<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>支払基金が、保険適応外薬の給付を認める事例を公表 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/110928.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/110928.html</link>
	<description>現場の薬剤師に関連する、厚労省情報・新聞報道・WEB情報・海外報道等です</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 23:06:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>アポネット　小嶋 より</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/110928.html/comment-page-1#comment-2954</link>
		<dc:creator><![CDATA[アポネット　小嶋]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 04:34:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/?p=6768#comment-2954</guid>
		<description><![CDATA[全日本病院協会のHPに厚労省発出の通知文が掲載されています。

医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて
（厚生労働省保険局医療課：H23.9.28）
&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.ajha.or.jp/admininfo/pdf/2011/110928_2.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.ajha.or.jp/admininfo/pdf/2011/110928_2.pdf&lt;/a&gt;

　保険診療における医薬品の取扱いについては、厚生労働大臣が承認した効能又は効果、用法及び用量（以下「効能効果等」という。）によることとされているところであるが、「保険診療における医薬品の取扱いについて」（昭和55年９月３日付保発第51号厚生省保険局長通知）により、有効性及び安全性の確認された医薬品（副作用報告義務期間又は再審査の終了した医薬品をいう。）が薬理作用に基づき処方された場合には、診療報酬明細書の医薬品の審査に当たり、学術的に正しく、また、全国統一的な対応が求められているところである。

　これを踏まえ、今般、当該効能効果等の適応外使用の事例について、社会保険診療報酬支払基金が設置している「審査情報提供検討委員会」において検討が行われ、別添のとおり検討結果が取りまとめられたところである。

　厚生労働省としては、当該検討結果は妥当適切なものと考えているので、その取扱いに遺漏のないよう関係者に対し周知徹底を図られたい。
（調べたら、2年前も同じ文面だった）

となっているので、薬情などで効能を記しても問題はないと思ってしまうのですが。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>全日本病院協会のHPに厚労省発出の通知文が掲載されています。</p>
<p>医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて<br />
（厚生労働省保険局医療課：H23.9.28）<br />
<a target="_blank" href="http://www.ajha.or.jp/admininfo/pdf/2011/110928_2.pdf" rel="nofollow">http://www.ajha.or.jp/admininfo/pdf/2011/110928_2.pdf</a></p>
<p>　保険診療における医薬品の取扱いについては、厚生労働大臣が承認した効能又は効果、用法及び用量（以下「効能効果等」という。）によることとされているところであるが、「保険診療における医薬品の取扱いについて」（昭和55年９月３日付保発第51号厚生省保険局長通知）により、有効性及び安全性の確認された医薬品（副作用報告義務期間又は再審査の終了した医薬品をいう。）が薬理作用に基づき処方された場合には、診療報酬明細書の医薬品の審査に当たり、学術的に正しく、また、全国統一的な対応が求められているところである。</p>
<p>　これを踏まえ、今般、当該効能効果等の適応外使用の事例について、社会保険診療報酬支払基金が設置している「審査情報提供検討委員会」において検討が行われ、別添のとおり検討結果が取りまとめられたところである。</p>
<p>　厚生労働省としては、当該検討結果は妥当適切なものと考えているので、その取扱いに遺漏のないよう関係者に対し周知徹底を図られたい。<br />
（調べたら、2年前も同じ文面だった）</p>
<p>となっているので、薬情などで効能を記しても問題はないと思ってしまうのですが。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
