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	<title>医薬品ネット販売上告審判決に思う へのコメント</title>
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	<description>現場の薬剤師に関連する、厚労省情報・新聞報道・WEB情報・海外報道等です</description>
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		<title>katsu より</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/130109.html/comment-page-1#comment-4143</link>
		<dc:creator><![CDATA[katsu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 10:21:49 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[＞最高裁の判決は原告二社の民事上の勝訴であって、他社のネット販売業者は当てはまらないのではないか。
薬局の距離制限撤廃の原因も、１社の提訴からでした。今では大学病院の門前は薬局が軒を連ねています。違法と最高裁に判断された薬事法施行令の郵便等販売の条文は早々削除されます。削除を待たなくても最高裁の判例として効力がありますから、私の薬局が第一類医薬品を通販しても処罰されることはありません。医薬品の郵便等による販売は、全面的に解禁となったのです。

ドラッグストアーが処方箋調剤市場へ殴り込んでくるのだろうね。ポイント問題もスッキリしていないと言うのにね。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>＞最高裁の判決は原告二社の民事上の勝訴であって、他社のネット販売業者は当てはまらないのではないか。<br />
薬局の距離制限撤廃の原因も、１社の提訴からでした。今では大学病院の門前は薬局が軒を連ねています。違法と最高裁に判断された薬事法施行令の郵便等販売の条文は早々削除されます。削除を待たなくても最高裁の判例として効力がありますから、私の薬局が第一類医薬品を通販しても処罰されることはありません。医薬品の郵便等による販売は、全面的に解禁となったのです。</p>
<p>ドラッグストアーが処方箋調剤市場へ殴り込んでくるのだろうね。ポイント問題もスッキリしていないと言うのにね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>自遊人 より</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/130109.html/comment-page-1#comment-4135</link>
		<dc:creator><![CDATA[自遊人]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 01:59:45 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[ネット販売の問題ですが、小嶋先生がアポネットに詳しく書かれているので、それ以上のコメントはありません。

ただ、強いて言えば、下記の点ではないかと思います。
小嶋先生の有意義かつ貴重なコメントに重複させることになるかもしれませんが。

・現行の改正薬事法ではネット販売が範囲外に置かれていたこと。
　なぜ、そうなったのか。ここが大きな落ち度ではないかと思っています。
・最高裁の判決は原告二社の民事上の勝訴であって、他社のネット販売業者は
　当てはまらないのではないか。
・最高裁の判決を踏まえて、行政としてネット販売を含めた改正薬事法の見直し論は・・・。

大切なことはネット販売を見直し論の中にしっかりと嵌め込んで、法律を遵守させなければなりません。
現行の改正薬事法では実店舗が資格者を持ってOTC薬を販売させています。
しかしながら、ネット販売では実店舗が二次的販売（バーチャル販売）で、OTC薬を販売しています。

この二次的販売は実店舗の許認可があれば、それで、OTC薬を販売してもいいのか。 

少なくとも、二次的販売上の新たな許認可を取らせる必要があるのではないか。
そうしなければ、野放図にOTC薬を販売する悪質販売業者を阻止することができません。
実店舗で言うところの薬局や店舗販売業の許認可みたいなものを、ネット販売でも申請させて取らせる。
まず、その許認可制度が必要です。

それを踏まえた上で、薬剤師と登録販売者の資格専門家が携わるOTC薬のネット販売を確立させなければなりません。

実店舗ではリスク分類などによって棚分けしています。（所謂、ハード面）
また、リスク分類によって薬剤師と登録販売者が売り分けしています。（所謂、ソフト面）
このようなハード面とソフト面みたいなものをネット販売でも同じようにさせなければなりません。

日本オンラインドラッグ協会のガイドライン等ではそれに着手しているようですが。 

ただし、ネット販売でどこまでのOTC薬を販売させればいいか。

個人的には一類、指定二類（風邪薬、解熱鎮痛薬など）はネット販売では認めない。 
特に、一類を認めてしまうと、今後のスイッチ薬化の推進ができなくなります。

当然、実店舗とバーチャル店舗の環境整備の違いは考慮に入れなければなりませんが。
それが出来た上での、OTC薬のネット販売での運営ルールです。　　

OTC薬は医薬品なので、見直し改正薬事法の同じ土俵にネット販売も乗せるのが当然だと思います。
ネット販売は別物だということは医薬品であるOTC薬を販売する上では許されません。
大切なことはネット販売上で、OTC薬の安全性、有効性、利便性の三条件がいかに健全に機能できるかどうかです。

そのためには医薬品を扱う上でのハードとソフトの両面で厳しく取り締まなければならないと思います。

このOTC薬のネット販売のあり方を薬事法見直し論から考えてみますと、下記の点が非常に重要だと思います。

　・小嶋先生のアポネットの医薬品ネット販売上告審判決に思う
　・日本オンラインドラッグ協会、『一般用医薬品のインターネット販売に関するガイドライン
　　（安全性確保のための方策）
　・新薬学者集団や薬害オンでの過去からのネット販売における提言書

第一類薬をネット販売で認めるかどうかは大いに議論の分かれるところです。
日本オンのガイドラインでは第一類薬まで踏み込んで、ネット販売を考えています。 

それと、店頭販売と通信販売での購入環境条件の違いです。
つまり、店頭販売だと消費者が購入可能なエリア内で購入します。
でも、通信販売だとウェブサイト上で購入することになるので、購入可能なエリアという概念がなくなります。

また、ヤフーなどは多くのドラックストアを募って、ドラックストア商店街なるものをウェブサイト上で営業展開したいと言っています。
消費者はドラックストア商店街から、どの店を選ぶか。まあ、一番、自分の気に入った店を選ぶということになるのでしょうが。
反対に、ドラックストア商店街の各ドラックストアはウェブサイト上で何を持って差別化を図ろうとするのか。
つまり、他店に比べてどのような特長を出そうとするのか。
OTC薬の価格競争なのか。情報提供の充実度（ウェブサイト上でどのようにそれを打ち出すのか。）なのか。
それから、薬剤師と登録販売者が店頭販売のように緊密にウェブサイト上で消費者に対応できるかどうか。

また、風邪薬とか解熱鎮痛薬などの急を要する場合、すぐに手に入れたいところが通信販売では時間がかかってしまいます。
流通業の進歩はめざましく翌日、配達が可能かもしれませんが、それでも、店頭販売の購入にはかなわないと思います。

それから、OTC薬が通信販売の拡充によって、医薬品としての社会的人格をさらに落としめないかとする懸念です。
個店やドラックストアなどの出店を運営管理するヤフーや楽天等のOTC薬に対する認識の程度はどうなのかという問題です。

上述の点を含めて、これからの薬事法の見直し論は検討しなければならない。そのように思っています。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ネット販売の問題ですが、小嶋先生がアポネットに詳しく書かれているので、それ以上のコメントはありません。</p>
<p>ただ、強いて言えば、下記の点ではないかと思います。<br />
小嶋先生の有意義かつ貴重なコメントに重複させることになるかもしれませんが。</p>
<p>・現行の改正薬事法ではネット販売が範囲外に置かれていたこと。<br />
　なぜ、そうなったのか。ここが大きな落ち度ではないかと思っています。<br />
・最高裁の判決は原告二社の民事上の勝訴であって、他社のネット販売業者は<br />
　当てはまらないのではないか。<br />
・最高裁の判決を踏まえて、行政としてネット販売を含めた改正薬事法の見直し論は・・・。</p>
<p>大切なことはネット販売を見直し論の中にしっかりと嵌め込んで、法律を遵守させなければなりません。<br />
現行の改正薬事法では実店舗が資格者を持ってOTC薬を販売させています。<br />
しかしながら、ネット販売では実店舗が二次的販売（バーチャル販売）で、OTC薬を販売しています。</p>
<p>この二次的販売は実店舗の許認可があれば、それで、OTC薬を販売してもいいのか。 </p>
<p>少なくとも、二次的販売上の新たな許認可を取らせる必要があるのではないか。<br />
そうしなければ、野放図にOTC薬を販売する悪質販売業者を阻止することができません。<br />
実店舗で言うところの薬局や店舗販売業の許認可みたいなものを、ネット販売でも申請させて取らせる。<br />
まず、その許認可制度が必要です。</p>
<p>それを踏まえた上で、薬剤師と登録販売者の資格専門家が携わるOTC薬のネット販売を確立させなければなりません。</p>
<p>実店舗ではリスク分類などによって棚分けしています。（所謂、ハード面）<br />
また、リスク分類によって薬剤師と登録販売者が売り分けしています。（所謂、ソフト面）<br />
このようなハード面とソフト面みたいなものをネット販売でも同じようにさせなければなりません。</p>
<p>日本オンラインドラッグ協会のガイドライン等ではそれに着手しているようですが。 </p>
<p>ただし、ネット販売でどこまでのOTC薬を販売させればいいか。</p>
<p>個人的には一類、指定二類（風邪薬、解熱鎮痛薬など）はネット販売では認めない。<br />
特に、一類を認めてしまうと、今後のスイッチ薬化の推進ができなくなります。</p>
<p>当然、実店舗とバーチャル店舗の環境整備の違いは考慮に入れなければなりませんが。<br />
それが出来た上での、OTC薬のネット販売での運営ルールです。　　</p>
<p>OTC薬は医薬品なので、見直し改正薬事法の同じ土俵にネット販売も乗せるのが当然だと思います。<br />
ネット販売は別物だということは医薬品であるOTC薬を販売する上では許されません。<br />
大切なことはネット販売上で、OTC薬の安全性、有効性、利便性の三条件がいかに健全に機能できるかどうかです。</p>
<p>そのためには医薬品を扱う上でのハードとソフトの両面で厳しく取り締まなければならないと思います。</p>
<p>このOTC薬のネット販売のあり方を薬事法見直し論から考えてみますと、下記の点が非常に重要だと思います。</p>
<p>　・小嶋先生のアポネットの医薬品ネット販売上告審判決に思う<br />
　・日本オンラインドラッグ協会、『一般用医薬品のインターネット販売に関するガイドライン<br />
　　（安全性確保のための方策）<br />
　・新薬学者集団や薬害オンでの過去からのネット販売における提言書</p>
<p>第一類薬をネット販売で認めるかどうかは大いに議論の分かれるところです。<br />
日本オンのガイドラインでは第一類薬まで踏み込んで、ネット販売を考えています。 </p>
<p>それと、店頭販売と通信販売での購入環境条件の違いです。<br />
つまり、店頭販売だと消費者が購入可能なエリア内で購入します。<br />
でも、通信販売だとウェブサイト上で購入することになるので、購入可能なエリアという概念がなくなります。</p>
<p>また、ヤフーなどは多くのドラックストアを募って、ドラックストア商店街なるものをウェブサイト上で営業展開したいと言っています。<br />
消費者はドラックストア商店街から、どの店を選ぶか。まあ、一番、自分の気に入った店を選ぶということになるのでしょうが。<br />
反対に、ドラックストア商店街の各ドラックストアはウェブサイト上で何を持って差別化を図ろうとするのか。<br />
つまり、他店に比べてどのような特長を出そうとするのか。<br />
OTC薬の価格競争なのか。情報提供の充実度（ウェブサイト上でどのようにそれを打ち出すのか。）なのか。<br />
それから、薬剤師と登録販売者が店頭販売のように緊密にウェブサイト上で消費者に対応できるかどうか。</p>
<p>また、風邪薬とか解熱鎮痛薬などの急を要する場合、すぐに手に入れたいところが通信販売では時間がかかってしまいます。<br />
流通業の進歩はめざましく翌日、配達が可能かもしれませんが、それでも、店頭販売の購入にはかなわないと思います。</p>
<p>それから、OTC薬が通信販売の拡充によって、医薬品としての社会的人格をさらに落としめないかとする懸念です。<br />
個店やドラックストアなどの出店を運営管理するヤフーや楽天等のOTC薬に対する認識の程度はどうなのかという問題です。</p>
<p>上述の点を含めて、これからの薬事法の見直し論は検討しなければならない。そのように思っています。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>アポネット　小嶋 より</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/130109.html/comment-page-1#comment-4134</link>
		<dc:creator><![CDATA[アポネット　小嶋]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 13:07:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/?p=14891#comment-4134</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! ニュース意識調査のコメント見ると、店舗できちんと説明して医薬品が販売されていない、買いに行ったのに薬剤師がいなくて買えなかったという声が本当に多いこと！

医薬品をネットで買うことに不安感じる？
&lt;a href=&quot;http://polls.dailynews.yahoo.co.jp/cmt/list/cmtListPage.php?poll_id=8538&amp;typeFlag=1&amp;choice=-1&amp;sno=1&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://polls.dailynews.yahoo.co.jp/cmt/list/cmtListPage.php?poll_id=8538&amp;typeFlag=1&amp;choice=-1&amp;sno=1&lt;/a&gt;

「薬剤師を置かないドラッグストア」「第一類を置いていても開店時間にいない薬剤師」「販売時に存在感が薄い薬剤師」などなど。

こんな状況だから、「きちんとした対応を行っていないのに、既得権ばかりを主張している」と、私たちには白い目が注がれるんですね。

私が今後求めたいのは、どのようにすれば安全が確保されるかという議論です。

十分な実務経験がないのに経営者が証明書を出しで登録販売者を受けさせたなど、くすりを取扱
うものとして倫理観を疑う事案がこれまでも数多く発覚していることを考えると、省令で規制したり、薬事行政に頼っても、私もおそらく実効があがらないと思います。

ここでいう第三者機関はくすりを取り扱うものとしての倫理的なものや資質を取り扱う機関です。

生活者の安全確保のために、くすりを販売するものとしての共通の行動基準や資質を確保するもので、既得権を守ろうなどとは思っておりません。

日本ではほとんど紹介されることがないので、情報が不十分なところが多いのですが、米国の各州には 、薬事に関する立法・司法・行政の三権を州知事から権限委譲された“board of pharmacy” という機関があります。（以下、Clinical Pharmacist 2010 vol.2 no.3 で陳惠一氏が詳しく記した記事より引用）

このboard は、生活者（市民）保護のために必要なルールを決めたり、薬局の監督、薬剤師の免許管理、テクニシャンの認証、過誤時の判断なども行っていて、カリフォルニア州では消費者省に属するなど、生活者の視点での活動が行われています。（メンバーには市民が入っている）

National Association of Boards of Pharmacy（米国）
&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.nabp.net/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.nabp.net/&lt;/a&gt;

Board of Pharmacy（米カリフォルニア州）
&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.pharmacy.ca.gov/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.pharmacy.ca.gov/&lt;/a&gt;
（Department of consumer affairs になっている）

その他の国でも同様の機関が存在します。

Pharmacy Board of Australia 
&lt;a href=&quot;http://www.pharmacyboard.gov.au/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.pharmacyboard.gov.au/&lt;/a&gt;

General Pharmaceutical Council (英国)
&lt;a href=&quot;http://www.pharmacyregulation.org/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.pharmacyregulation.org/&lt;/a&gt;

現状の法整備や薬事行政での対応の不十分さや、生活者の視点を考えれば、ネット販売を含めた薬局等の開設、販売におけるルールづくり、登録販売者も含めた資格の認証を消費者庁下での組織を作って行うことも確かに一案だと思います。

検討会も厚労省単独ではなく、消費者庁と合同で行う必要があるかもしれませんね。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo! ニュース意識調査のコメント見ると、店舗できちんと説明して医薬品が販売されていない、買いに行ったのに薬剤師がいなくて買えなかったという声が本当に多いこと！</p>
<p>医薬品をネットで買うことに不安感じる？<br />
<a href="http://polls.dailynews.yahoo.co.jp/cmt/list/cmtListPage.php?poll_id=8538&amp;typeFlag=1&amp;choice=-1&amp;sno=1" target="_blank" rel="nofollow">http://polls.dailynews.yahoo.co.jp/cmt/list/cmtListPage.php?poll_id=8538&#038;typeFlag=1&#038;choice=-1&#038;sno=1</a></p>
<p>「薬剤師を置かないドラッグストア」「第一類を置いていても開店時間にいない薬剤師」「販売時に存在感が薄い薬剤師」などなど。</p>
<p>こんな状況だから、「きちんとした対応を行っていないのに、既得権ばかりを主張している」と、私たちには白い目が注がれるんですね。</p>
<p>私が今後求めたいのは、どのようにすれば安全が確保されるかという議論です。</p>
<p>十分な実務経験がないのに経営者が証明書を出しで登録販売者を受けさせたなど、くすりを取扱<br />
うものとして倫理観を疑う事案がこれまでも数多く発覚していることを考えると、省令で規制したり、薬事行政に頼っても、私もおそらく実効があがらないと思います。</p>
<p>ここでいう第三者機関はくすりを取り扱うものとしての倫理的なものや資質を取り扱う機関です。</p>
<p>生活者の安全確保のために、くすりを販売するものとしての共通の行動基準や資質を確保するもので、既得権を守ろうなどとは思っておりません。</p>
<p>日本ではほとんど紹介されることがないので、情報が不十分なところが多いのですが、米国の各州には 、薬事に関する立法・司法・行政の三権を州知事から権限委譲された“board of pharmacy” という機関があります。（以下、Clinical Pharmacist 2010 vol.2 no.3 で陳惠一氏が詳しく記した記事より引用）</p>
<p>このboard は、生活者（市民）保護のために必要なルールを決めたり、薬局の監督、薬剤師の免許管理、テクニシャンの認証、過誤時の判断なども行っていて、カリフォルニア州では消費者省に属するなど、生活者の視点での活動が行われています。（メンバーには市民が入っている）</p>
<p>National Association of Boards of Pharmacy（米国）<br />
<a target="_blank" href="http://www.nabp.net/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.nabp.net/</a></p>
<p>Board of Pharmacy（米カリフォルニア州）<br />
<a target="_blank" href="http://www.pharmacy.ca.gov/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.pharmacy.ca.gov/</a><br />
（Department of consumer affairs になっている）</p>
<p>その他の国でも同様の機関が存在します。</p>
<p>Pharmacy Board of Australia<br />
<a href="http://www.pharmacyboard.gov.au/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.pharmacyboard.gov.au/</a></p>
<p>General Pharmaceutical Council (英国)<br />
<a href="http://www.pharmacyregulation.org/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.pharmacyregulation.org/</a></p>
<p>現状の法整備や薬事行政での対応の不十分さや、生活者の視点を考えれば、ネット販売を含めた薬局等の開設、販売におけるルールづくり、登録販売者も含めた資格の認証を消費者庁下での組織を作って行うことも確かに一案だと思います。</p>
<p>検討会も厚労省単独ではなく、消費者庁と合同で行う必要があるかもしれませんね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>katsu より</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/130109.html/comment-page-1#comment-4132</link>
		<dc:creator><![CDATA[katsu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 08:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/?p=14891#comment-4132</guid>
		<description><![CDATA[省令で規制することが違法と司法に判断されたにもかかわらず、第三者機関等というモノを造ってまで規制を求めるその考え方が既得権を守ろうとする深層心理の象徴です。
　消費者保護には消費者庁という機関が既にあるのだから、ここに監督権限を集約すべきです。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>省令で規制することが違法と司法に判断されたにもかかわらず、第三者機関等というモノを造ってまで規制を求めるその考え方が既得権を守ろうとする深層心理の象徴です。<br />
　消費者保護には消費者庁という機関が既にあるのだから、ここに監督権限を集約すべきです。</p>
]]></content:encoded>
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