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	<title>内服薬処方せんの記載方法の在り方についてのパブコメ開始 へのコメント</title>
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	<description>現場の薬剤師に関連する、厚労省情報・新聞報道・WEB情報・海外報道等です</description>
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		<title>アポネット　小嶋 より</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/091018.html/comment-page-1#comment-1527</link>
		<dc:creator><![CDATA[アポネット　小嶋]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 01:10:47 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[ざっと見て、現時点でのコメントを。

今回の記載方法の在り方についての検討は医療安全の観点からすすめられているものです。

ＩＴ技術は進んでいますので、医療システム的にはおそらく報告書骨子案通りに簡単に対応が可能でしょう。でも、院内で臨時に処方されるものや、院外処方で散発的に出される手書きの処方せんに対し、いかに誤りなく調剤されることへの対応は不十分ではないかと思います。
　
冒頭の「薬価基準に記載されている製剤名を記載する」ということひとつとっても大変だと思います。これを厳格に適用すれば、ベニジピン塩酸塩錠4mg「○○」と正確に書く必要がありますし、またそのように書かれていなければ、疑義照会も求められることになるでしょう。

これでは後発医薬品の使用促進にもつながらないようにも思います。私は、販売名または一般名＋剤型（1回量で判読がつけば省略も可）＋含有量（例：ベニジピン4mg）などの簡略も認めてもいいのではないかと思います。

また、「薬名を販売名で記載し、分量は製剤量を記載することを標準にする」というのも、手書きの場合は危険をはらんでいると思います。

というのは、アスベリンやムコダイン、メプチンなど散剤で複数の規格がある場合に、ドライシロップを散と思いこんで調剤してしまうという可能性があるからで、有効成分量（「原薬量」と明示）も可能（手書きはむしろ標準に）とすべきではないかと思います。

薬剤師の勉強不足と言ってしまえばそれまでですが、「必要に応じて疑義照会を徹底」するというひとことで解決されるとなってしまうと、「では、今までとどこが違うの？」という気がしてなりません。

また、たびたび指摘していますが、用法指示（飲む時間、食後・食前、使用部位など）の簡略を一定の範囲で認めるべきだと思います。（疑義照会も省略可とする）

服用してもらうことを意図として、「1日1回いつでもいいからきちんと飲んでね」という意味で、分1やＸ1とだけしか書かないケースもあると思います。保険適応の承認上明記は必要かもしれませんが、もっとシンプルかつ柔軟に対応できるような仕組み（健康保険法との関連法規の見直し）も必要ではないかと考えます。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ざっと見て、現時点でのコメントを。</p>
<p>今回の記載方法の在り方についての検討は医療安全の観点からすすめられているものです。</p>
<p>ＩＴ技術は進んでいますので、医療システム的にはおそらく報告書骨子案通りに簡単に対応が可能でしょう。でも、院内で臨時に処方されるものや、院外処方で散発的に出される手書きの処方せんに対し、いかに誤りなく調剤されることへの対応は不十分ではないかと思います。<br />
　<br />
冒頭の「薬価基準に記載されている製剤名を記載する」ということひとつとっても大変だと思います。これを厳格に適用すれば、ベニジピン塩酸塩錠4mg「○○」と正確に書く必要がありますし、またそのように書かれていなければ、疑義照会も求められることになるでしょう。</p>
<p>これでは後発医薬品の使用促進にもつながらないようにも思います。私は、販売名または一般名＋剤型（1回量で判読がつけば省略も可）＋含有量（例：ベニジピン4mg）などの簡略も認めてもいいのではないかと思います。</p>
<p>また、「薬名を販売名で記載し、分量は製剤量を記載することを標準にする」というのも、手書きの場合は危険をはらんでいると思います。</p>
<p>というのは、アスベリンやムコダイン、メプチンなど散剤で複数の規格がある場合に、ドライシロップを散と思いこんで調剤してしまうという可能性があるからで、有効成分量（「原薬量」と明示）も可能（手書きはむしろ標準に）とすべきではないかと思います。</p>
<p>薬剤師の勉強不足と言ってしまえばそれまでですが、「必要に応じて疑義照会を徹底」するというひとことで解決されるとなってしまうと、「では、今までとどこが違うの？」という気がしてなりません。</p>
<p>また、たびたび指摘していますが、用法指示（飲む時間、食後・食前、使用部位など）の簡略を一定の範囲で認めるべきだと思います。（疑義照会も省略可とする）</p>
<p>服用してもらうことを意図として、「1日1回いつでもいいからきちんと飲んでね」という意味で、分1やＸ1とだけしか書かないケースもあると思います。保険適応の承認上明記は必要かもしれませんが、もっとシンプルかつ柔軟に対応できるような仕組み（健康保険法との関連法規の見直し）も必要ではないかと考えます。</p>
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