その他医薬品の使用が不適正なものとなるおそれのある表示をしてはならないこととしているが、レビューや口コミなどを専門に扱うサイトやこういったサイトへの誘導も禁止されるのか。

４．（2）薬局医薬品に係る情報提供及び指導の方法
最後の項目で、「上記にかかわらず、特定販売が認められる薬局製造販売医薬品については、第１類医薬品と同様のルールを適用することとする。」としているが、薬局製造販売医薬品に第１類医薬品に該当する成分が含まれているものはなく、第1類医薬品と同様のルールを適用することは不適切ではないか

７．（3）要指導医薬品及び一般用医薬品の陳列
「要指導医薬品を陳列する場合には、要指導医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列すること」となっているが、完全に陳列区画を分けるという事か、また、現状では第一類医薬品の空き箱を第二類、第三類医薬品と同じ陳列区画に並べている事例が散見されるが、要指導薬の空き箱陳列も可能としてよいか]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>下記の内容で、パブコメに出します。（<span style="color:red;">アポネットR見解としての見解ではありません。</span>　要指導医薬品の陳列については、よく見たら省令案に規定がありました。それなので日頃からの疑問点を示しました）</p>
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<p>２．薬局開設者等の遵守事項（3）について<br />
「厚生労働大臣が定める濫用等のおそれのある医薬品」の規定がないが、どのような配合成分をもって規定するのか。<br />
また、何をもって「多量・頻回購入」と定義するのか。<br />
「確認の結果を勘案して適正な使用のため必要と認められる数量」としているが、例えば総合感冒薬や痛み止め、咳止め薬、眠気防止薬などの場合には、どういう基準で必要と認められる数量と規定するのか。</p>
<p>２（5）で、医薬品を競売（オークション形式での販売）に付してはならないこととしているが、いわゆる価格比較サイトはこれに該当するのか</p>
<p>２（6）で、使用者による意見（レビューや口コミ）その他医薬品の使用が不適正なものとなるおそれのある表示をしてはならないこととしているが、レビューや口コミなどを専門に扱うサイトやこういったサイトへの誘導も禁止されるのか。</p>
<p>４．（2）薬局医薬品に係る情報提供及び指導の方法<br />
最後の項目で、「上記にかかわらず、特定販売が認められる薬局製造販売医薬品については、第１類医薬品と同様のルールを適用することとする。」としているが、薬局製造販売医薬品に第１類医薬品に該当する成分が含まれているものはなく、第1類医薬品と同様のルールを適用することは不適切ではないか</p>
<p>７．（3）要指導医薬品及び一般用医薬品の陳列<br />
「要指導医薬品を陳列する場合には、要指導医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列すること」となっているが、完全に陳列区画を分けるという事か、また、現状では第一類医薬品の空き箱を第二類、第三類医薬品と同じ陳列区画に並べている事例が散見されるが、要指導薬の空き箱陳列も可能としてよいか</p>
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