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	<title>疑義照会、医師法明記でスムーズな対応につながるか？ へのコメント</title>
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	<description>現場の薬剤師に関連する、厚労省情報・新聞報道・WEB情報・海外報道等です</description>
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		<title>ぽんた より</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/120729.html/comment-page-1#comment-3488</link>
		<dc:creator><![CDATA[ぽんた]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 01:35:13 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[療担には疑義照会には適切に対応しなければならないとありますし、そもそも診療報酬の処方せん料は、完備した処方せんを発行した場合なんですから、不備があれば算定要件を満たさず算定してるわけですよね。

そのような状況では適応外を論じる前に、処方せんを間違いなく真面目に書かなければいけないとの自覚はないのではないでしょうか？院内の指示書と区別できてないですよね。

それは行政がきちんと指導すれな改まってくると思いますが。
言い難い医師には物言わず、言いやすい薬局にガンガン言われてもって個人的には感じてます。
医師法への明記も確かにって気はしますが・・・・そもそも医師法には「処方せんの発行義務」もあったのでは？それも別に守られていない状況を考えると・・・・やはり行政の胸先三寸って気がします。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>療担には疑義照会には適切に対応しなければならないとありますし、そもそも診療報酬の処方せん料は、完備した処方せんを発行した場合なんですから、不備があれば算定要件を満たさず算定してるわけですよね。</p>
<p>そのような状況では適応外を論じる前に、処方せんを間違いなく真面目に書かなければいけないとの自覚はないのではないでしょうか？院内の指示書と区別できてないですよね。</p>
<p>それは行政がきちんと指導すれな改まってくると思いますが。<br />
言い難い医師には物言わず、言いやすい薬局にガンガン言われてもって個人的には感じてます。<br />
医師法への明記も確かにって気はしますが・・・・そもそも医師法には「処方せんの発行義務」もあったのでは？それも別に守られていない状況を考えると・・・・やはり行政の胸先三寸って気がします。</p>
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