<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>薬局医薬品と通知「処方せん医薬品等の取扱いについて」 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/080927.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/080927.html</link>
	<description>現場の薬剤師に関連する、厚労省情報・新聞報道・WEB情報・海外報道等です</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 06:18:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>できそこない より</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/080927.html/comment-page-1#comment-1163</link>
		<dc:creator><![CDATA[できそこない]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 14:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/aponet/blog/080927.html#comment-1163</guid>
		<description><![CDATA[&gt;処方せん医薬品以外の医療用医薬品は、第1類と同じように説明文書・添付文書の添付して、説明することや、薬歴（販売記録）を行えば販売は可能だと思います。

&gt;本文にあるサイトのようにおおっぴらに販売していることを宣伝できませんが、「医者で湿布薬をもらっていたがどうしても足らなくなってしまったので分けて欲しい」などのケースはおそらく可能ではないかと思います。

要するにこの部分は、薬食発第0330016号の部分を根拠？に売ることができるということですね・・・・・
ますます困惑です。
なら、なぜ非処方箋薬という分類を作ったのか・・・
パブコメ内であったように、
3類以外の医薬品のネット販売等を「ＮＯ」というためにわざわざ「薬局医薬品」というカテゴリーを作ったのでしょうか？

&gt;ところで、消毒用エタノールや精製水などの局方品でも、医療用と一般用では仕入価格が随分ちがいます。そもそも中身が同じ、外観もほとんど同じなのに、薬価に収載されているか否かというだけで、店頭に並べられない、説明文書の添付、記録の義務が生じるのはどうなのかと思います。

この部分は私も勉強不足です。
たとえば局方品でも、一般用と医療用があって。
有効成分が同じでも医療用は添付文書、記録の義務が生じるのですね。
実は、私の勤務している会社では、医療用であるが、薬価未収載という商品があるのです。
その取り扱いが、正直改定薬事法がらみでいまいち不透明であります。
薬事にかかわっている人に聞けばいいのですが・・・

&gt;少なくとも医薬品のリスク分類が定められている成分については、薬局の責任でもう少し自由に販売できるようにしてもよいのではないかと思います。医療用医薬品は店舗販売業には供給されないですし、販売もできないのですから。

そのとおりですね。
結局、薬剤師の職能、医薬分業だあーだこーだ言われて、その裾をＯＴＣにも伸ばした？のでしょうか・・・]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;処方せん医薬品以外の医療用医薬品は、第1類と同じように説明文書・添付文書の添付して、説明することや、薬歴（販売記録）を行えば販売は可能だと思います。</p>
<p>&gt;本文にあるサイトのようにおおっぴらに販売していることを宣伝できませんが、「医者で湿布薬をもらっていたがどうしても足らなくなってしまったので分けて欲しい」などのケースはおそらく可能ではないかと思います。</p>
<p>要するにこの部分は、薬食発第0330016号の部分を根拠？に売ることができるということですね・・・・・<br />
ますます困惑です。<br />
なら、なぜ非処方箋薬という分類を作ったのか・・・<br />
パブコメ内であったように、<br />
3類以外の医薬品のネット販売等を「ＮＯ」というためにわざわざ「薬局医薬品」というカテゴリーを作ったのでしょうか？</p>
<p>&gt;ところで、消毒用エタノールや精製水などの局方品でも、医療用と一般用では仕入価格が随分ちがいます。そもそも中身が同じ、外観もほとんど同じなのに、薬価に収載されているか否かというだけで、店頭に並べられない、説明文書の添付、記録の義務が生じるのはどうなのかと思います。</p>
<p>この部分は私も勉強不足です。<br />
たとえば局方品でも、一般用と医療用があって。<br />
有効成分が同じでも医療用は添付文書、記録の義務が生じるのですね。<br />
実は、私の勤務している会社では、医療用であるが、薬価未収載という商品があるのです。<br />
その取り扱いが、正直改定薬事法がらみでいまいち不透明であります。<br />
薬事にかかわっている人に聞けばいいのですが・・・</p>
<p>&gt;少なくとも医薬品のリスク分類が定められている成分については、薬局の責任でもう少し自由に販売できるようにしてもよいのではないかと思います。医療用医薬品は店舗販売業には供給されないですし、販売もできないのですから。</p>
<p>そのとおりですね。<br />
結局、薬剤師の職能、医薬分業だあーだこーだ言われて、その裾をＯＴＣにも伸ばした？のでしょうか・・・</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>アポネット　小嶋 より</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/080927.html/comment-page-1#comment-1161</link>
		<dc:creator><![CDATA[アポネット　小嶋]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 07:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/aponet/blog/080927.html#comment-1161</guid>
		<description><![CDATA[&gt;この原則とは、薬食発第0330016号の「原則」と同じ意味なのでしょうか？

同じだと思います。

&gt;また、今回　一般用医薬品以外は薬局医薬品とすることで、
&gt;非処方箋薬を薬局医薬品という処方箋薬と同じ枠？にくくることによって、
&gt;やもえない販売は不可となったのでしょうか？

処方せん医薬品以外の医療用医薬品は、第1類と同じように説明文書・添付文書の添付して、説明することや、薬歴（販売記録）を行えば販売は可能だと思います。

本文にあるサイトのようにおおっぴらに販売していることを宣伝できませんが、「医者で湿布薬をもらっていたがどうしても足らなくなってしまったので分けて欲しい」などのケースはおそらく可能ではないかと思います。

ところで、消毒用エタノールや精製水などの局方品でも、医療用と一般用では仕入価格が随分ちがいます。そもそも中身が同じ、外観もほとんど同じなのに、薬価に収載されているか否かというだけで、店頭に並べられない、説明文書の添付、記録の義務が生じるのはどうなのかと思います。

少なくとも医薬品のリスク分類が定められている成分については、薬局の責任でもう少し自由に販売できるようにしてもよいのではないかと思います。医療用医薬品は店舗販売業には供給されないですし、販売もできないのですから。

また、もし禁止にしてしまったら、例えば化粧品の原料として“尿素”を消費者が入手することなどもできないなどといった問題も出てきます。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>>この原則とは、薬食発第0330016号の「原則」と同じ意味なのでしょうか？</p>
<p>同じだと思います。</p>
<p>>また、今回　一般用医薬品以外は薬局医薬品とすることで、<br />
>非処方箋薬を薬局医薬品という処方箋薬と同じ枠？にくくることによって、<br />
>やもえない販売は不可となったのでしょうか？</p>
<p>処方せん医薬品以外の医療用医薬品は、第1類と同じように説明文書・添付文書の添付して、説明することや、薬歴（販売記録）を行えば販売は可能だと思います。</p>
<p>本文にあるサイトのようにおおっぴらに販売していることを宣伝できませんが、「医者で湿布薬をもらっていたがどうしても足らなくなってしまったので分けて欲しい」などのケースはおそらく可能ではないかと思います。</p>
<p>ところで、消毒用エタノールや精製水などの局方品でも、医療用と一般用では仕入価格が随分ちがいます。そもそも中身が同じ、外観もほとんど同じなのに、薬価に収載されているか否かというだけで、店頭に並べられない、説明文書の添付、記録の義務が生じるのはどうなのかと思います。</p>
<p>少なくとも医薬品のリスク分類が定められている成分については、薬局の責任でもう少し自由に販売できるようにしてもよいのではないかと思います。医療用医薬品は店舗販売業には供給されないですし、販売もできないのですから。</p>
<p>また、もし禁止にしてしまったら、例えば化粧品の原料として“尿素”を消費者が入手することなどもできないなどといった問題も出てきます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>できそこない より</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/080927.html/comment-page-1#comment-1158</link>
		<dc:creator><![CDATA[できそこない]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 15:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/aponet/blog/080927.html#comment-1158</guid>
		<description><![CDATA[こんばんは。メーカーで薬剤師をしていますが、いまいち薬局医薬品というものがわからないので、質問させていただきます。
薬食発第0330016号では、
原則
処方せん医薬品以外の医療用医薬品についても、処方せん医薬品と同様に、医療用医薬品として医師、薬剤師等によって使用されることを目的として供給されるものであること。

と記載があります。
この原則は、新薬事法第49条第１項に規定する正当な理由とは、次に掲げる場合によるものであり、この場合においては、医師等の処方せんなしに販売を行っても差し支えないものであること。
で?〜?の条件が記載されています。

今回の改正薬事法では、以下のようなパブコメが出てます
医療用医薬品のうち、処方せん医薬品については、薬事法第４９条第１項の規定に
基づき、医師等から処方せんの交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、
販売等できません。また、処方せん医薬品以外の医療用医薬品については、処方せん
医薬品と同様に、薬局においては処方せんに基づく薬剤の交付が原則となります。

この原則とは、薬食発第0330016号の「原則」と同じ意味なのでしょうか？
また、今回　一般用医薬品以外は薬局医薬品とすることで、
非処方箋薬を薬局医薬品という処方箋薬と同じ枠？にくくることによって、

薬食発第0330016号中の
(2)　処方せん医薬品以外の医療用医薬品の取扱いについて
処方せん医薬品以外の医療用医薬品については、病院、診療所、薬局等へ販売する場合を除き、処方せんに基づく薬剤の交付を原則とするものであるが、一般用医薬品の販売による対応を考慮したにもかかわらず、やむを得ず販売を行わざるを得ない場合などにおいては、必要な受診勧奨を行った上で、次に掲げる事項を遵守すること。
の販売を「ＮＯ」といっているのでしょうか？

まとめると、
非処方箋薬は、今回の薬事法では、薬局医薬品と定められ、やもえない販売は不可となったのでしょうか？

いきなりのご質問、大変失礼します。
ご意見聞かせていただけると幸いです。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>こんばんは。メーカーで薬剤師をしていますが、いまいち薬局医薬品というものがわからないので、質問させていただきます。<br />
薬食発第0330016号では、<br />
原則<br />
処方せん医薬品以外の医療用医薬品についても、処方せん医薬品と同様に、医療用医薬品として医師、薬剤師等によって使用されることを目的として供給されるものであること。</p>
<p>と記載があります。<br />
この原則は、新薬事法第49条第１項に規定する正当な理由とは、次に掲げる場合によるものであり、この場合においては、医師等の処方せんなしに販売を行っても差し支えないものであること。<br />
で?〜?の条件が記載されています。</p>
<p>今回の改正薬事法では、以下のようなパブコメが出てます<br />
医療用医薬品のうち、処方せん医薬品については、薬事法第４９条第１項の規定に<br />
基づき、医師等から処方せんの交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、<br />
販売等できません。また、処方せん医薬品以外の医療用医薬品については、処方せん<br />
医薬品と同様に、薬局においては処方せんに基づく薬剤の交付が原則となります。</p>
<p>この原則とは、薬食発第0330016号の「原則」と同じ意味なのでしょうか？<br />
また、今回　一般用医薬品以外は薬局医薬品とすることで、<br />
非処方箋薬を薬局医薬品という処方箋薬と同じ枠？にくくることによって、</p>
<p>薬食発第0330016号中の<br />
(2)　処方せん医薬品以外の医療用医薬品の取扱いについて<br />
処方せん医薬品以外の医療用医薬品については、病院、診療所、薬局等へ販売する場合を除き、処方せんに基づく薬剤の交付を原則とするものであるが、一般用医薬品の販売による対応を考慮したにもかかわらず、やむを得ず販売を行わざるを得ない場合などにおいては、必要な受診勧奨を行った上で、次に掲げる事項を遵守すること。<br />
の販売を「ＮＯ」といっているのでしょうか？</p>
<p>まとめると、<br />
非処方箋薬は、今回の薬事法では、薬局医薬品と定められ、やもえない販売は不可となったのでしょうか？</p>
<p>いきなりのご質問、大変失礼します。<br />
ご意見聞かせていただけると幸いです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
